遺産整理業務の業務内容と料金について

みなさまこんにちは、司法書士・行政書士の鈴木幹央でございます。

朝晩はめっきり冷え込んできましたね。

千代田区九段下は、もうそろそろ紅葉の季節でしょうか。

東京都内にしては自然が多い場所ですのでとても楽しみです!

 

先週の土曜日に、いつもお世話になっている税理士の先生からのご紹介で、東京都大田区のお客様と遺産整理業務の契約の締結に行ってきました。

今回の案件は、空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得3000万円特別控除)の適用のために、不動産売却までに時間がないため、私が相続財産管理人として遺産整理業務を受任させて頂きました。

税理士の先生、不動産業者様、私たち司法書士で連携して業務を行わせて頂きます。

 

時間的に余裕がない案件なのですが、私たち専門家が手続に関与することにより、手続きが断然スピードアップできます。

ご依頼を頂いてからかなり速いスピードで、戸籍の収集、遺産分割協議書の締結、不動産売買契約締結、相続登記申請と進んでおります。

無事に全ての業務が完了できるように頑張ります!

 

また、今回のお客様は、初めにお母様が亡くなられて、その後にお父様が亡くなられており、2人分の遺産整理業務を受任させて頂きました。

本来は遺産整理業務2人分の報酬額を頂くのですが、今回お値引き価格にて受任をさせて頂きました。

弊所が頂く報酬額については、財産額や財産の種類、相続関係によって臨機応変に対応をさせて頂いております!

 

お見積りは無料です。お電話でも承れます。

皆様の長年の悩みが解決できるかもしれません。

スタッフ一同お待ちしております!

 

 

 

 

 

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー