遺言書の作成が必要な理由

遺言書を作成すると、「争族」を防げるケースが多々あります。
また、遺言書の付言事項に、遺言者の想いを記載することも可能です。
なおかつ、遺言書を作成すると以下のようなメリットもあります。

 

1 相続財産の把握ができる

遺言書を作成するときには、まずはどのような財産がどこにあるのかをリスト化することからスタートいたします。そのため、現在どのような財産を持っているのかを把握できることになります。これは遺言者の遺言書作成のための作業ですが、残された相続人のメリットがとても大きいと言えます。

相続人は、被相続人(亡くなった方)の財産調査で苦労するケースがとても多いからです。生前に財産がリスト化されていれば、相続発生後の相続手続が非常にスムーズに進みます。

 

2 遺産分割協議が不要になる

遺言書を作成すると、相続手続において原則として遺言書が最優先され、遺産分割協議が不要になるというメリットがあります(相続人全員の同意があれば、遺言書の内容と違う遺産分割協議を行うことも可能)。

 

3 手続が早く進む

遺産分割協議は相続人全員が参加する必要があるため、とても時間がかかります。遺言書があれば相続手続で遺産分割協議が不要になるため、手続きが早く進みます。また、相続人の中に意思能力のない認知証の方や行方不明者の方がいる場合でも手続を行うことが可能です。

遺言書がなければ、意思能力がない相続人の後見人や不在者の財産管理人等を選任する手続きを経る必要があるので、時間的にもコスト的にもメリットが高くなります。

 

4 法定相続人以外の人に遺産を分配することができる

生前にお世話になった人に財産を分配したくても、法定相続人がいればそのようなことは不可能です。遺言書を作成しておけば、法定相続人以外の人に対しても財産を分配することが可能になります。法定相続人以外の内縁の妻、お世話になった隣人、再婚相手の連れ子や子供の配偶者に財産を残すことができるというメリットがあります。

 

例えば、以下のようなケースに当てはまる人は遺言書の作成が有効です。

  • 自分の財産を誰にどのように分配するのか、自分の意思で決定したい
  • 相続財産に現金がなく、不動産しかない
  • 子供がいない夫婦のみ
  • 離婚を経験している
  • 内縁関係の妻、夫がいる
  • 相続人以外のお世話になった人へ財産を残したい
  • 相続人同士の仲が良くない
  • 法定相続人に行方不明者がいる
  • 法定相続人が誰もいない
  • 会社を経営していて、跡継ぎの相続人に事業を継続してもらいたい
  • 公益活動など、社会貢献活動に役立てたい

遺言書の作成は、遺言者の方からの依頼の他、遺言者の推定相続人(配偶者、子等の直系血族、兄弟姉妹等)からのご相談もとても多くなっております。遺言書を作成することによって財産の整理ができ、遺言者が亡くなった後の相続手続が格段に進めやすくなります。

是非、今後の相続についてご家族でお話をし、相続手続の専門家である司法書士と一緒に遺言書の作成について一緒に考えてみませんか。

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