遺言書の種類と特徴

遺言の方式

遺言は、民法に定めた方法により行う必要があります。遺言者の真意を確保しまたは変造・偽造を防止するために、厳格な要式行為がとられています。

要式行為とは、意思表示だけでは足りず、法律上定められた一定の方式に従って行うことを要求される法律行為です。違反した場合、原則として遺言は無効になってしまうので注意が必要です。

遺言の方式は、大きく分けると普通方式と特別方式があります。

 

普通方式

自筆証書遺言
公正証書遺言
秘密証書遺言

 

特別方式

危急時遺言
隔絶地遺言

 

自筆証書遺言

メリット

  1. 誰にも知られずに作成・修正ができる
  2. 簡単に作成が可能
  3. 費用がかからない
  4. 遺言の存在・内容を秘密にすることができる

 

デメリット

  1. 遺言書の形式不備により、遺言が無効になる可能性がある
  2. 公証人の関与がないため、遺言者に遺言能力があったのか定かではなく、遺言者の真意に基づくかについて疑義が生じ、争いの対象になりやすい
  3. 文言の解釈に問題が生じる可能性がある
  4. 遺言者(私人)が保管するため、紛失や改ざんのおそれがある
  5. 遺言者死亡後に家庭裁判所の検認が必要になるため、費用、時間および手間がかかる

 

自筆証書遺言の方式は

遺言者が全文、日付、氏名を自書し、押印をすることが必要です。

一旦自筆した遺言の内容を加除訂正するには、遺言者がその場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に押印をしなければなりません。

 

自書能力がないものが作成した遺言の効力は

自書能力とは、遺言者が文字を知り、かつこれを筆記する能力をいいます。自筆証書遺言を有効に作成するには、遺言当時に自書能力があることが必要であり、これが欠けている状況で作成された遺言は無効となります。

 

他人の添え手によって書かれた遺言の効力は

他人の添え手によって書かれた遺言は、原則として無効となります。

判例は、
①遺言者が証書作成時に自書能力を有し、
②他人の添え手が単に始筆もしくは改行に当たりもしくは字の間配りや行間を整えるため遺言者の手を用紙の正しい位置に導くにとどまるか、または遺言者の手の動きが遺言者の望みに任されており、遺言者は添え手をした他人から単に筆記を容易にするための支えを借りただけであり、かつ
③添え手が右のような態様のものにとどまること、すなわち添え手をした他人の意思が介入した形跡がないことが、筆跡の上で判定できる場合には、「自書」の要件を満たし、遺言が有効であるとしております。

 

ワープロ、タイプライター等の機械を用いた遺言の効力は

ワープロ等を用いた遺言書は自筆性を欠いており、無効とされています。

 

日付の記載が要求される趣旨は

日付の記載は、遺言能力の有無を確定する基準として、または内容の抵触する複数の遺言の先後を判定するための基準として不可欠です。

 

年月の記載しかない遺言

年月の記載があっても、日の記載がなければ、遺言は無効とされます。

 

日付を吉日と記載した遺言

吉日と記載した遺言は、日付の記載を欠くものとして無効となります。

 

通称、稚号、ペンネーム等を用いた場合

氏名は戸籍上の氏名と同一である必要はなく、遺言者との同一性が認められる限り有効となります。

 

使用する印鑑は、認印や指印でもよいか

使用する印鑑は、認印でも指印でも有効となります。後日の紛争防止のため、実印での遺言書作成をお勧めいたします。

 

遺言書が数ページにわたる場合、契印や編綴は必要か

契印がなくても無効とはされませんが、書類の一体性を保つことや偽造・変造の防止の観点から、契印や編綴はしておくことが望ましいといえます。

 

公正証書遺言→おすすめ

メリット

  1. 公証役場で公証人の面前で作成するので、紛失や改ざんの可能性がない
  2. 遺言者死亡後に家庭裁判所の検認が不要(公正証書遺言のみ)
  3. 公証人が関与するため、遺言者の意思能力の欠如等による遺言書の効力が問題になることが少ない

 

デメリット

  1. 証人・公証人に遺言の内容を知られてしまう
  2. 手続が面倒
  3. 費用がかかる

 

公正証書遺言の方式

  1. 証人2人以上の立ち合いがあること
  2. 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口述すること
  3. 公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧をさせること
  4. 遺言者及び承認が筆記の正確なことを承認した後、各自これに証明押印すること
  5. 公証人が、その証書を前記に掲げる要件に従って、作成したことを付記して署名捺印すること

 

証人の立ち合いは、証書作成の開始から終了まで必要か

証人は、公正証書遺言の作成手順の開始から終了まで間断なく立ち会うことが必要です。

 

遺言者が口を聞けない場合は

遺言者は、公証人及び証人の前で遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し、または自書して、普通方式の場合の公証人への口述に代えます。

 

遺言者および証人が耳が聞こえない場合は

公証人が遺言者の口述を筆記した内容を通訳人の通訳により、遺言者または証人に伝え、これをもって普通方式の読み聞かせに代えます。

 

遺言者および証人が署名することが困難な場合は

遺言者および証人は筆記が正確なことを承認した後、各自これに署名押印しなければならなりませんが、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができます。

 

秘密証書遺言とは

公証人や証人の前に封印した遺言書を提出して、遺言の存在を明らかにしながら、内容を秘密にして遺言書を保管することができる方式の遺言です。現状は、公正証書遺言と自筆証書遺言の利用がほとんどで、秘密証書遺言の利用件数は最も少なくなっています。

 

メリット

  1. 公証人や証人にも、遺言の内容を知られずに済む

 

デメリット

  1. 遺言書を開封するのに、自筆証書遺言と同様に家庭裁判所の検認が必要
  2. 自筆証書遺言と同様、遺言書の形式不備により、遺言が無効になる可能性がある

 

秘密証書遺言の方式

  1. 遺言者が遺言書に署名押印していること
  2. 遺言書の内容を訂正したときは、その訂正箇所を指摘し、訂正した旨を付記し、署名捺印すること
  3. 遺言者が遺言書を封じ、証書に用いた印章をもって封印していること
  4. 遺言者が公証人1人及び証人2人以上の前で封印した証書を自己の遺言書であると表示し、その筆者の住所氏名を申述すること
  5.  公証人が、その証書を提出した日付および遺言者の申述を封紙に記載した後に遺言者および証人とともに署名押印すること

 

秘密証書遺言として方式に瑕疵がある場合は、遺言としての効力を生じないか

秘密証書遺言の要件を欠いていても、自筆証書遺言の方式を満たしていれば、自筆証書遺言としての効力が認められます。

 

共同遺言の禁止

共同遺言とはどういうものか

2人以上のものが同一の証書で相互に関連する内容の意思表示をする遺言をいいます。

遺言は、遺言者の自由な独立した意思に基づき作成されるべきものでありますが、共同遺言は他人の意思の影響を受ける可能性があります。また、共同遺言者の各自が自由に遺言を撤回することができなくなってしまうため共同遺言を禁止しています。

 

遺言能力

遺言者は、遺言をすることには遺言能力を有していなければなりません。遺言能力は、意思能力と同様と解されております。

遺言の内容を理解し、遺言の結果を弁識し得るに足りる能力と考えられています。その基準を満15歳としています。したがって、満15歳未満のものがした遺言や意志無能力者のした遺言は無効となります。

 

成年被後見人は遺言をすることができないか

成年被後見人であるだけで当然に遺言ができないわけではありません。被後見人が遺言をする場合、遺言能力に欠ける場合が少なくないと考えられるため、民法973条により、遺言の方式が法定化されています。その障害が一時回復したときは、遺言をすることができます。

①医師2人以上の立会があること、
②医師が、遺言をするとき精神上の障害により事理弁識する能力を欠く状態でなかった旨を付記し、署名押印することが要求されます。

民法973条の方式に従っていない場合には、遺言が無効になる可能性があります。

無料相談ご予約・お問い合わせ

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー