長野県の相続登記案件

みなさまこんにちは!司法書士・行政書士の鈴木幹央でございます。

 

台風21号の影響はいかがでしょうか。東京都千代田区は凄い風です!

今日は早めに帰社しましたが、中央線が止まっていたようです。私が通勤で使用している京王線も本数が減ってとても混雑していました。

今年最大の台風ということですので引き続き注意が必要ですね。

 

 

 

さて、9月に入っておりますが、今月も様々な案件を受任させていたたいております。

・相続手続まるごと代行サービス(遺産整理業務)

・相続登記案件

・不動産決済案件(売買・相続案件物件の売却)

・吸収合併契約(登記等)

・事業承継・相続対策の種類株式発行

・役員変更

・代表取締役の住所変更登記

・目的変更

・株式会社設立

・本店移転登記

・株式会社・有限会社・一般社団法人の解散・清算人選任・清算決了 

・借金の任意整理案件

・酒類販売免許取得 等々。

 

現在、ありがたく同時進行で複数の案件を受任させて頂いております。

弊所はスピードが売りですので、ガンガン案件を回しております。

また、現在受任していないものの相談案件も多数頂いております。

司法書士が受任できる相談ではないかな、と思うものも結構あるのですが、私が受任できなくても、提携先の得意分野の先生をご紹介可能です。

是非いろいろな案件のご連絡をお待ちしております!

 

 

現在受任している案件で、長野県の相続登記・物件調査を行っております。

 

依頼内容は、被相続人(亡くなっている方・祖父)の相続登記です。

遺産分割協議によって、ある特定の相続人に不動産の所有権を持たせたい、というご意向でした。

依頼者様からは当初、相続人は2人と伺っていました。

しかし、実際に戸籍等の公文書を取得し相続人を調査したところ、相続人が3人であることが判明しました。

私たちはいつも戸籍等を調査しておりますので発見できましたが、私たちでも見落としそうな複雑な相続関係説明図が出来上がるときもあり、相続人の特定に苦労するケースがあります。

遺産分割協議は「相続人全員」で行わなければ「無効」となります。遺産分割協議の効力が発生しませんので要注意です。

 

相続案件について、ご自身で進めていくのが難しいと感じた場合、ぜひご一報くださいませ。

スタッフ一同、お待ちしております!

 

 

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