こんにちは、司法書士・行政書士の鈴木幹央でございます!
いつの間にか11月ですね。
あと一ヶ月ちょっとで今年も終わりです。
毎年思うのですが、時間が過ぎるのが早すぎてこわいです。
それはそうと、弊所、司法書士・行政書士ベル総合事務所が、11/18で5周年を迎えます!!
いつもありがとうございます!
いつも応援して頂いてとても嬉しいです。
とっても感慨深いです。
思えば5年前の11/18、何の取引先も無く独立したんですよ。
今思い出せばなんて無謀な。
いつの間にかたくさんの士業の先生方や仕事仲間、お客様、スタッフたちに囲まれて感無量です。
私はいつもまわりの人に恵まれているんです、本当にありがたいことです。
そして、今年は事務所のスタッフが1人、司法書士試験に合格しました!
やれることが増えるし、やりたいこともたくさんあるし、来年はよりいっそう高みを目指して張り切っていきたいと思っております。
あと5年後には事務所としてさらに成長し、スタッフも増えていると確信しています。
皆様、今年も、今後ともよろしくお願いいたします!
最近、相続発生前のご相談を受ける機会が急増しております。
本当に多いですね。
今月だけでもう4件、相続発生前のご相談を頂いております。
以下のようなご相談です。
・遺言を遺したい
・施設に入りたい(自分の希望通りの)
・意思能力が落ちる前に、財産管理をしてもらいたい
・意思能力が落ちた後に、財産管理をしてもらいたい
・重い病気になってしまったため、財産を処分しておきたい(不動産処分)
・子供に障害があるため、自分の死後が不安だ
・自分の財産の行き先を自分で決定したい
・自分が死んだ後の葬式や財産処分を任せたい
・今相続が発生したらどのくらいの相続税がかかるのか確認したい(そもそも相続税が発生するのか)
・二次相続のための準備がしたい(節税対策も含めて)
ご本人様だけではなく、お子様等の推定相続人(本人が亡くなった時に相続人になる予定の方)からのご相談もとても多いです。
このような相談で、弊所がお手伝いできることがたくさんあります。
具体的には、
・任意後見契約
・遺言書作成(弊所でお勧めしているのは公正証書遺言)
・遺言執行者に選任
・財産管理契約
・見守り契約
・民事信託
・法定後見
お話を伺い、これらのものを組み合わせてやりたいことを実現できる方法を考えます。
(相続税のことは税理士さん、私ができない分野は信頼できる方を紹介いたします)
ただし、これらを行う条件があります。
ご本人様の「意思能力」があることです!
意思能力とは、自らがした行為の結果を判断することができる能力のことです。
意思能力がない方がした法律行為は「無効」となります。
(法定後見の申立については意思能力は不要です。)
せっかくご相談を頂いたのに、意思能力がない場合には上記のような対策を打つことができない場合があります。
せめて一年前にご相談をしてくれていれば。
そう思う案件が、この一か月で何回もありました。
対策可能な時期があります。
時期を間違えると対策を実行することができません。
相談は無料です。
是非無料相談をご利用してみてください。
スタッフ一同お待ちしております!