「登記だけではない司法書士」について

みなさま、新年あけましておめでとうございます!

司法書士・行政書士の鈴木幹央でございます。

本年も引き続きよろしくお願いいたします。

 

1月に入り、不動産登記専門の司法書士事務所はとても暇になるのが通例ですが、弊所はありがたいことに新年早々からご依頼や継続案件が多く、バタバタと忙しくさせて頂いております。

皆様ありがとうございます!

 

その理由としては、弊所は不動産登記専門の司法書士事務所ではないため、相続や遺言、商業や任意後見、民事信託といったコンサルティングのようなことも行っておりますので、不動産登記の12月、3月のような繁忙期がありません。

遺産承継業務(相続まるごと代行パック)や、代表取締役の相続を見据えた会社の事業承継スキーム提案案件、任意後見、または旅館の売買なんて案件も受任をしております。

司法書士事務所ですのでもちろん登記業務を行っておりますが、それだけではないのが弊所の強みです。

特に遺産承継業務は、司法書士法施行規則31条業務と呼ばれ、比較的最近司法書士が行うことができるようになった業務ですので、対応していない司法書士事務所が多いのが現状です。

 

「その案件はウチでは受任できません」とお断りした記憶はございません!

できない場合は、問題解決が可能な弁護士・税理士等の専門家にしっかりおつなぎいたします。

 

1月に入り、ご相談も受任もとても増えております。年末年始でご実家に帰省され、ご家族と久しぶりに会ってお話合いが進み、弊所にご連絡を頂いています。

お話をするだけで気持ちが楽になった、どうすれば良いのか全く分からなかったが方向性が見えてきた、というお言葉を良く頂きます。

経験豊富な司法書士がお客様のお話を伺いますので、是非安心してご相談に来てくださいね!

 

それではスタッフ一同お待ちしております!

 

 

 

 

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