遺産整理業務を司法書士・行政書士に依頼するメリット

初めて相続手続き、遺産整理をお考えの方にとって、どの専門家に相談や依頼をすれば、相続人と揉めずに、安く、短期間で手続きが進められるのか、わかりづらいと思います。 相続はお客様のケースによって、対応する内容が複雑で依頼する専門家が異なってきます。ここでは、相続の専門家である九段相続手続きセンターへご相談・依頼いただくメリットについてご説明いたします。

 

①相続手続全般について熟知している

相続手続は、相続人の調査にはじまり、遺産の調査(積極財産・消極財産)、遺言書の有無の確認、相続放棄、遺産分割協議、財産名義変更と、必要となる手続きは多岐に渡ります。

その様々な手続を一括して受任し、まとめて処理することを「遺産整理業務」といいます。当事務所ではお客様にわかりやすいように、相続まるごとパックとしております。平成14年の司法書士法改正により明文化された比較的新しい業務となります。

士業といわれる業種のうち、この遺産整理業務(財産管理業務)を行うことができると法令で明記されているのは、司法書士と弁護士だけです。よって、司法書士は財産管理の専門家といえます。

また、遺産整理業務を受任すると、亡くなった方が経営していた会社の株式が相続財産になることが多々あります。

相続手続の知識のみでは解決できない会社の企業法務や商業登記、後継問題である事業承継など、様々な要因が複雑に絡み合い、一筋縄ではいかない複雑な案件が多いです。

弊所は相続手続のみならず、会社の企業法務や商業登記などの案件も多く取り扱っております。弊所の案件の受任割合としては、相続手続・不動産系と会社・企業法務系は50%ずつの比率となっております。

一般の司法書士事務所よりも会社・企業法務・商業登記系を数多く取り扱っているのでノウハウの蓄積があります。企業法務・商業系に強いことも、弊所が遺産整理業務においてワンストップサービスを展開できる大きな強みとなっております。

 

②時間の節約、スケジュール調整が楽になる

相続人の皆様は、働き盛りのご年齢であることが非常に多いです。

銀行や証券会社、各役所は平日の営業時間内にしか手続ができません。時間をかければ相続人の方々が処理できるかもしれません。しかし、普段の生活をし働きながら、一生に何度もない相続手続を一から勉強して手続きを行うのはとても骨の折れる作業になります。

相続税申告や相続税納税(相続開始後10か月)、相続放棄(原則相続開始後3か月)や準確定申告(相続開始後4か月)という期限がある手続きもあり、相続人同士の調整や金融機関の対応等時間がかかる手続きが多々ございます。遅れると延滞税・加算税が発生したり相続税の軽減特例が使えないなど、大きな不利益を受ける可能性がございます。

相続を熟知している財産管理の専門家である司法書士が、依頼者の代わりに相続手続をまとめて行うことで、相続税申告の税理士や弁護士等の専門家と連携を取り合い、ワンストップでお互いに情報提供を行いながらスケジュール調整も含めて管理させて頂きますので安心です。

 

③費用の支払が楽

相続まるごとパック(遺産整理業務)の費用支払いのタイミングについては、相続手続が全て終了する際に、相続財産から遺産整理費用を差し引かせていただきます。そのため、受任時や途中で、依頼者から持ち出しで費用をお支払い頂くことはございません(高額な不動産登記の登録免許税がかかる場合には、実費を先にお支払い頂く場合がございます)。そのため安心してご依頼をして頂けるシステムになっております。

 

④費用が安い

また、弊所がおこなっている相続まるごとパック(遺産整理業務)は、信託銀行や弁護士も同じような業務を行っております。

信託銀行の遺産整理業務を利用するには、高額の費用がかかります。ほとんどの信託銀行の遺産整理費用は100万円(税抜)からです。

金融資産を多くお持ちで、常時信託銀行とお取引があり、今後も資産設計など含めて相談・取引を継続していくつもりでしたら、信託銀行に遺産整理業務を依頼しても良いのではないでしょうか。

司法書士に遺産整理業務を依頼することで、信託銀行に依頼するよりも大幅に費用が安くなります

信託銀行は、依頼を受任した相続業務を、私たち士業に外注しています。士業には独占業務というものがあります。司法書士の「登記」、税理士の「税務申告」が分かりやすい例です。信託銀行は、法令上、登記や税務申告はできませんので、信託銀行の費用とは別途、司法書士や税理士費用の請求がされます。弊所に直接ご依頼を頂ければ、中間にいる信託銀行報酬のようなものは発生しませんので、費用を安くすることができます。

 

費用発生の例

ご依頼者様→信託銀行→司法書士・税理士→登記申請・税務申告
(司法書士・税理士報酬は別途請求)

ご依頼者様→      司法書士・税理士→登記申請・税務申告
(登記申請報酬を含む・税理士報酬は別途請求)

信託銀行が遺言執行者に選任されているケースにおいても諦めずにご連絡ください。

信託銀行の遺産整理費用がかなり高額だったため、信託銀行に解約手数料を支払って遺言執行者を辞任してもらい、弊所で遺産整理業務を行ったケースが何度もございます。

 

⑤不動産売却等についての第三者目線でのアドバイス

相続財産が不動産のみで現金がほとんどない場合、相続税納税資金がない場合等不動産を売却して現金に換金して相続手続きを進めていく必要がある場合がございます。また、不動産を保有し続けるには固定資産税や維持費がかかりますし管理や防犯の手間の問題もございます。空き家のまま不動産を放置すると建物の傷みが早くなり、その後適正価格での売却が困難になるというデメリットもあります。

司法書士が間に入ることで、不動産取引について客観的な第三者の目が入ることが大きなメリットであると言えます。

弊所は、仮に不動産売却に至らなかったとしても既に受任している相続手続の業務での報酬を頂いておりますので、無理に相続不動産を売買の方向に誘導することはございません。不動産業者様に不動産取引の相談をした場合、不動産業者様は不動産取引をすることが仕事のため、どうしても不動産を動かす方向に持っていかざるを得ません。

弊所が相談の窓口になれば、不動産取引について最終的にメリットがなければ、今回は「不動産売取引をしない」という結論に落ち着くことも多々ありますので安心です。

また、特定の相続人が遺産整理業務を進めていると、他の相続人にあらぬ疑いをかけられてしまい、手続がスムーズに進まない場合があります。相続人に利害関係のない第三者である司法書士が間に入り、中立に手続を進めることで相続人間の手続の公平性が保たれます。

 

⑥相続手続後の人間関係が壊れない

遺産整理業務における司法書士の役割は、特定の依頼人の利益のために活動する者(代理人的役割)ではなく、あくまで相続人に対し公平な立場である者(管理人的役割)です。

司法書士の遺産承継業務は、相続人全員から依頼を受けるため、誰か一人の利益になるようなことはしません。中立的に、相続人全員のメリットになるように動きます。

紛争性がある相続について弁護士が関わる場合、特定の相続人一人について一人の弁護士が代理人となります。その場合、弁護士は依頼者である特定の相続人に最大のメリットが出るように動きます。基本的に、他の相続人とは対立する関係になります。

司法書士が相続人全員から遺産承継業務を受任し、遺産分割協議の調整役として動き、遺産分割協議がまとまった場合、裁判手続等を行わずに解決できる可能性があるため、親族等と余計な争いが起きにくく、相続手続によって人間関係が壊れることがないというメリットがあります。

 

⑦司法書士と弁護士の違うところ

士業といわれる業種のうち、この遺産整理業務(財産管理業務)を行うことができると法令で明記されているのは、司法書士と弁護士だけです。よって、司法書士と弁護士は、財産管理の専門家といえます。

司法書士も弁護士も、遺産整理業務を受任することができますが、司法書士と弁護士では、依頼者から依頼を受けることができる業務の範囲に違いがあります。そして、状況により費用に差が出る場合があります。

 

司法書士

司法書士の遺産承継業務は、相続人全員から依頼を受けるため、誰か一人の利益になるようなことはしません。あくまで中立的に、相続人全員のメリットになるように動きます。

司法書士が相続人全員から遺産承継業務を受任し、遺産分割協議の調整役として動いて遺産分割協議がまとまった場合、裁判手続にならずに費用が安く済むケースが多いです。また裁判手続等を行わずに解決できる可能性があるため、親族等と余計な争いが起きにくく、相続手続後の人間関係が円滑になるというメリットがあります。

紛争性が高い相続手続の場合、弁護士法第72条違反の非弁行為に該当する可能性がありますので、司法書士が受任することはできません。

 

弁護士

弁護士も、司法書士と同様に、相続人全員から依頼を受けて遺産整理業務を受任することが可能です。

しかし、弁護士に依頼がある際には、依頼当初から特定の相続人から相談を受けることがほとんどです。弁護士は、依頼者である特定の相続人に最大のメリットが出るように動きます。相続手続に紛争性がある場合には、他の相続人と対立・敵対してる関係にあります。その後に話し合いがまとまり相続人全員から遺産整理業務の依頼を受任することは、各相続人の利益が相反してしまうため、中立的に依頼を受任することは難しいと考えられます。

このように、司法書士と弁護士の業務範囲には違いがあります。

一番大きな点は、司法書士は、紛争性が高い相続手続の場合、弁護士法第72条違反の非弁行為に該当する可能性がありますので案件を受任することはできない、ということです。

その点は、司法書士にとってデメリットと言えますが、弊所では、それが逆にメリットであると考えています。

  1. 司法書士は、相続人全員から依頼を受け、あくまで中立的に相続人全員のメリットになるように動く。
  2. 司法書士が遺産分割協議の調整役として動いて遺産分割協議がまとまった場合、裁判手続にならずに費用が安く済む。
  3. 裁判にならないため親族等と余計な争いが起きにくく、相続手続後の人間関係が円滑になる。

という司法書士が受任した場合のメリットを生かして、司法書士と弁護士のどちらに依頼するかをご検討頂くのが良い方法だと考えております。

受任中の案件で、途中で紛争性が高くなった場合には、弊所が途中で辞任するケースがございます。なお、弊所が途中で辞任した場合、信頼できる提携先の弁護士の先生をご紹介させて頂きますので安心です。案件の進捗状況により弊所に対して費用が発生いたしますが、弊所で取得した公文書や残高証明書等の相続手続で必要な書類は、弁護士の先生に引き継いで使用することが可能です。また弁護士の先生に対しての費用が発生しますが、弊所で行った作業分の値引きは可能ですので、行った作業が無駄になることはありません。

まずは、司法書士の遺産整理業務からスタートしてみてるのも一つの方法として良いかもしれません。

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