ご依頼いただいた手続き:民事信託終了に伴う手続き
【東京都 50代 男性】
法務手続についてご相談させていただいて以降、適宜ご対応いただき、安心してお願いすることが出来ました。
一つ一つわかりやすく丁寧に説明していただき大変感謝しております。
今後とも、よろしくお願い申し上げます。
代表司法書士からの一言
N様、民事信託契約の終了手続きのご依頼を頂きありがとうございました。この度いつもお付き合いをさせて頂いております税理士法人様からのご紹介で、お仕事を受任させて頂きました。
民事信託は、ここ数年弊所でもお問い合わせが増えている業務となっております。
民事信託の採用については、弊所は基本的に慎重な姿勢を取っています。
「成年後見業務に代わる新たな制度」と大々的に民事信託推しの事務所さんもあります。
しかし、民事信託を採用するかどうかは様々な事情を考慮し民事信託が最善の方法である場合に行うべきで、慎重に決断すべきです。
なぜなら、民事信託には「意思凍結機能」があり、後から変更することが難しくなる場合があるからです。
本来の目的をよく考慮しきちんと設計しておかないと、出口(信託終了時)でとても困ることになります。
「民事信託」の他、「任意後見」「法定後見」「遺言」等、ケースによって様々な解決方法がありますので、そのケースで一番ベストな解決方法が民事信託であれば、是非選択することをお勧めいたします。
また、あまりにも複雑すぎる民事信託契約についても避けるべきものと考えています。
N様のケースでは、
- N様のお父様は、認知症等で意思能力が下がりつつある状況で、施設入所を考えていた。
- N様のお父様所有の港区の物件について、売却の時期を逃したくなかった。
(意思能力が下がると、不動産売却の本人確認・意思確認ができず、希望の時期に不動産の売却ができなくなる可能性が高くなる) - N様のお父様所有の港区の物件について売却後、その売却代金をもって別の不動産を購入したり、そのお金で配偶者の施設代や生活費の捻出を考えている。
上記のような課題があり、他事務所様にて以下のような信託を組みました。
委託者 N様のお父様
受託者 N様
受益者 N様のお父様
信託の終了事由
- N様のお父様の死亡
- N様のお父様とN様の合意
- その他信託法所定の信託終了事由に該当したとき
民事信託は、信託の終了事由が生じた場合、信託終了の手続きを行う必要がございます。
今回、N様のお父様が亡くなったため、信託の終了事由に該当し、弊所において信託終了の手続きをさせて頂きました。
民事信託が終了した場合で、信託が終了したら全部終わりになるかといえば、そうではありません。
信託が終了した後、信託の「清算事務」を行わなければなりません。
具体的には、
①現務の結了
②信託財産に属する債権の取立て及び信託債権に係る債務の弁済
③受益債権に係る債務の弁済
④残余財産の給付
を行うことになります。
これを見ると分かりにくいですが、簡単にまとめると、
信託財産のプラスの財産とマイナスの財産を清算し、信託財産を分配する(給付、引き継ぐ等)
ことが必要になります。
具体的に行う業務としては、
- 信託財産目録の作成
- 債権の回収
- 債務の弁済
- 受託者名義の信託専用口座の解約
- 損害保険や火災保険の処理
- 不動産登記
- 現在ある信託財産の分配
民事信託は、制度を組み上げるのがもちろん大変ですが、最後の終了においても結構手間がかかり、専門的な知識を要します。
弊所は、民事信託の案件も積極的に受任しておりますので、お困りごとがあれば是非ご相談くださいませ!
今回、民事信託手続きの終了をご依頼頂きましたN様より、「適宜ご対応いただき、安心してお願いすることが出来ました」「一つ一つわかりやすく丁寧に説明していただき大変感謝しております」との嬉しいお言葉を頂きました。
民事信託は、他の司法書士事務所で取り扱っていないと言われることが多いかと思います。
弊所では、他事務所では一般的に取り扱っていない案件においても、解決できたケースが多々あります。
まずは無料相談でお困りごとをお聞かせくださいね。スタッフ一同、お待ちしております!