よくある質問

相談料はかかりますか?

初回1時間について、法律相談は無料です。
また、弊所にご依頼を頂いた方については、ご依頼後に相談料は頂いておりません。
何回でも、納得のいくまでご説明をさせて頂きますので、安心してご相談ください。

 

平日は仕事があって、相談に伺うことができません。

当事務所ではお仕事帰りのお客様から多くご相談をいただいております。
仕事後でも間に合うように、事前にご連絡をいただければ、平日の夜21:00までご相談を承っております。

弊所が事務所を構える九段下は、丸の内、有楽町、永田町、霞ヶ関、秋葉原、神田や御茶ノ水等のオフィス街が近いため、お仕事帰りの方のご相談も多いので遠慮なくご連絡ください。

また、土日については、金曜日の夜18:00までにご予約を頂ければ対応可能です。

お客様の状況に応じて臨機応変に対応をさせて頂いておりますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。

 

直接事務所に伺うのが難しいのですが、自宅での相談は可能ですか?

事前にご予約を頂ければ可能です。基本的に無料でご相談を受けておりますが、遠方の場合等には日当と交通費を頂く場合もございます。

お客様の状況に応じて臨機応変に対応をさせて頂いておりますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。

 

費用はどのくらいかかりますか。

費用については、ご依頼を頂くサービスによって様々です。

相続まるごとパック(遺産整理業務)をご利用いただく場合、相続登記のみの場合、遺言書作成の場合と多岐に渡ります。

お電話やメールで簡単なお見積りを作成することが可能ですので、是非ご利用くださいませ。

実際にご来所を頂く場合には、なるべく正確な費用を作成するために、面談時にご持参頂きたい書類をご案内いたします。

 

司法書士といえば、登記のイメージが強いですが、相続手続きをまとめてお願いできるのでしょうか?

司法書士は、相続手続をまとめて受任して処理する「遺産整理業務」を行うことができます。

士業といわれる業種のうち、この遺産整理業務(財産管理業務)を行うことができると法令で明記されているのは、司法書士と弁護士だけです。よって、司法書士は財産管理の専門家と言えます。

相続人の皆様は、働き盛りのご年齢であることが非常に多いです。

役所の書類を請求し、銀行や証券会社等に対して連絡をとって相続手続きを進めていくためには、平日の営業時間内に役所や金融機関等に行って手続きを行う必要があります。

時間をかければ相続人の方々が処理できるかもしれません。

しかし、普段の生活をし働きながら、一生に何度もない相続手続を一から勉強して手続きを行うのはとても骨の折れる作業になります。

相続税申告や相続税納税(相続開始後10か月)、相続放棄(原則相続開始後3か月)や準確定申告(相続開始後4か月)という期限がある手続きもあり、相続人同士の調整や金融機関の対応等時間がかかる手続きが多々ございます。

遅れると延滞税・加算税が発生したり相続税の軽減特例が使えないなど、大きな不利益を受ける可能性がございます。

相続を熟知している財産管理の専門家である司法書士が、依頼者の代わりに相続手続をまとめて行うことで、相続手続の負担が大きく減り、安心確実に相続手続を終了させることができます。

 

相続まるごとパック(遺産整理業務)をお願いした場合、何の手続を頼めますか?

相続まるごとパック(遺産整理業務)の業務内容は、以下のとおりです。

 

相続まるごとパック(遺産整理業務)の業務内容

  • 戸籍・除籍謄本、住民票、除住民票等の取得
  • 不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書、名寄帳等の取得
  • 相続人の確定
  • 相続関係説明図の作成
  • 相続財産調査(積極財産、消極財産の双方)
  • 残高証明書の取得
  • 遺産分割協議書の作成
  • 遺産分割協議の提案、中立的調整
  • 不動産の名義変更(相続登記)
  • 会社の登記(商業登記)、企業法務
  • 銀行の預貯金、投資信託、出資金、貸金庫等の解約
  • 株式等の有価証券の移管、売却による現金化
  • 生命保険、その他保険の請求
  • 税理士・弁護士等の各種専門士業等の手配
  • 相続した不動産の売却による現金化
  • その他の相続手続

(上記に該当する事務であっても、法令等による制限により司法書士が行うことができない事務は、本件委託事務に含まれません。)

相続手続の中でまとめてご依頼をいただけるものが非常に多く、ご依頼者様の負担を軽くすることが可能です。

また、銀行や証券会社等での手続において、どうしても相続人の方等ご本人様が行かないと手続できない場合がございます。その場合は、弊所の司法書士又はスタッフが同行をする等、できるだけご依頼者様の負担にならないように、書類の作成等のご配慮をさせて頂きますので安心して手続をお任せ頂けます。

 

 

信託銀行でも、相続まるごとパック(遺産整理業務)のようなサービスがありますが、司法書士に依頼した場合と信託銀行に依頼した場合の違いについて教えてください。

信託銀行の遺産整理業務を利用するには、高額の費用がかかります。ほとんどの信託銀行の遺産整理業務費用は100万円(税抜)からです。

金融資産を多くお持ちで、いつも信託銀行とお取引があり、今後も資産設計など含めて相談・取引を継続していくつもりでしたら、信託銀行に遺産整理業務を依頼しても良いのではないでしょうか。

しかし、司法書士に遺産整理業務を依頼することで、信託銀行に依頼するよりも大幅に費用が安くなります。

信託銀行は、依頼を受任した相続業務を、私たち士業に外注しています。士業には独占業務というものがあります。司法書士の「登記」、税理士の「税務申告」が分かりやすい例です。信託銀行は、法令上、登記や税務申告はできませんので、信託銀行の費用とは別途、司法書士や税理士費用の請求がされます。弊所に直接ご依頼を頂ければ、中間にいる信託銀行報酬のようなものは発生しませんので、費用を安くすることができます。

 

遺言執行と相続まるごとパック(遺産整理業務)の違いを教えてください。

遺言執行は、遺言者(被相続人(亡くなった方))から生前に遺言で、死亡後の手続きについて依頼をもらい、死亡後に手続きをすることです。

遺産承継業務は、被相続人(亡くなった方)の死亡後に、相続人から依頼を受けて手続きをすることです。

つまり、依頼をする人が、被相続人(亡くなった方)か相続人かの違いです。

 

相続まるごとパック(遺産整理業務)の費用のお支払いの時期はいつですか。

相続まるごとパックについては、弊所にお支払いを頂く司法書士報酬については、原則的に手続きの完了時に、被相続人(亡くなられた方)の相続財産から差し引かせていただきます。亡くなった方の財産の中から報酬を頂くことで、相続人の方の負担が軽くなります。相続人の方の持ち出しで司法書士報酬をお支払い頂くことはないので安心です。

相続する不動産価格が高額の場合には、相続等による所有権移転登記を申請する前に実費(登録免許税)のみお振込みいただく場合がございますのでご了承くださいませ。

 

相続税の申告の必要があるかもしれません。税理士の先生を紹介をしていただけますか。

もちろん可能です。弊所の提携先に相続に強い税理士の先生がいます。今回の相続税だけではなく、二次相続まで見据えた相続対策を行って頂くことも可能です。

税理士をはじめ、弁護士、行政書士等の士業の先生方のネットワークに自信がございます。

不動産処分のため不動産業者様、遺品整理業者様、生命保険会社等ご紹介が可能です。

弊所は、士業の先生やその他業者様から紹介料等を頂いておりません。もちろんお客様から紹介料を頂くこともございませんので、お気軽にお問い合わせください。

 

相続手続をお願いするにあたり、弁護士と司法書士の違いを教えてください。

士業といわれる業種のうち、この遺産整理業務(財産管理業務)を行うことができると法令で明記されているのは、司法書士と弁護士だけです。よって、司法書士と弁護士は、財産管理の専門家といえます。

司法書士も弁護士も、遺産整理業務を受任することができますが、司法書士と弁護士では、依頼者から依頼を受けることができる業務範囲や受任形態に違いがあります。そして、状況により費用に差が出る場合があります。

 

司法書士

司法書士の遺産承継業務は、相続人全員から依頼を受けるため、誰か一人の利益になるようなことはしません。あくまで中立的に、相続人全員のメリットになるように動きます。

司法書士が相続人全員から遺産承継業務を受任し、遺産分割協議の調整役として動いて遺産分割協議がまとまった場合、裁判手続にならずに費用が安く済むケースが多いです。また裁判手続等を行わずに解決できる可能性があるため、親族等と余計な争いが起きにくく、相続手続によって人間関係が壊れることがないというメリットがあります。

紛争性が高い相続手続の場合、弁護士法第72条違反の非弁行為に該当する可能性がありますので、司法書士が受任することはできません。

 

弁護士

弁護士も、司法書士と同様に、相続人全員から依頼を受けて遺産整理業務を受任することが可能です。

しかし、弁護士に依頼がある際には、依頼当初から特定の相続人から相談を受けることがほとんどです。弁護士は、依頼者である特定の相続人に最大のメリットが出るように動きます。相続手続に紛争性がある場合には、他の相続人と対立・敵対している関係にあります。その後に話し合いがまとまり相続人全員から遺産整理業務の依頼を受任することは、各相続人の利益が相反してしまうため、中立的に依頼を受任することは難しいと考えられます。

また、各相続人に弁護士がつき、解決までに数年かかれば、当然弁護士費用は非常に高額になります。弁護士費用は、各相続人ごとに支払う必要があるからです。

このように、司法書士と弁護士の業務範囲や受任形態には違いがあります。

一番大きな点は、司法書士は、紛争性が高い相続手続の場合、弁護士法第72条違反の非弁行為に該当する可能性がありますので案件を受任することはできない、ということです。

その点は、司法書士にとってデメリットと言えますが、弊所では、それが逆にメリットでもあると考えています。

  1. 司法書士は、相続人全員から依頼を受け、あくまで中立的に相続人全員のメリットになるように動く。
  2. 司法書士が遺産分割協議の調整役として動いて遺産分割協議がまとまった場合、裁判手続にならずに費用が安く済む。
  3. 裁判にならないため、親族等と余計な争いが起きにくく、相続手続によって人間関係が壊れることがない。

上記の司法書士が受任した場合のメリットを考慮して、司法書士と弁護士のどちらに依頼するかをご検討頂くのが良い方法だと考えております。

 

相続まるごとパックを依頼したけど、途中で相続人同士がもめてしまった場合、どうなりますか。

司法書士は、紛争性が高い相続手続の場合、弁護士法第72条違反の非弁行為に該当する可能性がありますので、案件を受任することはできません。

受任中の案件でも、途中で紛争性が高くなった場合には、やむを得ず途中で辞任するケースがございます。

弊所が途中で辞任した場合、信頼できる提携先の弁護士の先生をご紹介させて頂きますので安心です。

案件の進捗状況により弊所に対して費用が発生いたしますが、弊所で取得した公文書や残高証明書等の相続手続で必要な書類は、弁護士の先生に引き継いで使用することが可能です。また弁護士の先生に対しての費用が発生しますが、弊所で行った作業分の値引きは可能ですので、行った作業が無駄になることはありません。

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