みなさまこんにちは!司法書士・行政書士の鈴木幹央でございます。
春になり、東京都千代田区はだいぶ暖かい日が続いています。
暖かくなると、そう、「花粉」が飛びますね。
最近、花粉によって夜起きてしまいます。コントのようにくしゃみをしております!
仕事に影響が出そうなので、ついに花粉症の薬を飲むことを決意しました。
良いお医者さんがいたら是非紹介して頂きたいです!
さて、本日は、弊所の主力業務である「相続まるごと代行パック(遺産整理業務)」の費用、特に、「弊所」と「信託銀行」の違いについてお話をしたいと思います。
弊所がおこなっている相続まるごと代行パック(遺産整理業務)は、信託銀行や弁護士も同じような業務を行っております。
信託銀行の遺産整理業務を利用するには、高額の費用がかかります。
ほとんどの信託銀行の遺産整理業務の費用は100万円(税抜)からです。
信託銀行は、依頼を受任した相続業務を、私たち士業に外注しています。士業(司法書士・弁護士・税理士等)には独占業務というものがあります。司法書士の「登記」、税理士の「税務申告」、弁護士の「訴訟業務」が分かりやすい例です。
このような独占業務は、法令上、信託銀行は手続きを行うことができないので、各専門の士業の先生が手続きすることになります。
結局、士業の先生とも連絡を取ることになり信託銀行に依頼しただけでは終わらないのです。
そのため、信託銀行の費用とは別途、司法書士や税理士費用の請求がされます。
では信託銀行は何をしているのか?
ご依頼者様との間で窓口的な役割を行い、各専門士業(司法書士・弁護士・税理士等)の紹介業務を行っています。そこで高額な報酬を得ています。
常時取引をしている信託銀行名義の金融資産を多くお持ちで、今後も資産設計など含めて相談・取引を継続していくつもりでしたら、信託銀行に遺産整理業務を依頼しても良いのではないでしょうか。
しかし、基本は信託銀行が窓口を行い、士業の業務を取り次いで依頼しているだけで、業務を行っているのは私たち士業です。
ご依頼者様は費用は多く払っていますが、仕上がりにおいて差が出ることは無いですよね。
どうせ頼むなら安いほうが良いです!
直接弊所に遺産整理業務を依頼することで、中間にいる信託銀行報酬のようなものは発生しませんので、信託銀行に依頼するよりも大幅に費用が安くなります。
信託銀行に頼んだ場合
ご依頼者様→信託銀行→司法書士・税理士→登記申請・税務申告
(司法書士・税理士報酬は別途請求)
直接弊所に頼んだ場合
ご依頼者様→ →司法書士・税理士→登記申請・税務申告
(登記申請報酬を含む)
また、信託銀行の費用は100万円から(別途各士業報酬がかかる)ですが、弊所は20万円から受任可能です!
相続まるごと代行パック(遺産整理業務)についてインターネットで検索すれば、たくさんの事務所がヒットしますよね。
その中から1つ選ぶのは容易ではありません。
ホームページを見るだけでは良く分からない疑問点や心配事がたくさんあると思います。
このコラムを目にしていただけたなら、ぜひ一度お電話か事務所にご来所して頂き、司法書士や事務所スタッフがどういう人間なのか確かめてみて下さい。
弊所は、一度ご依頼を頂いた方からの再度の依頼(リピート率の高さ)に自信があります!
相談は無料ですから、是非お気軽にお問合せしてみてください!
それではお待ちしております。