生命保険の手続き

生命保険金は、契約者と保険会社との契約により発生する財産であるため被相続人の遺産とはならず、あらかじめ契約で定めておいた受取人固有の財産となります。したがって受取人は相続とは別に生命保険金を受け取ることができますので、遺産分割協議の対象にはなりません。また、相続放棄をしても問題なく生命保険が受け取ることが可能です。

保険会社は死亡保険金の支払事由(被保険者の死亡)が発生したことが分からないので、保険金受取人の方から保険会社に対し、被保険者が死亡したことを通知することになります。

その後、保険会社から保険金受取人に対して、生命保険金請求手続に必要な書類の案内が送付されてきます。添付すべき書類は保険会社によって異なるので注意してください。必要書類を添付して、保険会社に生命保険金の支払請求を行います。

この生命保険金請求の手続について、司法書士が代理人として請求することが可能です。

生命保険金は受取人固有の財産となりますが、他の相続人との間に著しい不公平が生じるような特段の事情がある場合には、持ち戻しの対象となる可能性があります。

最高裁判所は、養老保険契約の保険金受取人が取得した保険金請求権ないし保険金は、民法903条1項の遺贈または贈与に係る財産には当たらないため原則として特別受益にならない、としています。しかし、保険金受取人である相続人とその他の相続人の間に是認できないと評価すべき特段の事情がある場合には、同条の類推適用により保険金受取人が取得した保険金請求権ないし保険金は特別受益に準じて持ち戻しの対象になる、と判断しました。

また、遺言により生命保険金受取人の変更が認められております。遺言執行者または生命保険契約に関する権利の承継者が、各保険会社所定の保険金受取人名義変更請求書により名義変更を請求していくことになります。添付書類については各保険会社によって異なりますので、個別に保険会社に確認をする必要があります。

また、生命保険金は、相続税法上は、みなし相続財産として相続税申告の対象となります。相続財産に生命保険金額を足して相続財産を計算しなければならない点に十分に注意する必要があります。

 

作成書類

  • 死亡保険金請求書

 

添付書類

  • 保険証書
  • 死亡診断書または死亡検案書
  • 生命保険会社所定の死亡証明書
  • 死亡した被保険者の戸籍・除籍謄本(出生から死亡まで)、住民票等
  • 受取人の印鑑証明書
  • 受取人の戸籍謄本等
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