相続まるごとパック(遺産整理業務)とは?

みなさまこんにちは、司法書士・行政書士の鈴木幹央です。

本日は、相続手続をまとめて行う相続まるごとパック(遺産整理業務)のことについてお話したいと思います。

 

「遺産整理業務」とは何でしょうか?

相続手続をまとめて受任して処理することを「遺産整理業務」を言います。

(弊所では、「相続まるごとパック」と呼んでいます)

司法書士のイメージは登記なので、「遺産整理業務」を行えることは、世間一般的にあまり知られていないかもしれません。

士業といわれる業種のうち、この遺産整理業務(財産管理業務)を行うことができると法令で明記されているのは、「司法書士」と「弁護士」だけです。

よって、司法書士は財産管理の専門家と言えます。

 

相続等の法律手続については、一生で何回もおこなうものではありません。そのため、相続が発生したけど、何から手をつけたらよいかすら分からないという方が多くいらっしゃいます。

相続人調査と相続人の確定、相続財産調査、預貯金の凍結解除・有価証券の移管や解約等の財産の現金化。遺言書の有無の調査や遺言の執行、遺産分割協議書の作成や相続人との調整、不動産の所有権移転登記申請、相続税申告や相続税納付、準確定申告…。

このような手続を全て処理するには多大な手間と時間がかかります。

銀行、証券会社、法務局および各役所は、平日の営業時間内にしか手続きができません。

また、相続手続の中には、相続税申告や相続税納税(相続発生後10か月)、相続放棄(原則相続発生後3か月)や準確定申告(相続発生後4か月)という期限がある手続があります。

期限に遅れると、延滞税・加算税が発生したり相続税の軽減特例が使えない、相続放棄をすることができず借金を相続してしまうなど、大きな不利益を受ける可能性があります。

 

そのような場合に、相続を熟知している財産管理の専門家である司法書士が、依頼者の代わりに相続手続をまとめて行うことで、相続手続の負担が大きく減り、安心確実に相続手続を終了させることができます。

 

以下にあてはまる方は、ぜひ「相続まるごとパック」(遺産整理業務)のご利用を検討してみてくださいね。

 

相続手続全般

  • 相続人が高齢で、相続手続全般が難しい
  • 仕事が忙しくて、平日に相続手続の時間が割けない
  • 相続人同士が遠方に住んでいるため、話がまとまらない
  • 財産の名義書換えをしたいが、何をすればよいかわからない
  • 銀行の預貯金が凍結され、おろせない
  • 亡くなった人に借金があることが判明した
  • 生命保険の請求方法について知りたい
  • 遺品の処分方法が分からない

相続人のこと

・行方不明の相続人がいる
・誰が相続人かわからない
・認知症の相続人がいる
・未成年の相続人がいる

 

不動産のこと

・相続した不動産を売却したい
・相続した不動産の価格が知りたい
・相続財産は不動産しかなく、遺産分割で困っている
・相続した空き家をどうしたらよいかわからない

 

遺産分割のこと

・遺産分割協議について兄弟間で話しづらい
・遺産分割協議書を作成したい
・遺産分割協議のアドバイスがほしい

 

会社のこと

・相続した財産の中に、亡くなった人が持っている株式がある
・会社の後継問題について相談したい
・相続した会社を整理したい

 

遺言のこと

・遺言書に自分の相続分の記載が無かった
・遺言書が完成したが、その後の手続が知りたい
・遺言書がどこにあるかわからない

 

税金のこと

・相続税がいくらか知りたい
・亡くなる前に相続税対策をしたい

 

「相続まるごとパック」をご依頼頂くメリット

・時間の節約、スケジュール調整が楽になり、相続人の負担が大幅に減少する。

相続まるごとパック(遺産整理業務)をご依頼者様からは、精神的・肉体的・経済的に負担が軽くなった、という嬉しいお言葉をたくさん頂いております。

 

・ワンストップサービス

法令等による制限により司法書士が行うことができない事務は、相続税申告の税理士や弁護士等の専門家と連携を取り合い、お互いに情報提供を行いながらスケジュール調整も含めて管理させて頂きますので安心です。

 

・費用が安く済む

弊所がおこなっている相続まるごと代行パック(遺産整理業務)は、信託銀行や弁護士も同じような業務を行っております。

信託銀行の遺産整理業務を利用するには、高額の費用がかかります。ほとんどの信託銀行の遺産整理費用は100万円(税抜)からですが、弊所は最低報酬額20万円(税別)から受任することが可能です。

報酬額の中には、不動産の相続登記費用が含まれておりますので安心です。

 

・費用の清算がラク

相続まるごとパック(遺産整理業務)の費用支払いのタイミングについては、相続手続が全て終了する際に、相続財産から遺産整理費用を差し引かせていただきます。

そのため、受任時や途中で、依頼者から持ち出しで費用をお支払い頂くことはございません(高額な不動産登記の登録免許税がかかる場合には、実費を先にお支払い頂く場合がございます)。

そのため安心してご依頼をして頂けるシステムになっております。

相続人ご自身で手続をしようと途中までやってみたものの想像以上に大変で、弊所に相続まるごとパック(遺産整理業務)をご依頼いただくという流れがとても多いです。

悩んでいた問題が解決できる糸口があるかもしれません。

また、大変なお手続を相続人の皆様に代わってお手伝いできることがあるかもしれません。

 

弊所では無料法律相談を実施しております。
是非空き時間にご利用くださいませ。
スタッフ一同、お待ちしております!

 

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

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