「相続まるごとパック」具体的な事例について

みなさんこんにちは!司法書士の鈴木幹央でございます。

わが事務所がある九段下駅は、皇居のお堀が近く自然がいっぱいで、東京都なのに緑の匂いがして田舎出身の私はとても癒されております。

さて、本日は、今年に入ってからさらに依頼数が増えている「相続まるごとパック」をご依頼頂いた方々の傾向について書きたいと思います。

どんな方が「相続まるごとパック」を利用しているのか、これから専門家に手続きの依頼をするかどうか検討されている方々に、ご自身と同じようなケースがないか、どのような手続きを行うのか、参考にして頂ければ幸いです。

「相続まるごとパック」をご依頼いただく方の傾向

  • 相続人が高齢
  • 相続人が遠方に住んでいる(北海道から沖縄、外国居住)
  • 相続人の数が多い(今年は10人を超える案件も多々あり)
  • 相続人同士が会ったことがない、話す機会が少なかった、不仲である(父母の再婚、認知、養子縁組)
  • 相続人の中に、未成年者や認知症や病気等で意思表示ができない人がいる
  • 相続という内容が話しにくい
  • 平日仕事をしているため、相続手続に時間が取れない
  • 法定相続分ではない遺産分割方法を望む相続人がいる
  • 不動産を処分したい
  • 住宅ローンが残っている(団信で完済になるケースも有)
  • 借金がある。相続財産がプラスなら相続したが、マイナスなら相続放棄したい
  • 被相続人(亡くなった方)が事業を営んでおり、知らない債権者から連絡があった
  • 借金が全部でいくらあるのか不明
  • 相続税申告があるか判断がつかない
  • 相続税申告があるが、次の世代のために節税効果の高い申請がしたい
  • 相続時の不動産評価が思ったより高いが、売却してもお金になりそうにない不動産が多い
  • 不動産の名義人が、亡くなった人が株主の会社名義で登記されている(会社は解散・清算している)
  • 相続財産の内訳が不動産がほとんどで現金関係がほとんどないため、遺産分割協議が難航しそう
  • 自筆証書遺言があり、家庭裁判所での検認が必要
  • 遺言書の内容が遺留分を侵害している
  • 依頼に際して、着手金がいらなかった
  • 司法書士への費用が相続財産の中から支払われるため、手出しで費用を出す必要がなく負担が少なかった

お問い合わせを頂く方々は、上記のような事情がある方が多いです。

今年ご依頼を頂いた方々は、事前に情報収集をしており、その上で相続人ご自身で処理するには大変で無理だったため専門家を探しているというケースが見受けられました。

いろいろ情報収集して自分で手続きを進めてみようと思ったけど、やっぱり無理だったのでお願いします、という感じです。

また、上記もいろいろな組み合わせの件がありますので、案件ごとに総合的に判断する必要があり、難易度の高いものが多かったです。弊所にご依頼を頂き、ほとんどがクリアになっております。

相続人について

相続人同士の問題としては、相続人が遠方に住んでいる、相続人が高齢、不仲や全然知らない認知や養子縁組などによってそもそも会ったことがない人と話さなければならないケースがあります。自分ではうまく伝えられる自信がないので依頼したい、とのことです。

相続人が多忙のため、相続手続に時間を割くことができないことはかなり多い依頼理由です。

また、生前に亡くなった方に対して相続人がやってあげていたことに差があり、法定相続分ではない遺産分割協議を望む相続人の方もいらっしゃいます。亡くなった方が遺言書を遺しておらず、口頭で財産を全部上げると言われたなど口頭での約束などはトラブルが発生しやすく、遺産分割に影響を与えやすい印象があります。

債務について

債務が多い場合には相続放棄を検討する必要がありますが、相続放棄は相続を知ってから3か月以内の申請が原則です。それまでに相続財産調査を終了することができない場合には相続財産がプラスかマイナスか分からないため、相続放棄の熟慮期間伸長の申し立てが必要です。またその間に財産処分行為をすると相続放棄ができなくなってしまうため注意が必要ですが、保存行為は行う必要があったりといろいろと微妙なラインが多い場合もあります。アドバイスをさせてもらいながら進めさせて頂きます。

会社経営者などで借入が多かった方などは、知らない債権者からいきなり借金返済の催促があったり、把握していない借金の対応に苦労する場合がありますが、信用情報機関の債務調査である程度絞ることは可能です。

相続税申告について

相続税の申告については、弊所は税理士事務所ではありませんが、提携先の税理士事務所の先生方と協力して業務を進めていきますので、相続税申告やスケジュールについても安心してお任せ頂けます。

相続財産を調査して死亡時の金融資産の残高証明書を取得し不動産を特定し、相続財産目録を作成して資料を税理士の先生にお渡しして、相続税申告の有無の確認と節税対策のアドバイスと相続税申告をして頂きます。

不動産について

不動産に関連する問題では、住宅ローンが残っている場合があります(団信で完済になる場合も有)。相続財産がほとんど不動産で現預金が全然ないケースも多々あります。相続人の方と亡くなった方が同居していた場合に(亡くなった方の土地の上に相続人が建物を建てて同居等)、他の相続人とトラブルになるケースが多い案件で注意が必要です。良い解決方法を見出すことが難しい場合もありますが、解決事例もございますので是非ご相談ください。

遺産分割のために最終的に不動産を売却せざるを得ない場合には、提携先の不動産会社様をご紹介させて頂いております。大切な不動産を最大限高く売却できるように、現金化の時期等のニーズに合わせてご提案が可能です。

遺言書について

遺言書があるケースも増加中です。遺言書があれば全て解決するわけではなく、あることによって逆にトラブルを招く場合もあります。専門家が入らずに、相続のことをあまり知らない不動産会社が遺留分を侵害するような遺言書を書かせていて(その不動産会社にメリットがあるように不動産を売却することになるように誘導した内容でした)紛争になりそうなケースもありました。

また、自筆証書遺言では家庭裁判所による検認の手続きが必要になります。自筆証書遺言では、公証人の関与がないためどうしても遺言者の遺言能力(遺言書を作成した際に遺言書を書くことができる能力があったかどうか)が争点になる場合があります。自筆証書遺言はご自身で簡単に作成することができますが、民法の形式を守らなかったため無効になったり、認知症によって遺言能力なしと判定されたりと、良かれと思って遺言書を作成したものの、それが原因でのトラブルも多いのでご注意ください。

「相続まるごとパック」でのご依頼にあたり、弊所は基本的に着手金を頂いておりません。また、報酬の支払いについては、亡くなった方の財産から差し引かせて頂いておりますので、相続人の方々の手出しで費用をお支払い頂く必要はございません。

費用面について安心してお手続きをお任せいただくことが可能となっております。

以上、「相続まるごとパック」をご依頼頂く方の傾向と、どのような手続きを行うのかについて書かせて頂きました。

上記をお読みいただき、同じような事例がございましたら是非一度無料相談からご相談してみてくださいね。
平日夜、土日も相談可能です(要予約)!
それでは事務所のスタッフ一同お待ちしております!

 

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