相続法改正の知識-遺言の保管について

施行日 2020年 7月10日から

高齢化社会の進展等の社会情勢の変化にかんがみ、相続をめぐる紛争防止のため、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が制定されました。

現在、遺言の種類として、「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」が広く利用されています。公正証書遺言は、遺言書の原本が公証役場に保管されるため、第三者による偽造や変造が起こりづらく、また全国どこの公証役場でもいわゆる「遺言検索」によって相続人は遺言の有無を調べることができます。また家庭裁判所での「検認」手続きも不要です。

これに対して、自筆証書遺言では遺言者自ら(あるいは遺言者から委託を受けたもの)保管する事が必要なため、火事などの災害や紙の劣化による「滅失、紛失、相続人等の利害関係人によって遺言書の破棄、隠匿及び改ざん」が行われるおそれがあり、相続をめぐる紛争が生じるおそれがありました。「保管場所がわからない」ため相続が開始した時に相続人に発見されずにそのままになってしまう、また遺言書作成後に認知証を発症した「遺言者が遺言の存在そのものを忘れてしまう」ようなケースもあります。

改正法では、自筆証書遺言の原本を法務局に保管する制度が創設されました。この制度を利用して自筆証書遺言を保管する流れは次のとおりです。

 

① 自筆証書遺言書を、「遺言者自ら」が法務局に持ち込み申請をする

代理人によっては申請できず、遺言者自らが法務局に出頭しなければなりません。遺言書を保管する「遺言書保管官」が、遺言者自ら作成した遺言書であることを確認するためです。そのため出頭時には本人確認も行われます。

自筆遺言証書は本来、日付や署名押印があれば遺言の様式や封印しているかどうかは自由なものですが、法務局保管制度を利用する場合、審査の都合上、法務省令で定める様式で作成した封をしていない遺言書を持ち込む必要があります。

法務局に提出する遺言書保管制度の申請書記載事項

  1. 遺言書に記載されている作成の年月日
  2. 遺言者の氏名、出生の生年月日、住所及び本籍(外国人にあっては国籍)
  3. 遺言書に次に掲げる者の記載があるときは、その氏名又は名称及び住所
    イ 受遺者
    ロ 指定された遺言執行者
  4. 前三号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項

② 法務局による形式的審査

法務局による形式的審査が行われます。あくまで形式的な審査にとどまるため、遺言書の有効性が争われた場合の判断は最終的に裁判所が行う点に注意が必要です。

ただし、日付の誤りや署名・押印漏れなどの方式不備がないかはチェックされるため、後日の紛争を一定程度予防できることが期待できます。

遺言書保管制度の利用手続による効果

  • 関係相続人等は、遺言の内容を知るために遺言書情報証明書の交付を請求することができる。

 

遺言書情報証明書とは

遺言書保管所に保管されている遺言書について、遺言書保管ファイルに記録されている事項を証明した書面

遺言者の相続人又は受遺者等は、遺言者の死亡後、遺言書情報証明書の交付請求及び遺言書原本の閲覧請求をすることができます。

遺言書保管情報の内容

  1. 遺言書の画像情報
  2. 下記の各事項
    一 遺言書に記載されている作成の年月日
    二 遺言者の氏名、出生の年月日、住所及び本籍(外国人にあっては、国籍)
    三 遺言書に次に掲げる者の記載があるときは、その氏名又は名称及び住所
      イ 受遺者
      ロ 指定された遺言執行者
  3. 遺言書の保管を開始した年月日
  4. 遺言書が保管されている遺言書保管所の名称及び保管番号

 

なお、遺言書保管官は、遺言書情報証明書を交付し又は相続人等に遺言書の閲覧をさせたときは、速やかに当該遺言書を保管している旨を遺言者の相続人、受遺者及び遺言執行者に通知します。

  • 何人も、自分に関係ある遺言書が保管されているかどうかを知るために、遺言書保管事実証明書の交付を請求することができる。

 

遺言書保管事実証明書とは

誰でも、遺言保管官に対し、遺言保管所における関係遺言書の保管の有無並びに関係遺言書が保管されている場合には、遺言書保管ファイルに記録されている下記事項を証明した「遺言書保管事実証明書」の交付請求が可能となります。

遺言書保管事実証明書の内容

  1. 遺言書に記載されている作成年月日
  2. 遺言書が保管されている遺言書保管所の名称及び保管番号

 

公正証書遺言については、全国の公証役場で公正証書遺言の有無を確認する「遺言検索」機能がありますが、同様のような機能を持つ自筆証書遺言の作成が可能となります。

遺言書保管事実証明書は関係遺言書について作成されるものであり、関係遺言書とは「自己が関係相続人等に該当する遺言書」のことです。そのため、条文上は「何人も」遺言書保管事実証明書の請求ができるとの記載がありますが、無関係な他人の遺言についての交付請求ができる訳ではありません。

・検認手続が不要となる。

遺言書検認の目的は、遺言書の偽造等を防止し、その保存を確実にする点にあります。遺言書保管制度は、遺言書保管申請に際して電子ファイルに現況を記録するものなので、遺言の変造等の防止が可能となるため、遺言保管所によって保管された遺言書についても、公正証書遺言と同様に検認手続を要しません。

また、遺言書保管申請の撤回も可能です。
遺言者は、いつでも、遺言書保管所の遺言保管官に対して、遺言書保管に係る申請を撤回することができます。撤回には、遺言者が自ら遺言書保管所に出頭して手続を行う必要があります。

自筆証書遺言の保管制度の制定によって、今までの自筆証書遺言のデメリットが解消され、保管制度を利用した自筆証書遺言の利用は増加することが予想できます。

では、自筆証書遺言の保管制度と公正証書遺言はどのように使い分けるのか?または共存しえるのかを少し考えてみました。

ポイントは、「遺言者の意思能力の有無」になるのかもしれないですね。

公正証書遺言については、公証人が公正証書作成時の遺言者の意思能力の有無についての確認も行ってくれるため、後日紛争になる確率はかなり低くなります。

自筆証書遺言の保管制度は、あくまで自筆証書遺言です。保管について法務局が行ってくれるため偽造・変造・紛失等のリスクがなくなるというメリットがありますが、作成時の意思能力について法務局が確認するわけではないはずなので、遺言書作成時に意思能力が無しと判断された場合、自筆証書遺言が無効となる可能性があります。

遺言書作成時の遺言者の意思能力に問題がありそうな場合、後日の紛争予防のために公正証書遺言を利用し、遺言書作成時の遺言者の意思能力に問題がなく後日の紛争性が起きる可能性が低い場合には、自筆証書遺言の保管制度を利用することになるのではないでしょうか。

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