相続放棄をしたほうが良いケース

亡くなった人に借金がある

相続放棄をする理由で一番多いケースです。

相続人は、相続開始の時から、被相続人(亡くなった方)の一切の権利・義務を承継します。積極財産(プラス財産)だけでなく消極財産(マイナス財産)も全て引き継ぐことになります。多額の借金がある場合、相続後に借金を返済できないと、相続人が自己破産等の法的手続きをしなければならない場合があります。

 

相続人に借金がある

相続財産がプラスでも、相続人に借金があれば、せっかく承継した相続財産が借金の返済に充てられてしまう恐れがあります。

 

生命保険金がある

自らが受取人に指定された生命保険金は、契約者と保険会社との契約により発生する財産であるため被相続人の遺産とはならず、あらかじめ契約で定めておいた「受取人固有の財産」となります。したがって、受取人は相続とは別に生命保険金を受け取ることができます。相続放棄をしても問題なく生命保険が受け取ることが可能です。

なお、生命保険金は、相続税法上は、みなし相続財産として相続税申告の対象となります。相続財産に生命保険金額を足して相続財産を計算しなければならない点に十分に注意する必要があります。

 

借金の保証人になっている

亡くなった人が借金の連帯保証人になっている場合、相続をすると保証債務も引き継いでしまいます。亡くなった人が会社経営者だった場合は、法人の借入や各種契約について保証人になっているケースが多いため要注意です。相続放棄をしておけば、保証人たる地位を相続することはありません。

 

他の相続人と関わりたくない

亡くなった人や相続人と疎遠だったり、仲が悪いケースがあると思います。

相続財産を取得しなくても、相続人であるだけで、遺産分割協議や名義変更等で他の相続人と関わっていかなければなりません。

相続放棄が受理されると、相続放棄者は、その相続に関しては最初から相続人でなかったものとみなされます。そのため、相続手続から離脱することができ、煩わしさから解放されます。

 

家業の承継があるケース

亡くなった人が株式会社を経営している場合、株式会社の株式が相続財産になります。相続人が法定相続分で株式を引き継いでしまうと、株式会社の後継者が有効な株主総会決議を行うための議決権を確保することができず、運営に支障が出てしまう事が考えられます。

このような場合には、相続放棄を活用する事で、スムーズな事業承継を実現することが可能になる場合があります。

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