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亡くなった方の生命保険の調べ方

2022-08-20

みなさんこんにちは!

早いものでもう9月ですね。

8月、5歳の娘が保育園から新型コロナに感染し、4人家族全員陽性となりました。

夏休みの予定はすべてキャンセルとなり、ずっと家で過ごすことに。。。

当初は石垣島への旅行を計画していました。

コロナが増えてきたので石垣島の旅行を泣く泣くキャンセルし、キャンプと車で行ける旅行に切り替えましたが、そのキャンプと旅行もコロナ罹患によってキャンセル。

ずっと家にいましたが、意外にも子供たちは楽しかったようです。

毎回家族4人そろっての朝食、昼食、夕食というのはなかなか経験していなかったし、いつも家族4人が家にいるというのが新鮮だったみたいですね。

子供たちと妻は2日で熱が下がり、とても元気でした。

私だけ熱が下がるまでに4日かかり、その後も2,3週間は息切れや頭痛などが残りましたが、今は完全復活しております!

熱が下がったり上がったり、倦怠感が続いたり、熱が下がった後も辛さが残ったり、インフルエンザとは違うなあという印象でしたが、これは軽症なんですもんね。

基礎疾患がある方は本当に大変なのではないでしょうか。

しかし、なかなかおさまらないですね。

コロナも結局、全員が罹らないと終了しないのではないかと思ってきました。

 

さて今日は、相続の時に気になる「生命保険の調べ方」について書いていきます。

 

契約している生命保険を確認する方法

万が一の時に備えて生命保険に加入している方は多いと思います。

相続が発生したときどこに保険金を請求すればいいか、ご家族とお話はしていますでしょうか。

 

日々、相続のご相談いただいていると、「家族がどの生命保険会社に契約があるか分からない」というお客様が結構いらっしゃいます。

保険会社がわからないと、せっかく備えてくれた死亡保険金の請求ができません。

また、死亡保険金は相続税の課税対象ですから、金額がわからないと相続税の申告にも影響が出ます。

そんなときは「生命保険契約照会制度」を利用すれば、生命保険契約の検索が可能です。

 

「生命保険契約承継制度」とは

「生命保険契約承継制度」とは、生命保険契約の手掛かりがなくて困ったときのために、親族等が申し出れば、一般社団法人生命保険協会を通じて、生命保険会社42社へ保険契約の有無を「一括紹介」できる制度です。

令和3年7月から運用がスタートしました。

死亡、又は認知症により生命保険の手掛かりがない場合、必要書類を添えて照会制度を利用すると、生命保険会社ごとに生命保険契約の有無が開示されます。

そして、契約が有だった保険会社に個別に問合せとしていく、という流れになります。

照会費用は「3,000円」で、コンビニかクレジットカードにて支払います。

なお、財形保険契約、財形年金保険契約、支払いが開始した年金保険契約や保険金が据え置きになっている保険契約は照会の対象になりません。

上場株式等については、振替を一括管理している証券保管振替機構(通称ほふり)に登録済加入者情報の開示請求を行う事で、どの証券会社等に口座をお持ちか調べることができる制度がありますが、保険契約の一括照会制度はこれと同様の制度と言えます。

 

 

一般的に、相続手続きは一つ一つの手続きに時間がかかります。

書類不備等があると手続きを一からやり直す必要があることもあります。

相続はご自分で手続きをすることも可能です。しかし、日々の暮らしの合間に、銀行や保険会社に連絡を取って、戸籍を集めて書類を記入して、手続き窓口の予約を取って、、というのはなかなか大変なことなのではないでしょうか。

相続まるごとパックをご依頼いただくことで、相続手続き全て弊所でまるごと代行いたします。

相続手続の時間をかけず、また「抜けや漏れ」を防ぐことができます!

 

相続まるごとパックの詳細はこちらをご覧ください。https://bell-souzoku.com/lp/

 

手元に資料があるけど相続手続きに取り掛かれていないという方、資料も何もないのでどこから手をつけて良いかわからないという方、そろそろやらなきゃな、、、と思っている方、相続税申告まで時間がない方、いろいろな方がいらっしゃると思います。

ぜひ一度無料相談をご利用ください。相続手続きを始めるきっかけになるかもしれません。

無料相談予約はこちら→https://bell-souzoku.com/contact/

 

是非ご相談お待ちしております!

 

相続登記の義務化について

2022-06-14

みなさまこんにちは!司法書士の鈴木幹央でございます。

関東は梅雨入りとなりましたが、いかがお過ごしでしょうか?

私は片頭痛持ちなので、雨の日が多くなると頭痛になる日が多くなり注意が必要になります。天候や気圧の関係で体調を崩しやすくなりますので、用心しながら生活したいですね。

さて、今回は最近気にされている方が多くなってきて、弊所にも質問が増加している「相続登記の義務化」をテーマに書きたいと思います。

相続登記を行わないことによって、所有者不明土地が年々増加しております。
不動産所有者の探索に多大な時間と費用が必要となり、公共事業や復旧・復興事業が進まない、取引や土地有効活用の阻害要因になったり、土地が管理されず放置され、近所の土地への悪影響が発生している等、様々な社会問題を引き起こしております。

この所有者不明土地問題の解消及び予防のため、相続登記が義務化され、期限が設けられます。

相続登記に関するルールの変更点とは

相続登記に関するルールが大きく変わります。

相続登記はこれまでは申請義務もなく、期限もなかったのですが、2024年(令和6年)4月1日以降、法改正により、相続登記が義務化され、申請の期限が定められ、さらに罰則も設けられます。 簡単にまとめると下記のようになります。

  • 法改正により2024年(令和6年)4月1日から相続登記が義務化
  • 義務化の理由は「所有者不明土地」の解消及び予防
  • 相続登記の申請期限は、相続(遺言を含む)により不動産を取得したと知ったときから3年以内
  • 2024(令和6年)年4月1日より前に発生している相続にも適用。
  • 正当な理由なく申請期限を過ぎた場合、10万円以下の過料の適用対象。
  • 今後、氏名や住所の変更登記も義務化が予定されている。
  • 相続登記をしないままでいると、相続人は増え続け権利関係が複雑化する。

相続登記とは、亡くなった人から相続した自宅や土地、マンション等の「不動産の名義を相続人に変更する手続きのこと」です。一般的には、「不動産の名義変更手続き」と言われるもので、売却や贈与、担保提供をするには、相続登記を申請し、相続人の名義にすることが必要になります。

相続登記の申請期限は「3年以内」

2024年(令和6年)4月1日以降、不動産を取得した相続人は、不動産の取得を知った日から3年以内に相続登記をしなければならない、と定められました。

2024年(令和6年)4月1日より前に死亡している場合でも相続登記の義務が発生

また、この相続登記義務化は、2024(令和6年)年4月1日以降に発生した相続だけでなく、法改正以前から登記をしていない不動産にも適用があります。すでに発生している相続については、「不動産の取得を知った日または改正法の施行日のいずれか遅い日から3年以内」が相続登記の期限となります。

相続登記の義務化後の罰則は「過料10万円」

正当な理由のない場合、期限内に相続登記を申請しない場合には罰則が設けられました。具体的には「10万円以下の過料」が科される可能性があります。

相続登記の義務化の目的は?

では、なぜ相続登記が義務化され、期限が設けられたのでしょうか。
それは、「所有者不明土地」の解消及び発生予防のためです。
「所有者不明土地」とは、相続登記がされないこと等により、

①不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地

②所有者が判明しても、その所在が不明で連絡がつかない土地

のどちらかの状態になってしまっている土地のことをいいます。

「所有者不明土地」は様々な問題を引き起こします。

  • 遺産分割をしないまま相続が繰り返され、相続人が増加した結果、相続人調査に膨大な時間と手間、費用が掛かってしまう。
  • 相続人が全員見つかっても、遺産分割協議をまとめるのが難しい。
  • 相続人全員で遺産分割協議がまとまらないと、土地の利用(公共事業や業者による買取)ができない。
  • 土地の有効利用がされず放置され、荒れ地になってしまうことが多い。

日本全国で所有者不明土地が占める割合は、「九州本島の大きさに匹敵する」とも言われています。びっくりですね!

今後、何も対策を取らなければ、ますます深刻化し、所有者不明土地は「北海道と同じくらいまで広がる」という予測もあります。

所有者不明土地対策として、相続登記の義務化以外に「相続土地国庫帰属制度」の創設があります。これは、相続や遺贈により土地の所有権を取得した方が、法務大臣の承認を受けて、負担金を納付することで、その土地の所有権を国庫に帰属させることが出来る制度です。

対象となる土地の要件や申請時に審査料、負担金がありますが、詳細は今後政令で定められる予定です。

また、今後、不動産の所有者の住所が変わった場合は、その住所の変更登記が義務化され、期限が設けられる予定です(2026年(令和8年)4月までに施行予定)。

相続登記を放置するデメリットとは

相続登記をしないまま相続が繰り返されると、相続人がどんどん広がって(増えて)しまいます。

相続人を確定するだけでも調査に時間と手間、費用がかかります。相続登記をしない期間が長ければ、数十人を超える相続人が出てくるケースも少なくありません。

はじめは兄弟だけだったのが、甥姪、いとこ、はとこ・・・どんどん広がります。いとこくらいならまだ顔と名前が一致するかもしれませんが、顔しか見たことがない、もっと広がってしまえば、見たことも話したこともない相手と相続の話をしなければなりません。

ようやく相続人が確定したとしても、相続人が認知症を発症していれば、成年後見制度を利用しなければなりません。今後ますます高齢化が進んでいき、このようなケースも増えてくると思います。

相続人全員で遺産分割協議ができたとしても、その後は法務局への登記申請が必要です。相続登記に必要な書類を調べて、集めて、法務局に相談して、申請書を作成して・・・自分でやろうとすると、なかなか難しいかもしれません。仕事に家事に忙しい中で進めるのはとても大変なことだと思います。

相続人全員が遺産分割協議をして相続登記が完了するまでは、大変な労力が必要です。

すでに相続が発生している方は、法改正を待つ必要はありません。少しでも早いほうが複雑化せずに相続手続きが終わる可能性が高いです。

弊所では、相続人多数(数十人)、相続人と一回も話したことがない、相続人同士仲が良くない等々、相続人の皆様で解決が難しい事例において、無事に相続登記や相続手続を終えられたケースが多々ございます。

一部ですが、これまでにお手伝いさせていただいたお客様の事例もホームページ上に載せておりますので、もしよろしければご覧ください。

お客様の声 事例20 東京都新宿区 相続まるごとパック(相続人多数・不動産売却・相続人の家族からのご相談)

お客様の声 事例14 東京都墨田区 相続まるごとパック

相続登記以外も、相続戸籍の収集、預金の相続、株式の相続、遺産分割協議のサポート等、必要な相続手続きをまとめてご相談ください。必要であれば税理士の先生や他の士業の先生のご紹介もいたします。

どこから手を付けていいか分からない、相続発生後しばらくそのままにしてしまっている、だれに相談しようか迷っている、ご家族によっていろいろご事情あると思います。

長年放置してしまい、何となく気にかかっている、相続登記や住所氏名変更の義務化の噂によって早く処理したいけど大変そう…。子供や孫等の下の世代に重荷を負わせたくない、自分たちの代で相続問題を片づけたい。もしかしたら長年の悩みが解決できることがあるかもしれません。

是非一度、弊所の無料相談を利用してみてはいかがでしょうか?

経験豊富なスタッフ一同、お待ちしております!

「遺言書作成」のご相談が急増中!

2022-01-28

早いもので、もう新年から相当な日数が経過しておりますね。
正月ボケがひどかったですが、何とか仕事復帰しております!

オミクロン株の流行が止まりませんが、皆様いかがお過ごしでしょうか?

年末くらいまでは、忘年会や新年会の話が出ておりましたが、年が明けてからはコロナウィルスの感染拡大でそのような話もすっかり無くなってきました。

外での食事やリスクのありそうな行動をできるだけ避けて生活するようにしています。
あとどのくらいで普通に旅行したりお店で飲んだりできるようになるんでしょうかね?

さて、本日の記事は、最近ご依頼が急増中の「遺言書」作成についてです。
コロナウィルスでより「死」というものを実感することが多くなったからでしょうか。私は今43歳ですが、50代から80代くらいの方のご相談が非常に多いです。若い!と思われそうですが、今の時代、いつどうなるかはわからないですよね。備えあれば憂いなし、と遺言書の作成を考える方が多くなっているのも頷けます。

まず、遺言書を作成するにあたり、次のような質問がとても多いです。

Q1.遺言書を作成すると、自分の財産は使えなくなってしまうのか?

A.財産は今までどおり使っていただいて問題ございません。遺言書を作成しても、財産は遺言者のものですので、基本的にご自由に使用して頂いて構いません。ただ、遺言の内容と異なる行為を行った場合、その部分については撤回されたものとみなされることがあります。

Q2.遺言書を作成するには、どのくらいの時間がかかるのか?

A.どのような遺言を作成したいのかによってきますが、大体1週間~2週間くらいで公正証書の作成を終えることが多いです。

Q3.子供が二人いるが、遺言書を作成して配偶者に全財産を相続させたいと思っている。可能ですか?

A.相続人が、配偶者、子供二人の場合でも、「配偶者に対してすべての財産を相続させる」という遺言書の作成は可能です。ただ、相続人には、「遺留分」という相続人に対して残さなければならない最低限の権利があります。お子様二人は、相続財産総額の各1/8を金銭で請求することができます。

Q4.相続人が兄弟姉妹のみです。兄弟は疎遠なので、財産は兄弟姉妹ではない人(お世話になった人)に渡したいです。

A.可能です。なお、兄弟姉妹には、Q3のような遺留分はありません。よって遺言書の作成でお好きなようにご自身の財産の行き先の決定が可能です。

Q5.遺言書を作成した後、遺言の内容はちゃんと実現されますか?

A.ケースによってきます。相続関係や遺言、人間関係が複雑な場合、遺言執行者を定めておくことをお勧めいたします。Q4のように、疎遠な兄弟姉妹の方が法定相続人となるような場合、司法書士、弁護士のような専門家に遺言執行者を頼むことによって、トラブルなく確実に遺言の内容を実現することが可能です。

Q6.公証役場に直接行って、遺言書の作成ができるときいた。司法書士や弁護士に頼む場合と何が違うのか。

A.公証人に直接遺言書の作成を頼んだ方が、費用的に安く遺言書の作成をすることが可能だと思います。公証役場は、公正証書遺言作成の専門家ですので、遺言書作成のアドバイスは頂けると思います。しかし、公証役場は遺言者が亡くなった後の遺言執行業務は行いません。そのような公証役場が遺言執行の実務に詳しいでしょうか?私たちは、私たち司法書士は、遺言書作成時のアドバイスの他、遺言者死亡後にどのようなことがトラブルになりうるのか想定し、遺言執行を見据えた遺言書の作成を行います。遺言者死亡後にトラブルが起きれば、遺言書作成費用なんて比じゃないくらい多額の弁護士費用がかかってきます。遺言書の作成から専門家に頼んでしっかりと準備しておくことが、結果的に安い費用で収まることにつながるのではないでしょうか。

Q7.遺言書は、一度書いたら書き直しができないのか?

A.遺言書は何度でも書き直しが可能です。内容が重複する部分については、新しい遺言書が優先されます。また、公正証書の遺言を自筆証書で書き直すことも可能です(ただし自筆証書遺言については家庭裁判所の検認が必要)。書き直しの方法についても形式的な要件がありますので、具体的にはご相談くださいませ。

遺言書の種類について

遺言書の種類(普通方式)

  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言
  • 秘密証書遺言

はこの3つとなります。

弊所でいつもご相談者様におススメしているのは、「公正証書遺言」です!

秘密証書遺言はほとんど使われておりません(年間で100件程度の利用数と言われております)。秘密証書遺言があまり利用されない理由は、以下のとおりです。

「秘密証書遺言」

  • 内容を秘密にするのが大きな特徴なので、内容について確認することができない。遺言書の開封後に内容を確認することになるが、遺言の形式が誤っていると無効の可能性がある。
  • 公証役場認証後、自分で遺言書を保管する必要があるため、遺言書が紛失する危険がある。
  • 家庭裁判所で遺言書遺言書の検認手続きが必要。費用と時間がかかる。

それぞれの遺言にはメリットとデメリットがあります。「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の比較をしていきたいと思います。

「自筆証書遺言」

メリット

  • 自分で簡単に遺言書の作成ができる
  • 費用が安くすむ

デメリット

  • 民法の規定どおりに作成する必要があり、遺言書の作成方法を間違えると、遺言書が無効になる。
  • 家庭裁判所で遺言書の検認手続が必要。検認の際に時間と費用がかかる。
  • 認知症等の遺言者の遺言能力が証明することが難しい場合がある。訴訟等で遺言能力がないとなると、遺言書が無効になる。

「公正証書遺言」

メリット

  • 公証役場の公証人という第三者機関が遺言者の遺言能力を確認してくれるので、遺言能力がないことによる遺言無効の可能性を低くすることができる。
  • 公正証書遺言作成のために財産の調査をすることが多く、遺言執行時に相続財産の漏れを防止することができる。
  • 体の具合が悪い等公証役場に行けない場合、公証人の出張サービスがある(有料)。

デメリット

  • 自筆証書遺言の作成より、費用と時間がかかる。

公正証書の一番のメリットは、やはり第三者である公証役場の公証人が遺言書作成に関わってくれることです。認知症等によって遺言能力がない場合、せっかく用意した遺言が意思能力が無いものの行為として「無効」になってしまいます。

遺言書作成時に費用はかかりますが、しっかりとした遺言書を作成しておくことによって、遺言者死亡後のいらぬトラブルの防止が可能となり、結果的に費用を抑えられることにつながっていきます。私たちは相続の業界に身を置いておりますので、訴訟になった時に費用がどのくらいになるのか、身をもって体験しております。

円満に相続手続をしてもらうために遺言書を作成したのに、相続人同士がもめてしまうなんてとても悲しいですよね!

たくさんの皆様の遺言書作成についてお手伝いをさせて頂いておりますので、安心して手続き可能です。

是非、一度お話しに来てみてください!
スタッフ一同お待ちしております。

「相続まるごとパック」具体的な事例について

2022-01-11

みなさんこんにちは!司法書士の鈴木幹央でございます。

わが事務所がある九段下駅は、皇居のお堀が近く自然がいっぱいで、東京都なのに緑の匂いがして田舎出身の私はとても癒されております。

さて、本日は、今年に入ってからさらに依頼数が増えている「相続まるごとパック」をご依頼頂いた方々の傾向について書きたいと思います。

どんな方が「相続まるごとパック」を利用しているのか、これから専門家に手続きの依頼をするかどうか検討されている方々に、ご自身と同じようなケースがないか、どのような手続きを行うのか、参考にして頂ければ幸いです。

「相続まるごとパック」をご依頼いただく方の傾向

  • 相続人が高齢
  • 相続人が遠方に住んでいる(北海道から沖縄、外国居住)
  • 相続人の数が多い(今年は10人を超える案件も多々あり)
  • 相続人同士が会ったことがない、話す機会が少なかった、不仲である(父母の再婚、認知、養子縁組)
  • 相続人の中に、未成年者や認知症や病気等で意思表示ができない人がいる
  • 相続という内容が話しにくい
  • 平日仕事をしているため、相続手続に時間が取れない
  • 法定相続分ではない遺産分割方法を望む相続人がいる
  • 不動産を処分したい
  • 住宅ローンが残っている(団信で完済になるケースも有)
  • 借金がある。相続財産がプラスなら相続したが、マイナスなら相続放棄したい
  • 被相続人(亡くなった方)が事業を営んでおり、知らない債権者から連絡があった
  • 借金が全部でいくらあるのか不明
  • 相続税申告があるか判断がつかない
  • 相続税申告があるが、次の世代のために節税効果の高い申請がしたい
  • 相続時の不動産評価が思ったより高いが、売却してもお金になりそうにない不動産が多い
  • 不動産の名義人が、亡くなった人が株主の会社名義で登記されている(会社は解散・清算している)
  • 相続財産の内訳が不動産がほとんどで現金関係がほとんどないため、遺産分割協議が難航しそう
  • 自筆証書遺言があり、家庭裁判所での検認が必要
  • 遺言書の内容が遺留分を侵害している
  • 依頼に際して、着手金がいらなかった
  • 司法書士への費用が相続財産の中から支払われるため、手出しで費用を出す必要がなく負担が少なかった

お問い合わせを頂く方々は、上記のような事情がある方が多いです。

今年ご依頼を頂いた方々は、事前に情報収集をしており、その上で相続人ご自身で処理するには大変で無理だったため専門家を探しているというケースが見受けられました。

いろいろ情報収集して自分で手続きを進めてみようと思ったけど、やっぱり無理だったのでお願いします、という感じです。

また、上記もいろいろな組み合わせの件がありますので、案件ごとに総合的に判断する必要があり、難易度の高いものが多かったです。弊所にご依頼を頂き、ほとんどがクリアになっております。

相続人について

相続人同士の問題としては、相続人が遠方に住んでいる、相続人が高齢、不仲や全然知らない認知や養子縁組などによってそもそも会ったことがない人と話さなければならないケースがあります。自分ではうまく伝えられる自信がないので依頼したい、とのことです。

相続人が多忙のため、相続手続に時間を割くことができないことはかなり多い依頼理由です。

また、生前に亡くなった方に対して相続人がやってあげていたことに差があり、法定相続分ではない遺産分割協議を望む相続人の方もいらっしゃいます。亡くなった方が遺言書を遺しておらず、口頭で財産を全部上げると言われたなど口頭での約束などはトラブルが発生しやすく、遺産分割に影響を与えやすい印象があります。

債務について

債務が多い場合には相続放棄を検討する必要がありますが、相続放棄は相続を知ってから3か月以内の申請が原則です。それまでに相続財産調査を終了することができない場合には相続財産がプラスかマイナスか分からないため、相続放棄の熟慮期間伸長の申し立てが必要です。またその間に財産処分行為をすると相続放棄ができなくなってしまうため注意が必要ですが、保存行為は行う必要があったりといろいろと微妙なラインが多い場合もあります。アドバイスをさせてもらいながら進めさせて頂きます。

会社経営者などで借入が多かった方などは、知らない債権者からいきなり借金返済の催促があったり、把握していない借金の対応に苦労する場合がありますが、信用情報機関の債務調査である程度絞ることは可能です。

相続税申告について

相続税の申告については、弊所は税理士事務所ではありませんが、提携先の税理士事務所の先生方と協力して業務を進めていきますので、相続税申告やスケジュールについても安心してお任せ頂けます。

相続財産を調査して死亡時の金融資産の残高証明書を取得し不動産を特定し、相続財産目録を作成して資料を税理士の先生にお渡しして、相続税申告の有無の確認と節税対策のアドバイスと相続税申告をして頂きます。

不動産について

不動産に関連する問題では、住宅ローンが残っている場合があります(団信で完済になる場合も有)。相続財産がほとんど不動産で現預金が全然ないケースも多々あります。相続人の方と亡くなった方が同居していた場合に(亡くなった方の土地の上に相続人が建物を建てて同居等)、他の相続人とトラブルになるケースが多い案件で注意が必要です。良い解決方法を見出すことが難しい場合もありますが、解決事例もございますので是非ご相談ください。

遺産分割のために最終的に不動産を売却せざるを得ない場合には、提携先の不動産会社様をご紹介させて頂いております。大切な不動産を最大限高く売却できるように、現金化の時期等のニーズに合わせてご提案が可能です。

遺言書について

遺言書があるケースも増加中です。遺言書があれば全て解決するわけではなく、あることによって逆にトラブルを招く場合もあります。専門家が入らずに、相続のことをあまり知らない不動産会社が遺留分を侵害するような遺言書を書かせていて(その不動産会社にメリットがあるように不動産を売却することになるように誘導した内容でした)紛争になりそうなケースもありました。

また、自筆証書遺言では家庭裁判所による検認の手続きが必要になります。自筆証書遺言では、公証人の関与がないためどうしても遺言者の遺言能力(遺言書を作成した際に遺言書を書くことができる能力があったかどうか)が争点になる場合があります。自筆証書遺言はご自身で簡単に作成することができますが、民法の形式を守らなかったため無効になったり、認知症によって遺言能力なしと判定されたりと、良かれと思って遺言書を作成したものの、それが原因でのトラブルも多いのでご注意ください。

「相続まるごとパック」でのご依頼にあたり、弊所は基本的に着手金を頂いておりません。また、報酬の支払いについては、亡くなった方の財産から差し引かせて頂いておりますので、相続人の方々の手出しで費用をお支払い頂く必要はございません。

費用面について安心してお手続きをお任せいただくことが可能となっております。

以上、「相続まるごとパック」をご依頼頂く方の傾向と、どのような手続きを行うのかについて書かせて頂きました。

上記をお読みいただき、同じような事例がございましたら是非一度無料相談からご相談してみてくださいね。
平日夜、土日も相談可能です(要予約)!
それでは事務所のスタッフ一同お待ちしております!

それって、本当に「相続放棄」ですか?

2021-12-14

みなさまこんにちは!司法書士の鈴木幹央でございます。寒い日が続きますが、いかがお過ごしでしょうか?
現在新型コロナウイルスの感染者数は落ち着いていますので、このまま終息に向かってほしいです。早く気にせずにお店にお酒を飲みに行ったり、旅行したりしたいですね!

私たちは相続に関わるお仕事をさせて頂いておりますが、「相続放棄について勘違い」をされている方って本当に多いんです。

本日は、「それって、本当に相続放棄ですか?」ということについて書きたいと思います。

そもそも相続放棄とは

相続放棄とは、被相続人(亡くなった人)の死亡を知ってから3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をすることです。

つまり、ちゃんと家庭裁判所に書類を提出して、家庭裁判所に相続放棄をしたというお墨付き(相続放棄申述受理証明書 OR 相続放棄申述受理通知書)をもらわないといけないんです。

では、何と勘違いをする人が圧倒的に多いのか。

それは、「遺産分割協議で財産をもらわない」ことを「相続放棄」と言っている、勘違いをされている方が圧倒的に多いです。

では、「相続放棄」と「遺産分割協議で財産をもらわない」ことは、一体どう違うのでしょうか?

それぞれの特徴を簡単に書きたいと思います。

「相続放棄」

  • 家庭裁判所に対して申述が必要
  • 原則、亡くなったことを知ってから3か月以内に手続きをする必要がある
  • 相続放棄をすると、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされる(民法939条)。(相続分の計算をする際には要注意)
  • 同順位の相続人が全員相続放棄をすると、次順位相続人に相続権が動く(子が全員相続放棄→直系血族が全員放棄→兄弟姉妹)
  • 一切の相続財産(プラスもマイナスも)を相続することができない(家を相続できないが借金も相続しない)

「遺産分割協議」

  • 家庭裁判所等に対して申述は不要
  • 原則、いつまでに遺産分割協議をしなければならないという「期限」はない。(法的には期限ないが、税金の関係では期限があるので要注意)
  • 遺産分割協議で「プラスの財産をいらない」といっても、債務があれば引き継ぐことになる(債権者との関係があるため、相続人同士で債務の負担者を決定できない)
  • 遺産分割協議で相続財産をもらわなくても、相続人であることに変わりはない(相続放棄のように次順位の相続人に相続権はうつらない)(相続分の計算をする際には要注意)

こう書き出していくと、「相続放棄」と「遺産分割協議で財産をもらわないこと」は、法的には全然違うんですよね。

一緒の意味で使っていないでしょうか?

相続の面談時に、「相続放棄」しているから、というお話をよく聞きますが、ちゃんと話を聞いてみると、家庭裁判所に申述が必要な「相続放棄」ではなく、他の相続人に「遺産をいらない」と伝えているだけ、ということがほとんどです。

借金の方が多かった場合など、「相続放棄」をしたと勘違いして、多額の借金を相続してしまうことになって大問題に発生する可能性があります
相続人の中に相続放棄をしている人がいる場合、遺産分割協議をする相続人がかわったり、法定相続分の計算方法が変わってきます。本当に注意が必要です。

また、相続放棄は、相続財産の処分行為をすると、相続放棄をすることができなくなります。
「処分行為」とは、相続財産を売却してしまう、預貯金を使ってしまう等の行為になります(処分行為については様々ありますが、ここでの説明は割愛)ので要注意です。

以上、「相続放棄」と「遺産分割協議で財産をもらわない」ことの違いについて書かせて頂きました。

「相続放棄」については、処分行為や単純承認など、私たち法律家でも「微妙だな」と感じる行為やケースが多々あります。
また、亡くなったことを知ってから3か月を経過していても相続放棄ができるケースがあります。
知らずに不利益を受けることがないように、私たちがサポートさせて頂きます。
ご自身で判断せず、私たち専門家にご相談くださいませ。
是非ご相談をお待ちしております!

相続トラブル 「親子同居の相続手続」

2021-11-30

みなさんこんにちは!司法書士の鈴木幹央でございます。
秋も大分深まってまいりましたがいかがお過ごしでしょうか?
秋になるとキャンプのハイシーズンとなり、土日が近づくとソワソワしてしまうのは私だけでしょうか?

キャンプの気温については、個人的に昼は晴れていれば半袖、夜が少し肌寒いくらいがちょうど良いかな、と思っています。
少し寒くなると、虫が減って快適だし焚火の暖かさがありがたいですよね。
最近は富士山と富士五湖(特に西湖)にはまっています!

さて本日は、相続でよくおこるトラブルについてお話したいと思います。
その中でも典型的な相続トラブルの一つである「親子同居の相続手続」がテーマです。

「親子同居の相続手続」トラブル

現場で相続手続のお手伝いをさせてもらって、本当にトラブルが多い事例だと実感しております。

以下が事例となりますのでご確認ください。

  1. 父死亡、相続人は子1、子2(母は父より先に亡くなっている)
  2. 父の土地(東京都)に、子1が建物を建てた。
  3. 父と、子1夫婦は同居して、子1夫婦は30年間父母の面倒を見てきた。
  4. 子2は遠方に住んでおり、年に数回父母に会いにくる程度。
  5. 父の相続財産は、ほぼ土地(相続路線価格3000万)のみ。現預金は200万円ほど。
  6. 父は、自分と先に亡くなった母の面倒を見てくれた子1に「自分の土地は子1に相続させる」と常々言っていた。子1と父母が同居をする際(父の土地に子1が建物を建てる際)に何度も確認をしている。しかし、口頭のみの約束で、遺言書はない。

法定相続では、父の相続財産の3200万円を

子1(2分の1)=1600万円
子2(2分の1)=1600万円

で相続します。

また、相続財産の3200万円が「現金」や「有価証券」なら、簡単に1600万円ずつに分けることが可能で、何の問題もありません。

しかし、本件では相続財産3200万円中、土地の価格が3000万円となります。この土地の上には子1所有の建物が建っていて、当然子1の生活の基盤となっております。

土地を売却すれば1600万円ずつ分けることができますが、子1は自分たちの居住している場所を失うことになります。

また、父は子1に対して、父母と同居して父の土地に建物を建てる際にも、その後の話し合いでも何度も、「土地を子1に相続させるから」という話をしております。しかし、遺言書はありません。

子2は父母とは離れて暮らしていいたため、子1にずっと父母の面倒をみてもらって、子1に対してとても感謝しています。しかし、本件相続では相続財産3200万円中、3000万円が土地です。法定相続では1600万円の権利があるのに、200万円しかもらえないとなると、それはあまりに不公平ではないか、と考えてしまっても無理はありません。

子1の立場からの言い分

  • 父母と同居する際、父の土地に子1の建物を建てて後々トラブルが発生しないか確認をしたところ、父は同居してくれるなら父の土地は子1に相続させると言った。
  • 父は、何かと相続の話題が出た際にも同様の発言をしていた。
  • それならば、父に遺言書を作成してほしいと子1は何度も伝えていたが、遺言書の作成をしていない。(父は、子1と子2は仲が良いし、生前に子1に自分の考えを伝えてあるため争いにはならないと考えていた。)
  • 土地を売却してしまったら、居住するところがなくなってしまう。
  • 父の土地を相続できると信じて生活設計を立ててきた。子1は仕事を引退している。退職金で住宅ローンを完済してしまい、退職金はほとんど残っていない。子2に対して土地を相続した代わりにその分の金銭の支払いをする代償分割の代償金を支払わなければならなかったら、それなりの資金計画を立てていた。
  • 父母と同居の間、自分たちの好きなように生活したり、旅行の予定が立てられなかった。父母の病気によって介護等の時間を多く割いてきた。自分たちが選べるのであれば、子2のように外で自由に暮らしたかった。
  • 父母の生活費は30年間ほとんど子1が負担してきた。子には父母の扶養義務があるはずだが、子2から援助を受けたことはない。子2が代償金を支払ってくれというのであれば、今までかかった生活費について全て清算したい。
  • 法律的には子2に法定相続分が1/2あることは分かっているが、生前の父の言葉や建物名義が子1であることを考えても、土地は自分たち子1が取得すべきと考えている。

子2の立場からの言い分

  • 子2は父母と離れて暮らしてきたため父母の面倒を見る時間を割くことができなかった。子1が父母と同居してくれて面倒を見てくれていることはとてもありがたかったと感謝している。
  • もう少し父母の面倒を見たかったという後ろめたい思いもある。
  • 子1が忙しい時など、できる範囲で父母の病院や買い物に付き合ってきたつもりで何もしなかったわけではない。
  • 親の土地に建物を建ていてる。土地分の地代を支払っていない。土地の分だけ得をしているのだから、親の面倒を見るのは当然という思いもある。
  • 法定相続分の1600万円が欲しいとは言わないが、法律的には権利がある。不動産を売却して現金化すればよいのではないか。
  • 子1にはお世話になった気持ちがもちろんあるから不動産を売却しろとまでは言わないまでも、本来1600万円取得可能なはず。1600万円全額払えとは言わないが、不動産を取得して得する分について子1の手持ち財産で精算できないのか。
  • こちらには権利があるのだから、代償金を払うという誠意を見せてほしい。

相続人の方々からよく伺うご意見をざっと書いてみましたが、こんなに出てきますね。
どちらの立場のお話を聞いても、「それはそうだよな」「よく分かるな」と感じられることが多いです。
そして、「立場が違えば言い分が変わる」ということが良く分かると思います。

どちらが良い悪いの話ではなく、正解がない話なんです。
「話し合いがまとまらない」「まとまりにくい」のは当然のことです。
そして、相続の話し合いの時、今までの不満が一気に爆発することが多いんですよね。

兄弟間で、習い事や高校、大学に行かせてもらってない、私立、公立が選べなかった、親に可愛がってもらってなかった等々の話が尽きることなくあふれ出てきます。
肉親同士なので、遠慮なく際限なく言い合いが始まって修復不可能なんてことも多いです。

このような相続手続において、私たちは「相続まるごとパック」で、相続人全員から依頼を受けて、相続人間の意見の調整を行う「中立的調整業務」という業務を行っております。

絶対に解決できるわけではありません。正解がないお話なので。
でも、解決事例は多々ございますよ!
お互いの言い分をじっくり時間をかけて聞かせて頂きます。

他の相続人の前で言いにくいことがあれば、お互いがいないところでお話を伺います。(ご意見を伺う際には、ほとんどこの形です。)
そして、どの相続人の味方でもなく第三者的な立場で遺産分割協議の成立をサポートさせて頂いております。

その際には、法律的な知識だけではなく、相続人の皆様の「気持ちに寄り添えるように」お話を伺っていきます。意外とそういうところが大事でうまくまとまったりする印象があります。

以下のような方たちは、「相続まるごとパック」で行うことが可能な「中立的調整業務」に向いていると思います。

  • 相続人間は仲が良く、今後も相続人同士は良好な関係を保っていきたい。
  • 話しにくい内容なので直接話すとケンカになりそう。代わりに意見調整をしてもらいたい。
  • 弁護士に頼むほど揉めていない。
  • 基本は法定相続、相続人間のお話がまとまれば、どういう相続分でも遺産分割協議が可能。
  • 弁護士に相談したが報酬が高い。できるだけ費用を抑えたい。
  • 法律家に手続きをお願いする際に、着手金なしではじめたい。

今まで何度かブログにも書かせて頂きましたが、私たちは司法書士であって弁護士ではございません。
そのため弁護士の先生方とはご依頼を受ける形が異なります。

  • 紛争性が高い場合(揉めている)、依頼を受けることができない。
    (受任した後に紛争性が高まってしまった場合、途中で辞任することがある)
  • 相続人全員から依頼を受ける必要がある。

うまくはまれば、長年悩んできた相続手続が解決できる可能性があります。
弊所では、無料法律相談を実施しております(要予約)!
是非一度、皆様のお話を聞かせてくださいませ。
スタッフ一同お待ちしております!

相続のオンライン相談受付中

2021-10-27

皆様、こんにちは!司法書士の鈴木幹央でございます。

すっかり季節も秋から冬のような気候になってしまいましたが、みなさまいかがお過ごしでしょうか?

事務所は千代田区九段下駅なので、皇居や靖国神社のイチョウの香りが漂ってきております。
銀杏は本当に美味しいですよね!
軽く塩を振って銀杏つまみながら、一杯いきたいですねー!

弊所は新型コロナの影響も少なく、今月も様々な案件をご依頼いただき、事務所のスタッフ一同毎日元気に働かせて頂いております。

全国的に猛威をふるっていた新型コロナウイルスですが、現在は感染状況が落ち着いてきて何よりです。でもまだまだ感染が再拡大するか不安ですよね。私も早く店でビールが飲みたいと思いつつ、もう少し落ち着いてからにしようか、なんて考えちゃいます。

相続の相談についても同様で、もう少し感染が落ち着いてからにしよう、と考える方が多いのは無理がないと思います。

そんな方々のために、弊所ではZOOMなどのオンライン面談にも対応中です。

・新型コロナウイルスの感染が心配

・小さい子供がいる、親の介護がある、お体が不自由等、様々な理由によって外出が困難

・近所の人に相談に行っていることを知られたくない(生活圏以外で相談したい)

・被相続人(亡くなった人)は東京在住だったが、相続財産が全国に散っている

・相続人は東京在住だが、被相続人(亡くなった人)の居住地や相続財産が地方である。

・相続人が東京等関東、北海道、東北、関西、中国、四国、九州、沖縄、外国に居住しているため、話し合いができない、話し合いがまとまらない

・自分のケースが相談の対象になるか知りたいが、会ってダメだと時間がもったいないから、事前に簡単に話を聞いておきたい

このような相続人の皆様には、ZOOMなどのオンラインでの相談も承っております!

ZOOM等のオンライン相談を受け付けているとはいっても、相続手続のような繊細な内容の手続を行っている関係上、事務所やご自宅での対面での面談をご希望される方が圧倒的に多いのが実情です。

もちろんリモートでの面談も積極的に行っておりますしおススメもしておりますが、それでも対面での面談をご希望される方も多くいらっしゃいます。

相続手続きは話しにくい、繊細な内容なので、間に入って手続きを進めていく私たちがどのような人間なのか、ちゃんと会って顔をみて依頼するかどうか確かめたいという相続人の皆様のお気持ちは良く分かります!

人の話し方や雰囲気って、とても重要だと思います。

相続手続きを進めるにあたり、「法律的な知識」だけではなく、しっかりとご依頼者様や相続人の方々の「気持ち」に寄り添えるように気を使っていきます。多数の実績がありますので、ご安心してお任せ頂けます。

そういう部分では自信があるので、私たちがどういう人間か、是非確かめにいらしてください。

オンラインでも、対面でも、どちらも柔軟に対応できます!

是非、無料法律相談のご利用をご検討くださいませ!

相続手続きは誰に相談するべき?弁護士かそれとも司法書士か

2021-10-22

みなさんこんにちは!司法書士の鈴木幹央でございます。

最近、「相続手続を専門家に依頼したいけどどこにお願いすれば良いか分からない」という声を多く頂いておりますので、専門家にお願いする際の判断基準について書きたいと思います。

弁護士、司法書士、税理士、行政書士…。
みんな相続業務を行っていますよね。
相続手続が難しくて大変、会ったことがない相続人がいる、相続人同士があまり仲が良くない、間違った手続きをしてしまい後で不利益を受けたくない等で専門家に相続手続きを任せたい。

でも知り合いもいないし、どこにお願いすれば良いんだろう?

そんな悩みを持っている方はたくさんいらっしゃると思います。
相続手続のおいて、弊所では、遺産整理業務、遺産承継業務と呼ばれる相続手続をまるごと受任して処理する業務(弊所では「相続まるごとパック」と呼んでいます)を受任しております。

この業務を「業」として行うことができるのは、法律上、司法書士と弁護士のみです。

では、司法書士と弁護士のどちらを選べばよいのか?
「紛争性が高まっている、紛争性がある」場合には、「弁護士」に相続手続をご依頼ください。
でも、「紛争性」って何でしょうか?難しくて良く分からないですよね。

すごく簡単に言うと、相続人同士での話し合いではまとまらない、まとまる可能性がない、いわゆる「揉めている」状態です。

もう相続人同士で話ができない場合、相続人一人に対して弁護士一人ずつを代理人として立てて、弁護士同士で話し合いを進めていきます。基本的に相続人一人に対して弁護士一人なので、当然費用が高額になります。

弁護士は、依頼者の利益を一番優先して動きます。訴訟外での和解、調停、審判等、相続手続が全て終了した際には、相続人同士の関係は二度と連絡が取れなくなるくらい悪化しているケースが多いです。

相続人同士が「揉めていない」場合、「司法書士」に相続手続をご相談してみてはいかがでしょうか。

司法書士は、「紛争性が高まっている」いわゆる揉めている状態で相続手続のご依頼を受けることができません。

弁護士の資格を持っていないものが弁護士業務を行ってしまう、弁護士法第72条違反の非弁行為に該当してしまうからです。

相続人同士が「揉めていない」場合には、司法書士が相続手続を進めていくことが可能です。

その際、弁護士と違い、「相続人全員」からご依頼を受け、相続人のみなさんの意見の調整を行っていくことができます。これを「中立的調整業務」といいます。

「中立的調整業務」は、その名のとおり、相続人に対して中立で誰の味方もしないで、相続人のみなさんの意見を聞いて相続手続をまとめていく役割を行います。

相続人同士がお話をしなくても、私たち司法書士が代わりに相続人のみなさんとお話し意見をまとめていくので、相続人同士の中が悪くても、会ったことがない人がいても安心です。

弁護士はこの「中立的調整業務」で相続案件を受任することは可能です。しかし、弁護士が「中立的調整業務」で受任することはほとんどないと思います。

理由①相続人全員から依頼を受け調整するのが大変だから

弁護士は相続人一人について代理人となった方が楽です。その方の利益を最大に引き出せばよいからです。敵対する相手方のことを考える必要はありません。

理由②コストパフォーマンスが悪いから

弁護士は相続人一人の代理人になっても、私たち司法書士が行う「中立的調整業務」より高額の報酬を得ることが可能なケースが多いと思います。受任の仕方は弁護士次第ですが、成功報酬制の成果型報酬等で「中立的調整業務」より高額の報酬を得られる可能性から、わざわざ大変な方を選ぶ必要はありませんよね。

意見調整が終了すれば、遺産分割協議書を作成して、銀行口座の凍結を解除、有価証券の相続手続、現金化、不動産の名義書換(相続登記)、不動産の売却等を行います。

相続税が発生しそうな案件であれば、弊所が作成した財産目録等の資料を提携先の税理士事務所にお渡しし、一番メリットが高い相続税の申告を行っていきます。

弁護士の業務との違いは、「費用が安いこと」「相続手続後の相続人同士の関係」が大きく違うことが多いです。

以下、簡単にまとめたいと思います。

「弁護士」

  • 「紛争性が高い、高まっている」揉めている場合
  • (相続人同士で話し合いをする余地がない場合)
  • 法定相続以外の主張も可
  • 基本的に相続人一人に対して弁護士一人のため、費用が高額
  • 相続手続後、相続人同士の関係が悪化するケースが多い

「司法書士」

  • 「紛争性がない」場合
  • (相続人同士で話し合いをする余地が残されている)
  • 司法書士が相続人全員から依頼を受け、誰の味方もしないで中立的に調整が可能
  • 前提は、法定相続(話し合いがまとまれば法定相続以外ももちろん可)
  • 調整がうまくいけば、弁護士より費用が安くすむ
  • 相続手続後、相続人同士の関係が良好に保てるケースが多い

こう見ると、紛争性が高くない、まだ話合いをする余地が残されているようであれば、まずは司法書士に相続手続を依頼してみる、もし折り合いがつかなければ弁護士にご依頼するのが一番良い方法なのではないかと思います。

弊所でうまくいかなかった場合、提携先の弁護士の先生をご紹介することができますよ。

まずは司法書士で試してみてはいかがでしょうか。

何となく、相続は弁護士じゃないか?と思っている方々が非常に多いのではないでしょうか。
司法書士が「相続まるごとパック」のような業務を行っていること自体ご存じない方々が非常に多いのが現状です。
私たち司法書士や司法書士会の努力が足りない、と言われてしまえばそれまでなのですが、司法書士はこのような業務ができます!
ご紹介やネットで検索して弊所のホームページまで辿り着かれ、ご依頼を頂いた方々には、本当に感謝されることが多くてとても嬉しい限りです。

日本人の平均寿命は80代であるので、相続人のご年齢は4、50代の方々が多いです。働き盛りで平日は時間が無い方がほとんどです。
専門的知識をたくさん要し、期限があるものがあり、たくさんの時間をとられ、失敗して不利益を受けるのであれば、相続手続の専門家である司法書士へのご依頼を検討してみてはいかがでしょうか。

ご依頼の際、弊所では着手金を頂いておりません。相続手続が全て終了した後、相続財産の中から弊所の費用を差し引かせて頂いておりますので、相続人様が手出しで費用を出していただくことはございません。

「相続まるごとパック」は、ご依頼者様からのニーズが年々高まってきていると現場で肌で感じています。
相続手続で迷っている方々、是非一度、弊所の無料相談を利用してみてください。もしかしたら長年の胸のつかえが取れるかも、悩みが解消されるかもしれません!

スタッフ一同、お待ちしております!

相続手続きを司法書士に頼むメリットは?

2021-04-16

おはようございます!司法書士の鈴木幹央でございます。

業務が忙しくて、しばらくコラムを書くのをお休みしてしまいました。

弊所は新型コロナウィルスの影響はほとんどなく、たくさんのお客様からご依頼を頂いております。

特に今年に入ってから、「相続まるごとパック」のご相談がとても多くなっております。

また、最近の傾向として、「遺言書」があったらうまくいったのに、というケースが本当に多いです。

事前準備、本当に大事ですね。

みなさん「ウチは大丈夫だろう」と思っているようです。

「こんなドラマみたいな話があるんですね」ともよく言われます。

相続の問題って、近くで現実におきているんですよね。

 

さて、そんな相続手続きについて、今回は「相続手続きを司法書士に頼むメリット」についてお話しようと思います。

相続というのは一生のうちに何度も起こる事ではありません。

さらに、予想がつかない時に起こる事も多いですし、相続人の方は精神的に落ち込んでいることがほとんどだと思います。

 

そんな状態の時に必要な手続きについて調べることも大変ですし、実際手続きをするとなると、遺言の有無を確認したり、銀行に行って色々な書類を提出したり、不動産の登記手続きをしたりとやる事はたくさんあります。相続放棄をする場合や相続税の申告には期限があります。

また、相続人の方が複数の場合、どうやって遺産分割をするのか?

親族と言えどなかなか話しにくいですよね~。

 

そんな時、司法書士であれば面倒な銀行や証券会社等の手続き、不動産の登記などをまるごと代行する事が出来ますし、相続人の間に立ち、民法の規定に従って適切なアドバイスをしながら遺産の話をまとめることができます。

 

残念ながら相続人間での話合いについて、紛争性が高くなってしまった場合は、司法書士が手続きをすることはできません。弁護士の先生にお願いする事になります。

その場合は提携している先生をご紹介する事ができますので、安心してご相談頂いて大丈夫です。

 

司法書士は紛争性のある相続人間の話し合い(遺産分割協議)はお手伝いできないのですが、裏を返せば、

①相続人間でトラブルにならなそうな場合(相続人間の調整が可能)

②法律の規定に従って遺産分割をしたい場合(法定相続での遺産分割)

は、司法書士にご相談いただいた方が費用も安く抑えられ、また円満に解決できる可能性が高いというメリットがあります。

 

ご相談は無料ですので、相続でお悩みの方はどんなことでもまずお電話を頂ければと思います!

スタッフ一同、お待ちしております!

1月の受任・相談案件と受任地域

2020-02-17

みなさまこんにちは!司法書士・行政書士の鈴木幹央でございます。

今年ももうひと月以上過ぎてしまいました、本当に早いです。

2月ですが、なんだか暖かい日が続いていますね。

暖かくなると、「もうすぐキャンプに行ける!」とウズウズしてきちゃいます!

今年は海、湖、山、草原か。どこに行こうかと今から楽しみです。

ちょっと油断していたら、ゴールデンウィークに行きたかったキャンプ場の予約がほとんど埋まっていました。

みなさん準備が早すぎます!

 

 

最近、

「どんな案件が頼めるか?」(案件の種類)

「どこなら頼めるか?」(地域)

と疑問に思っている方が多いようですので、司法書士・行政書士ベル総合事務所で取り扱った「1月の受任・相談案件」と、お話をいただいた「お客さまのお住まい地域」を列挙したいと思います。

 

「1月の受任・相談案件」

・売買による所有権移転、抵当権設定、所有権登記名義人住所変更などの不動産決済

・不動産の相続登記

・株式会社設立

・一般社団法人設立

・合同会社設立

・吸収合併

・新設分割

・商号変更による設立、商号変更による解散(有限会社から株式会社への組織変更)

・役員変更

・本店移転

・遺言書作成

・任意後見

・相続放棄

 

「1月のお客さまのお住まい地域」(取扱案件地域)

「東京都」

千代田区、中央区、港区、渋谷区、新宿区、品川区、世田谷区、目黒区、中野区、江戸川区、江東区、墨田区、調布市、多摩市、稲城市、日野市

「神奈川県」

横浜市、川崎市、横須賀市、相模原市

「埼玉県」

川口市、さいたま市、三郷市、久喜市

「千葉県」

千葉市、市川市

「栃木県」

足利市

「山梨県」

甲斐市

「大阪府」

大阪市

「兵庫県」

神戸市

「石川県」

かほく市

「沖縄県」

那覇市

※太字は、案件数が多い地域です。

 

こうやって見ると、あらためて司法書士・行政書士ベル総合事務所ではかなり広範囲の地域にわたって案件を受任していることが分かると思います。

今、私たちは、お仕事を受任するにあたって、どんどん地域が関係なくなってきています。

お電話での問い合わせを含めれば、もっと広範囲の地域のお客さまからのアクセスがあります。

これだけいろいろな地域からのご依頼があれば、東京都内、関東地方なんて近いものです(笑)!!

 

依頼するのにちょっと遠いかな、と思っていらっしゃる方、全然そんなことありませんよ。

ぜひお気軽にお問い合わせくださいませ!

お客様の声にあるように、フットワークの良さやレスポンスの早さには自信があります!

スタッフ一同お待ちしております!

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