財産調査・残高証明の取得

相続財産調査は早くそして正確に

相続発生後、できるだけ早くそして正確に、相続財産調査を行う必要があります。

相続人は、相続開始の時から、被相続人(亡くなった方)の一切の権利・義務を承継します。

相続の対象となる財産には、動産・不動産、債券及び債務などの一切の財産が含まれます。

つまり、プラスの財産だけではなく、マイナスの財産である借金や保証債務も全て相続の対象となってしまうので要注意です。

相続財産がマイナスの場合、相続放棄や限定承認も視野に入れて相続手続を進めていかなければなりません。

相続放棄は、原則、自己のために相続開始があったことを知った日から3か月以内に、相続について単純承認もしくは相続放棄または限定承認をする必要があります。これを「熟慮期間」と言います。

相続財産がどのくらいあるのか、財産がプラスなのかマイナスなのか不明な状態では、相続手続の方針を決定しようがありません。

相続財産の調査が3か月以内に終わらなければ、相続単純承認とみなされ、相続財産を全て引き継いでしまう可能性があります。

そのため、できるだけ早く正確に相続財産を把握する必要があるのです。

相続財産調査に時間がかかりそうな場合、家庭裁判所に「熟慮期間伸長の申立」をすることができます。伸長できる期間は、その理由により異なりますが、大体3か月であることが多いです。伸長した期間内に調査を終了できない場合には、再度の伸長の申立をすることが可能です。この申立は、相続人により熟慮期間も進行が異なるため、相続人ごとに行なう必要があります。

また、銀行や証券会社等での残高証明書の取得するには、原則、平日の昼間の営業時間内に電話か直接訪問をする必要があります。郵送でのやり取りも可能ですが、郵送用の手続書類を取り寄せるための電話が必要で、郵送手続用の書類を記載しなければならないわずらわしさもあります。働いたり普段の生活をしながら期限のある手続を進めていくのはとても大変です。

弊所の「相続手続まるごと代行パック(遺産整理業務)」では、依頼を受けた後、相続人調査と同時並行で相続財産調査を行います。相続財産の種類や数によりますが、大体1か月半~2か月で相続財産調査が終了することが多くなっています。ご依頼者様がご自身でお手続きをするよりも圧倒的に早いと自負しております。

遺言書を作成していた場合、財産調査をして財産目録を作成しているケースが多いため、亡くなった方の財産の特定をする際にとても有効な情報となります。

遺言書が無い場合、ご依頼者から郵送物等をお預かりし、その中から相続財産になりそうなものを拾っていく作業を行います。

銀行通帳、キャッシュカード、証券会社からの計算書、配当の通知書、不動産の固定資産評価証明書、固定資産課税・納税明細書、不動産の権利証・登記識別情報通知、生命保険の保険証書、保険金の入金通知書、年金関係書類、自動車車検証、カード利用明細書、医療費の領収書・請求書、葬儀費用等の領収書・請求書、その他相続財産になりそうな郵送物一式等の書類を調査して残高証明書等の請求します。

上場している有価証券や債務などは、ある程度一括して財産の内容を照会する方法がありますが、それだけで正確な相続財産を把握するのは不十分です。ご依頼者から情報提供の無い財産については相続手続から漏れてしまう可能性がありますので十分注意してください。相続手続まるごと代行パックをご依頼頂いた後に、郵送物はまとめておいて、定期的弊所がチェックをさせて頂きます。

 

財産調査・残高証明書の取得

(平均処理機関 1ヶ月から2ヶ月)

  • 財産調査に必要な書類を預かり、照会先を調査

 

財産調査に必要な書類

現金・預貯金
銀行通帳、キャッシュカード、金融機関からの郵送物

有価証券
証券会社からの計算書、配当の支払通知書、証券会社からの郵送物
上場株式については、ほふりでの取引先の証券会社調査
非上場株式については、持株数の確認と株式価格評価(税理士等)

不動産
固定資産評価証明書、固定資産課税・納税明細書、不動産の権利証・登記識別情報通知

保険会社
生命保険の保険証書、その他保険会社からの郵送物

年金関係書類

自動車車検証

カード利用明細書

医療費の領収書・請求書
葬儀費用等の領収書・請求書

 

  • 各金融機関、証券会社に残高証明書の発行請求
  • 保険会社に保険金額の確認
  • カード会社に債務額の確認
  • 信用情報機関3社に現存債務の一括確認
  • 各金融機関、証券会社等から書類が届いたら、相続財産目録の作成

 

財産調査・残高証明書の発行請求 必要書類(銀行・証券会社)

  • 被相続人(亡くなった方)が死亡したことを証する戸籍
  • 請求者が相続人であることを証する戸籍
  • 委任状
  • 委任者の印鑑証明書
  • 受任者の身分証明書
  • 受任者の印鑑証明書
  • 銀行通帳・キャッシュカード
  • 司法書士の職印証明書

 

財産調査の詳細

不動産について

不動産は、被相続人(亡くなった方)の代表的な相続財産です。相続人等の関心が最も高く、非常に重要な相続財産と言えます。

相続人等の依頼者で、亡くなった方が所有していた不動産の正確な地番や地積等を正確に答えられる人はほとんどいません。

依頼者から伺った内容に基づき、不動産固定資産税の納税通知書や名寄帳などの課税関係書類、登記事項証明書や権利証、登記識別情報など権利関係書類や、各種契約書等を調査していきます。

物件の特定ができたら、不動産の登記事項証明書を取得して権利関係を確認し、相続対象不動産の確定を行います。

 

不動産固定資産税・都市計画税納税通知書
相続財産の把握に有効な書類として、不動産固定資産税・都市計画税納税通知書があります。原則として、毎年1月1日時点で不動産登記記録に記載された不動産所有者に対し、不動産の所在する市区町村から固定資産税・都市計画税が課税されます。

その納税通知書が、市区町村から不動産所有者に対して送付され、その市区町村に保有している不動産の地番、地目、地積等が記載されているためです。

この納税通知書よりその市区町村内の不動産が把握できますが、納税通知書に不動産が記載されない場合があるので要注意です。

 

相続財産である不動産が納税通知書に記載されない典型例

  1. 1月1日以降の取得・処分
    納税通知書は、その年の1月1日時点を基準日として、不動産登記記録に記載のある所有権登記名義人に対して交付されるため、それ以降に被相続人が取得または処分した不動産の所有権の変動は反映されていません。
  2. 非課税不動産
    固定資産税・都市計画税は、課税標準額が30万円未満の土地、20万円未満の建物には課税されないため、このような不動産には納税通知書が交付されない場合があります。
  3. 借地権・地上権
  4. 納税通知書は、不動産登記記録の所有権について課税するのが原則で、借地権者や地上権者には課税されないため、これらの権利者に通知されることはありません。
  5. 相続未処理不動産
  6. 未登記不動産
  7. 共有不動産

 

名寄帳(固定資産課税台帳)
名寄帳とは、納税義務者が所有している不動産の一覧のことです。不動産の所在地の市区町村にて取得することができます。原則、各市区町村は、非課税不動産を含め納税義務者が所有している不動産すべてを確認することができます。しかし、一部の市区町村では、課税地目が公衆用道路とされた土地や非課税の不動産が名寄帳には記載されないなど、作成方法や取扱について市区町村独自のルールを定めているところがありますので、事前に確認することが重要です。

 

登記事項証明書・公図
納税通知書や名寄帳の調査により、亡くなった方が所有していた不動産が特定することができます。これらの書類を元に不動産の登記事項証明書を取得し、権利関係を確認して相続対象不動産の確定を行います。

あわせて公図を取得して周辺土地の登記事項証明書を確認することにより、名寄帳等に記載されていない非課税不動産の権利関係を把握することが可能となります。

また、登記事項証明書を取得した際に、所有権以外の権利に関する事項に抵当権設定等の担保がついている場合には、共同担保目録を確認することで保有物件を確認できる場合があります。

 

建物の敷地の利用権(借地権・地上権・使用貸借)
借地権や地上権は相続財産となります。特に借地権は、登記事項証明書に記載されるケースは稀で、十分に注意が必要です。借地契約が更新されず、契約書が紛失しているケースも多く、場所や借地権の範囲の特定も困難となっている場合もあります。

 

使用貸借
建物所有者が建物の敷地である土地を所有せず、また、土地所有者から賃借していない場合、無償での使用収益のため、建物が存ずる土地の利用権限は使用貸借と考えらます。使用貸借における借主の権利は、貸主と借主の信頼関係に基づく借主の一身専属的権利とされており、借主の死亡によって権利が消滅します。

土地に関する使用貸借が、その敷地上の建物を所有することを目的としている場合には、借主が死亡したとしても、土地に関する使用貸借が当然に終了することにはならない、という判例があります(東京地判平成5.9.14)。下級審でありますが、建物所有を重視した判決もみられますので要注意です。。

 

不動産賃貸業の賃貸人としての地位と権利・義務
亡くなった方が所有する不動産で不動産賃貸業を行っていた場合、賃貸借契約書上の賃貸人たる地位および権利義務も相続人に承継される場合があります。承継すべき権利義務は、賃貸借契約書で確認をする必要があります。不動産管理会社等から賃貸借契約書等の開示を受ける必要があります。賃貸借契約書を紛失している場合には、賃料の受取の銀行口座からその存在が分かる場合もあります。

 

相続未登記不動産
相続未登記不動産は、亡くなった方の登記が未了であるため、対象となる亡くなった方名義として物件が特定できません。依頼者からの聞き取りにより、亡くなった方が相続すべき対象者名義の名寄帳を取得する等により確認するしかありません。

 

現金・預貯金について

現金・預貯金については、被相続人(亡くなった方)の銀行通帳、キャッシュカードや携帯電話での履歴、郵送物から地道に預貯金を特定していく作業を行います。上場している有価証券の一括照会「ほふり」や債務の信用情報調査機関のような名寄的な財産の照会方法はありません。そのため、ご依頼者様からの情報提供が不足していると相続財産から漏れてしまう事がありますので、十分に注意してください。

 

現金
調査に際しては、単に死亡時の残高の把握にとどまらず、亡くなった方が生前に行なった不動産売却や預貯金の引き出し、その現金がどのような目的で消費されたのかを把握することも重要です。亡くなった方の死亡後に、親族等により預貯金を引き出して、入院費用の清算や葬儀費用に充当していることがあり、、これについても詳細に調査する必要があります。

 

現金の調査

  1. 生前の預貯金解約・引出の有無
  2. 生前の不動産等の高額取引の有無
  3. 生前贈与の有無
  4. 施設・病院への預け金の有無
  5. 親族・世話人による保管現金の有無
  6. 自宅・所持品・貸金庫等への保管現金の有無
  7. 亡くなった方の死亡後における預貯金の引き出し現金の有無

 

預貯金
遺産承継業務において、不動産と有価証券に並んで重要な財産として挙げられるのが預貯金です。預貯金は現金と同様に重要でありながら消費性が高いこともあり、調査に当たっては、単に死亡時の残高を調査するだけでなく、一定期間にわたって取引履歴をさかのぼって調査する必要があります。生前贈与や特別受益の調査目的として被相続人の取引履歴を確認するために、最低でも3年分程度の調査を要します。なお、金融機関で取引履歴を発行してもらう場合、有料となるケースがあり、3年分となると結構な金額となる場合もあります。そのため、過去の銀行通帳があれば取引履歴に代用できる場合もございます。

相続人が亡くなった方の銀行通帳やキャッシュカードを保管している場合、それを全部お預かりして、各金融機関に死亡通知を行うとともに、死亡時点での残高証明書の取得等を行います。大体の金融機関では、残高証明書の発行時に、他支店でも口座を持っているかどうか調査が可能です。その際には、被相続人(死亡した方)の氏名・住所・生年月日で照会をかけていきます。

相続人が亡くなった方の銀行通帳やキャッシュカードを発見できない場合、亡くなった方に生活圏内の都市銀行と地方銀行等の金融機関に対して、口座を持っているかどうかの調査をする必要があります。

亡くなった方の口座調査をする際に、亡くなった方の死亡の事実を金融機関に通知することになります。金融機関は口座名義人の死亡の事実を知ると、その口座を凍結します。

家賃や水道光熱費、マンションの修繕積立金、保険料金、税金の支払等、銀行口座から自動引落となっている場合、銀行口座から引落ができずに生活に支障がでる場合があるので注意が必要です。事前に引落先を変更したり、支払方法を現金払いにしたりと調整をした上で、金融機関に死亡の事実を通知する必要があります。

また、住宅ローンがある場合、団体生命信用保険の適用により、金融機関への返済が生命保険をもって完済されるのか確認が必要あります。もし返済がされるようでしたら、金融機関と抵当権抹消登記の手続について打ち合わせをします。

 

残高証明書
亡くなった方の相続財産を確定するため、亡くなった方が死亡時に有していた預貯金の額を確認する必要があります。

相続が発生した旨を金融機関に伝えた場合、後ほど郵送で相続手続書類一式が送付されてきます。その中に残高証明書交付請求書があるので、必要書類を収集して、死亡時を基準とした残高証明書を取得します。なお、残高証明書の発行には、金融機関所定の手数料がかかります。

 

取引履歴
金融機関の口座の取引履歴から、亡くなった方が生前有していた契約関係や生前の財産の処分等を把握することができます。固定資産税・都市計画税の自動引落をしていれば、不動産の所持を把握することも可能です。死亡直前に多額の引出があれば、相続人による現金の保管の有無を確認するための資料とすることができます。金融機関で取引履歴を発行してもらう場合、有料となるケースがあります。3年分となると結構な金額となる場合もありますが、過去の銀行通帳があれば取引履歴に代用できる場合があります。

 

有価証券について

株式、債券、投資信託、不動産投資信託受益権、国債、社債、外国証券等をいいます。

 

上場株式
証券会社が明らかな場合
被相続人(亡くなった方)が証券会社等に証券口座を開設した場合、証券会社等から定期的に取引報告書や保有有価証券の残高証明書が送付されてきます。この書類に証券会社の口座番号や取扱支店が記載されています。相続が発生したことを伝えれば、証券会社等から相続に関する手続きに必要な書類や残高証明書交付請求書が送ってもらえます。各証券会社の残高証明書を請求することで、亡くなった方が有していた株式等有価証券の残高を確認することができます。

 

証券会社が不明な場合→「ほふり」に対する調査
被相続人が取引をしていた証券会社等が不明な場合、株式会社証券保管振替機構(通称「ほふり」)で、亡くなった方が所有する上場株式の名寄情報を取得することができます。「ほふり」で、加盟する証券会社等における加入者情報を一元管理しているため、どの証券会社等と取引をしていたかを確認することが可能です。

あくまでも「ほふり」が名寄せしている上場株式に限定されているため、債券や投資信託などを預けている証券会社等の名称は開示されません。亡くなった方によっては、投資信託のみを保有しているケースもあるので、その場合には地道に各銀行や証券会社に対して残高照会を重ねることが求められます。

 

非上場株式
非上場株式に関する情報は、会社と株主の関係において管理されているため、上場株式のように証券会社等の第三者機関への調査方法がないのが現状です。

株式会社は、株主名簿を作成して会社がこれを保管すべき義務があります。株主名簿を見れば現在の株主が確認できます。しkし、会社法どおりに株主名簿を作成している株式会社はほとんど無いといって良いと思います。

現状、最も適切に出資状況を把握できるのは、法人税申告時に添付する同族会社等の判定に関する証明書(法人税申告書の別表第二)です。法人税申告は、毎年必要になることから、この書類を数年分取得することで株主や出資割合の移動を確認することができます。顧問税理士がいる場合には、3年分の別表第二を提出してもらいましょう。

 

債務について

信用情報調査について
被相続人(亡くなった方)に積極財産を上回る多額の負債がある場合、相続放棄を選択する事になる可能性が高くなります。そのため、負債について正確に把握することがとても重要です。しかし、亡くなった方がどこで借金をしていたかを相続人が全て把握しているとは限りません。

そのような場合、信用情報機関への情報開示請求をする方法が有効です。

信用情報機関とは、貸付に関する情報や、クレジットカードの利用状況といった情報を収集し、それらの情報を加盟している銀行、貸金業者、信販会社等に提供する機関です。加盟業者は、信用情報機関から得た情報をもとに、与信判断等(この人にお金を貸していいかどうか)をすることになります。

各機関に対して情報開示請求をすることで、各機関の加盟業者との間の貸金やクレジットに関する負債の存在について調査をする事ができます。

なお、信用情報機関で調査ができるのは、あくまで各機関に加盟している業者との間の債権債務関係だけなので、個人でのお金の貸し借りや保証債務については調査することができません。個人での借り入れは、一般的に、契約書等の資料が残っているケースが少なく、現実的に調査が困難なことも多いです。

 

個人の信用情報機関を扱う機関

  1. 株式会社シー・アイ・シー(CIC)
  2. 株式会社日本信用情報機構(JICC)
  3. 一般社団法人全国銀行協会(全国銀行個人信用情報センター)

各機関はそれぞれ加盟業者が異なるため、すべての機関に対して開示請求する必要があります。

開示請求の手続きは、CICとJICCについては各機関の窓口に出向いてするほか、郵送による手続きも可能です。全国銀行個人信用情報センターは、郵送による手続きのみを受け付けております。

なお、開示請求の手数料は各機関共通となっており、窓口での手続の場合は500円で、郵送による手続の場合は1000円です。

 

必要書類

  • 信用情報開示申込書
  • 開示請求者(相続人等)の本人確認情報→写真付免許証等
  • 開示請求者(相続人等)が法定相続人であることを確認できる戸籍謄本
  • 開示対象者(亡くなられた方)が亡くなったことが確認できる戸籍謄本
  • 委任状
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