相続人調査・戸籍謄本等の取得代行

相続手続を円滑に進めるカギは、早い段階での相続人の確定

相続人調査は、相続手続において一番はじめに行う必要があるとても重要な作業です。相続人の確定を誤ったり、相続人を落としたりすれば、全員参加しなければ成立しない遺産分割協議は無効になってしまいます。

相続人を公的な証明により確定するために、また、各種の相続手続の添付書類として提出するために、戸籍・除籍謄本、住民票・除住民票等(以下「戸籍」といいます)を収集して法定相続人を調査する必要があります。

被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍を全て取得し、相続人が誰であるのかをつなげていく作業をします。本籍地の転籍・分籍、戸籍の改製、婚姻、離婚、養子縁組等があるため、一箇所の役所で戸籍が全部揃うことは稀です。遠く離れた役所に郵送請求したり、直接足を運んだりして戸籍を収集しなければなりません。何十通の戸籍を収集し、読み解いていかなければならない場合もあります。

何世代も相続手続を放置した数次相続や代襲相続など、相続人が何十人にもなる壮大な相続手続をおこなう場合、私たちプロの法律家でも相続人の確定に苦労するケースが多々あります。

相続放棄(3ヵ月以内)や準確定申告(4ヶ月以内)、相続税申告(10ヶ月以内)等の期限がある手続きが控えている場合、できるだけ早い時期に相続人を確定させておくことが、相続手続を円滑に進めていくカギとなります。

 

相続放棄・相続欠格事由の情報の提供をお願いします

相続人の中に相続放棄、廃除や相続欠格に該当する方がいる場合、法定相続人に変動が生じる場合があります。遺産分割協議に出席する相続人や相続持分が変更になることがあります。

廃除は戸籍に記載されますが、相続放棄や相続欠格については戸籍に記載がありません。そのため、相続人の中に相続放棄や相続欠格事由に該当するような方がいることがわかっていたら、情報提供をお願いいたします。

 

どの範囲までの戸籍を収集する必要があるか

法定相続人が①配偶者と子②配偶者と直系尊属③配偶者と兄弟姉妹の場合で、収集する戸籍の範囲が異なることに注意する必要があります。また、被相続人の相続発生前に亡くなっている方がいる場合、その亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を取得しなけばならない場合がございます。

 

司法書士の職権で戸籍の代行収集が可能

相続手続まるごと代行パック(遺産整理業務)のご依頼を頂ければ、面倒で複雑な戸籍の収集は、司法書士の職権で職務上請求が可能です。戸籍収集後の相続人調査・相続人の確定は全て弊所が代行して行いますので、相続人の確定も誤ることがなく安心です。

戸籍の収集費用については、相続手続まるごと代行パック(遺産整理業務)の報酬に含まれておりますので、戸籍を取得する実費を別途ご負担いただきます。

 

相続人調査・戸籍の収集代行の方法

(平均調査期間 2週間~1ヶ月半)

  • 被相続人の本籍地が分かれば、戸籍の収集がスタートできます。
  • 被相続人の本籍地が不明であれば、被相続人の住所を教えてください。本籍地入りの住民票を取得し、本籍地を特定して戸籍の収集をします。
  • 被相続人の本籍・住所ともに不明な場合、相続人の戸籍や本籍地入りの住民票を取得して、被相続人の本籍地や住所を把握していくことも可能です。
  • 郵送で各役所に戸籍を請求して、被相続人の出生から死亡まで、法定相続人の関係をつなげていきます。相続人の数や本籍地にもよりますが、戸籍の収集および相続人調査でかかる期間は、2週間から1ヶ月半くらいが一般的です。
  • 相続人が確定したら、相続関係説明図を作成いたします。
  • 法定相続人と法定相続分(昭和56年1月1日~現在まで)
  1. 配偶者と子 配偶者1/2 子1/2(代襲は制限なし)
  2. 配偶者と直系尊属 配偶者2/3 直系尊属1/3
  3. 配偶者と兄弟姉妹 配偶者3/4 兄弟姉妹1/4(代襲は子まで)

面倒で複雑な相続人調査・戸籍謄本の取得代行は、相続手続のプロである弊所にお任せして、安心・確実に相続手続を進めていきましょう。

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