おはようございます!司法書士の鈴木幹央でございます。
業務が忙しくて、しばらくコラムを書くのをお休みしてしまいました。
弊所は新型コロナウィルスの影響はほとんどなく、たくさんのお客様からご依頼を頂いております。
特に今年に入ってから、「相続まるごとパック」のご相談がとても多くなっております。
また、最近の傾向として、「遺言書」があったらうまくいったのに、というケースが本当に多いです。
事前準備、本当に大事ですね。
みなさん「ウチは大丈夫だろう」と思っているようです。
「こんなドラマみたいな話があるんですね」ともよく言われます。
相続の問題って、近くで現実におきているんですよね。
さて、そんな相続手続きについて、今回は「相続手続きを司法書士に頼むメリット」についてお話しようと思います。
相続というのは一生のうちに何度も起こる事ではありません。
さらに、予想がつかない時に起こる事も多いですし、相続人の方は精神的に落ち込んでいることがほとんどだと思います。
そんな状態の時に必要な手続きについて調べることも大変ですし、実際手続きをするとなると、遺言の有無を確認したり、銀行に行って色々な書類を提出したり、不動産の登記手続きをしたりとやる事はたくさんあります。相続放棄をする場合や相続税の申告には期限があります。
また、相続人の方が複数の場合、どうやって遺産分割をするのか?
親族と言えどなかなか話しにくいですよね~。
そんな時、司法書士であれば面倒な銀行や証券会社等の手続き、不動産の登記などをまるごと代行する事が出来ますし、相続人の間に立ち、民法の規定に従って適切なアドバイスをしながら遺産の話をまとめることができます。
残念ながら相続人間での話合いについて、紛争性が高くなってしまった場合は、司法書士が手続きをすることはできません。弁護士の先生にお願いする事になります。
その場合は提携している先生をご紹介する事ができますので、安心してご相談頂いて大丈夫です。
司法書士は紛争性のある相続人間の話し合い(遺産分割協議)はお手伝いできないのですが、裏を返せば、
①相続人間でトラブルにならなそうな場合(相続人間の調整が可能)
②法律の規定に従って遺産分割をしたい場合(法定相続での遺産分割)
は、司法書士にご相談いただいた方が費用も安く抑えられ、また円満に解決できる可能性が高いというメリットがあります。
ご相談は無料ですので、相続でお悩みの方はどんなことでもまずお電話を頂ければと思います!
スタッフ一同、お待ちしております!