みなさまおはようございます!
司法書士・行政書士の鈴木幹央でございます。
9月に入ってから、東京都千代田はすっかり秋模様になってきました。
日中に気温が上がっても、朝晩は過ごしやすいです。
毎日通勤で、左に皇居のお堀、右に靖国神社を見ながら出勤しておりますが、自然豊かで季節感が感じられてとても気持ちが良いです。
さて、今週は相続登記のお話です。
現在、不動産の相続登記の申請は、義務ではありません。
義務ではないので、後でやれば良い、とお考えになる方いらっしゃいますが、弊所では後で相続登記を申請することをお勧めしておりません。
なぜでしょうか?
相続登記をやらずに放っておいて、後でトラブルになるケースが本当に多いからです。
亡くなってから時間をおかずに遺産分割協議をする場合、一般的にはそれほど苦労しないケースが多いです。
相続人の特定が容易であること、相続人同士のコミュニケーションがとりやすいこと、などが挙げられます。
しかし、被相続人が亡くなってから何十年も経過した後に遺産分割協議をしようとした場合、相続人も亡くなり、数次相続や代襲相続が発生して相続人が増えています。
当時のことをしている人や情報がどんどん減ってきて、相続人同士が一回も会ったことがないケースも多々あります。
そのような状況で、デリケートな遺産分割協議の話はなかなかしにくいですよね。
また、費用面でも大きな違いが出ることが多いです。
親子何代も相続登記をしていなかった案件の場合、費用が高額になるケースが多いです。しかも、費用を支払っても解決できるかどうか不明です。お話合いがまとまらず、長期化することもあり得ます。
気付いたときに着手するのが、一番良い方法となります。
相談は無料です。お話をすることによって問題が整理されて、やるべきことが明確になりますよ。
スタッフ一同お待ちしております!