相続法改正の知識-自筆証書遺言の方式について

施行日 2019年 1月13日から

 

改正前民法の第968条では、「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。」と規定されています。せっかく作成された遺言書も、ルールどおりに作成しなかった場合には、形式不備によって遺言書が無効になってしまいます。

「遺言者がその全文、日付及び氏名を自書し」とあるので、例えば、遺言者がパソコンで作成した本文に、日付と氏名のみ自書した遺言書は、自筆証書遺言の要件である「その全文、日付及び氏名を自書し」を満たしていないため、旧法では無効な遺言となってしまいます。

新法では、高齢者にとっても利用しやすいよう、一部(相続財産の目録)についてですが手書き以外の自筆証書遺言が認められるようになりました。

全文を自書するというのは、高齢者にとって意外と困難なものです。特に遺言の内容として特定の財産を特定の相続人に承継させたい場合、遺言書に相続財産目録(財産が特定できる事項)を記載する必要があります。不動産であれば「所在・地番・地目・地積」などの登記事項の記載が必要となりますし、預貯金であれば「金融機関名・支店・口座番号」で特定する必要があります。

相続財産目録の記載事項は膨大になる事もあるため、本文とは別に「相続財産目録」として別紙で添付されることもあります。今までであればこの相続財産目録も「全て手書き」にする必要があったため、特に高齢者にとっては思いのほかハードルが高く、自筆遺言書制度の利用を妨げる一因になっていました。

改正法では、自筆証書遺言の本文と財産目録のうち、相続財産目録については手書きでなくても良いことになります。

また、今回の改正では、財産目録について特定の方式によることとは定められていませんので、パソコンのワード等で作成したり、不動産であれば登記事項証明書、預貯金であれば通帳のコピーを添付することや他人に代筆してもらうことで財産目録とすることも可能となります。

ただし、この場合は自書によらない財産目録のすべてのページ(自書でない記載が両面にある場合は両面とも)に「遺言者が署名押印しなければならない」事に注意が必要です。

相続財産目録として登記事項証明書や預貯金通帳の写しを添付することができることは、遺言者にとってかなりの負担軽減になります。また、同時に法務局による自筆証書遺言の保管制度がはじまることによって、自筆証書遺言の弱点である滅失、紛失、相続人等の利害関係人による遺言書の破棄、隠匿及び改ざんの恐れがなくなり、検認手続も不要となることから、今後自筆証書遺言が大きく後押しされ利用の増加が予想でき、動向が気になる制度の一つとなっています。

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