相続手続は、司法書士?弁護士?

みなさまこんにちは!司法書士・行政書士の鈴木幹央でございます。

気付けばもう10月も半ばで、今年も残すところあと2ヶ月半となりました。

時間が過ぎるのは本当に早いものです。

今年もあと少しですが、案件をたくさん頂いております。精一杯頑張ります!

 

そういえば、9月26日に司法書士試験の筆記試験の合格発表がありましたね。

二次試験で口述試験があるのですが、行けば受かるといわれているので、事実上9月26日が合格発表のようなものです。

なんと、弊所から合格者が1名出ました!

自分以外で近くで合格した人ははじめて見ました。

私の時には、合格率が2.8%くらいだった記憶があります。

100人入る受験会場で、3名受からない確率という強烈な試験ですから、なかなか合格者にも遭遇しないですよね。

 

私は司法書士試験を5回受験しました。

平成21年くらいから模試では合格レベルにはいたのですが、これだけ合格率が低いとなかなか受からない。

合格前年の平成23年では、受かったと思って東京法務局に合格発表の掲示板を見に行ったら、番号がなく不合格で大ダメージを受けた経験があります。

 

私は、平成24年合格なのですが、合格したときのことを鮮明に覚えています。

何せ、周りの人が本当に喜んでくれたのが印象的でした。

妻、両親、兄弟、友達、先に合格していた受験仲間など、みんなから祝福されて、しばらくはお祝いの日々だった記憶があります。

同じ試験を受験してきたので、この試験勉強のつらさが本当に良く分かるんです。

いやいや、合格してほんとに良かった!頑張ってきて良かったね。

泣けますね~!

 

 

さてさて、今日は、相続手続を専門家にお願いするときのことを少々お話したいと思います。

相続手続のおいて、弊所では、遺産整理業務、遺産承継業務と呼ばれる相続手続をまるごと受任して処理する業務を受任しております。

 

相続人は、普段お仕事等で忙しいご年齢であることが非常に多いです。知識やコツを要するものがあったりします。相続財産の中から私たちの報酬を清算する事ができるこの業務は、ご依頼者様からのニーズが年々高まってきていると現場で肌で感じています。

 

この業務を「業」として行うことができるのは、法律上、司法書士と弁護士のみです。

 

司法書士法規則31条第1項

「当事者その他関係人の依頼又は官公署の嘱託により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行うものを代理し、若しくは補助する業務」

を行うことができる、と法令に定められております。

こちらの条文を根拠に、私たちは規則31条業務として「遺産整理業務、遺産承継業務」を行っております。

 

同じように弁護士法にも上記の司法書士法と同様の規定がありますので、弁護士も「遺産承継業務、遺産整理業務」を行うことができます。

 

司法書士と弁護士では、何が違うのか?

決定的なのは、「紛争性」がある業務については、私たち司法書士は行うことができない、ということです。

弁護士法第72条の非弁行為に該当してしまうからです。

紛争性がある案件(当事者がもめている状態)については、弁護士の先生の独占業務となります。

 

どういうときに司法書士にお願いして、どういうときに弁護士にお願いしたら良いのでしょうか?

私は、まずは司法書士にお話を持ってきて頂いた方が、費用が安くなるケースが多いのではないかと思います。

まずは司法書士でできるところまでチャレンジして、最後まで手続ができればお得に手続を終了させることが可能となります。

紛争性があるのかないのかを判断するのは、非常に難しいです。

もし仮に紛争性が高くなってしまった場合、司法書士から提携先の弁護士を紹介いたします。

 

相続手続があった際には、まずはお気軽にご相談ください。

会社帰りの夜、土日祝日のご相談も承っております(要予約)。

相談は無料です。スタッフ一同お待ちしております!

 

 

 

 

 

 

 

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー