銀行・証券口座の手続き

各金融機関の口座凍結

各金融機関は、被相続人の死亡が分かった段階で、預貯金の口座や取引を凍結します。

相続財産調査で相続財産目録を作成するために、被相続人の死亡時点の残高証明書を請求します。

金融機関は、この時にはじめて被相続人が死亡をしたことを知りますので、同時に銀行口座が凍結されることになります。

家賃や水道光熱費、マンションの修繕積立金、保険料金、税金の支払等が銀行口座から自動引落となっている場合、銀行口座から引落ができずに生活に支障がでる場合があるので注意が必要です。事前に引落先を変更したり、支払方法を現金払いにしたりといった調整をした上で、金融機関に死亡の事実を通知する必要があります。

預貯金を相続させる方法としては、口座の名義変更と解約払戻の二つの方法があります。多くの金融機関は、定期預金や外貨預金等については名義変更を選択できますが、普通預金については解約払戻のみの扱いとしている金融機関がほとんどのようです。

また、預金口座を1名の相続人が単独で相続する場合には名義変更も可能となりますが、複数の相続人が払戻金を一定の割合により相続する場合には、当然に解約払戻しとなります。

相続手続の必要書類やルールは、各金融機関によって異なります。

金融機関独自のルールを押し付けてくるところが多いのが現状です。

相続人全員の署名、実印押印で印鑑証明書を添付した遺産分割協議書があるにも関わらず、別途金融機関独自のフォーマットの相続手続書類の提出を求めてきたり、司法書士が相続人から代理人として受任しているのに、相続人全員から別途書類の提出を求めてくるような金融機関がございます。

たった一枚の書類であっても、多数の相続人がいる場合や相続人が遠方にお住まいの場合には、相続人に多大な負担を強いることになります。ご依頼者様の負担をできるだけ減らすのが私たちの仕事です。論理的に考えて不要と考えられる書類については、金融機関と交渉してできるだけ提出しない方向で手続を進めていきます。

 

手続終了までの期間(金融機関によって異なります)

相続手続依頼書の提出後、早ければ即日、お遅くとも1~2週間で手続が終了します(投資信託等の金融商品がある場合は1ヶ月を超える場合もあります)。

解約払戻金が指定の口座に送金され、解約済の預貯金通帳等の返却とあわせて計算書類の交付がされます。

銀行 預貯金等の解約・払戻手続 必要書類(標準手続期間 書類を提出した即日~2週間)

  1. 相続関係を証する戸籍一式
  2.  相続人全員の署名、実印押印のある委任状
  3.  相続人全員の印鑑証明書(3カ月~6カ月)
  4.  相続人全員の署名、実印押印のある遺産分割協議書
  5.  銀行通帳、キャッシュカード
  6.  司法書士の職印証明書
  7. 司法書士の本人確認資料

 

「今回の相続のみ」の遺産管理口座の開設

相続まるごとパック(遺産整理業務)を行うにあたり、確定した遺産分割協議の内容によって、不動産や預貯金、株式、投資信託等の遺産を売却等処分して現金化し、その現金化した代金等を相続人に分配させます。現金化した代金等から売却に要した諸費用や債務、管理費用、遺産承継業務の費用等を清算する必要があります。

そのため、「今回の相続のみ」の遺産管理口座を作成し、その口座に不動産売却代金、預貯金解約金、有価証券の現金化部分等を集めて、必要経費を差し引き、場合によっては相続税の納税まで済ませた上で、各々相続人の方に残金を送金することで、ご依頼者様の手間を大きく省き負担を軽減することが可能です。

また、特定の相続人が遺産整理業務を進め相続財産を管理していると、他の相続人にあらぬ疑いをかけられてしまい、手続がスムーズに進まない場合があります。相続手続について利害関係のない第三者である司法書士が相続財産を管理し、中立に手続を進めることで、相続人間の手続の公平性が保たれます。

依頼者の手間が大幅に省けるため、また中立公平に手続を進めるために、弊所がお勧めしているとても評判の良いサービスです。提携している金融機関がございますので、是非ご利用になってはいかがでしょうか。

口座名の例)

被相続人A  遺産整理受任者 司法書士鈴木幹央

無料相談ご予約・お問い合わせ

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー