昨日は、埼玉県のお客様の相続登記の申請でした。

みなさまこんにちは、司法書士・行政書士の鈴木幹央でございます。

 

東京の天気は、今日はだいぶ過ごしやすいですね。猛暑日復活で本当に暑かったですね!昨日はゲリラ豪雨が凄すぎました。雨の降り方が変わってきたように思います。

 

私は、日曜日に子供と一緒に今年最後の府中のプールを楽しんできました。

子供ができるまで、プールには何十年も行っていませんでしたが、子供も喜ぶし、お金もかからないし、涼しいしでよく利用しています。

私は調布市に住んでいるので、調布や府中のプールに行きますが、ともに2時間制なので、時間的にも丁度いいです。

子供の体力は凄まじいので、長時間は大人側の体力が持たないです!

本日の朝、遅れた筋肉痛がやってきました。運動しないとなぁ、と思う毎日です。

 

さて、先週に埼玉県の西武新宿線ラインのお客様の不動産の相続登記案件を受任させて頂きました。

不動産の相続登記とは、被相続人(亡くなった方)の名義の不動産を、相続人名義に変更することです。

今回のご依頼者様は、被相続人(亡くなった方)が所有していた物件の数がかなり多く、相続登記の申請の管轄も二つありましたが、お急ぎで登記完了をご希望でした。

不動産の相続登記の管轄が二つある、とはどういうことでしょうか?

 

例を挙げて考えてみましょう。

被相続人(亡くなった人)の所有不動産

東京都調布市

埼玉県白岡市

 

この場合、不動産の登記申請は、

東京都調布市→東京法務局府中支局

埼玉県白岡市→さいたま地方法務局久喜支局

の二箇所に不動産の相続登記(名義変更登記)を申請する必要があります。

 

特に急いでいなければ、通常は、東京法務局府中支局に申請し、その登記が完了後、さいたま地方法務局久喜支局の登記を申請します。

 

相続登記に必要な公文書等の書類が1通ずつしかないことがほとんどなので、同時に二つの管轄の登記を申請することができないからです。

書類を使い回すため、一箇所ずつ終わらせて行きますので、当然時間がかかります。

 

書類が2通ずつあれば、二箇所の法務局に対して一気に申請ができます。

今回のご依頼者様は、事情があり早く相続登記を終わらせる必要がありました。

そのため、書類取得の実費はかかりますが、全ての書類を2通ずつ用意して二箇所同時に申請をしました。

 

本日登記申請をしましたが、今回の案件は、弊所にご依頼を頂いてから約4営業日での申請です。

弊所での書類取得やお客様のご協力等いろいろな条件が重なり、ボリュームの割に大分早く登記申請までこぎつけることができました。

 

事務処理のスピードは、弊所が常に気をつけている「売り」の一つです。

若さを生かして急ぎ案件も随時対応中ですので、お気軽にご連絡くださいませ。

 

スタッフ一同お待ちしております!

 

 

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