相続人を公的な証明により確定するために、また、各種遺産の相続手続の添付書類として提出するために、戸籍等の公文書を取得いたします。弊所にお任せいただければ、弊所で取得できる書類については司法書士の職務上請求書で取得させて頂き、相続人の特定も行うので、ご依頼者様の負担が少なくなり、安心・確実に相続手続を進めることができます。
取得した戸籍等を元に、相続関係説明図を作成いたします。
相続関係説明図とは、死亡した被相続人(亡くなった人)の相続人が誰であるか見やすく図式化した書類です。亡くなった人や相続人の氏名、生年月日、死亡年月日、本籍地、住所、養子縁組、離婚等を記載します。
相続手続においては、戸籍等の公文書を使用するケースがとても多いですが、手続の度にそれらの書類を取られてしまっては、手続きに費用や時間がかかってしまいます。
法務局に、不動産の「相続」を原因とする所有権移転登記を申請する際、この相続関係説明図を添付することによって、戸籍・除籍謄本の原本還付(原本を戻してもらうこと)を受けることができます。
また、不動産の相続登記手続だけではなく、銀行での預貯金の解約や証券会社での有価証券の移管手続などの相続手続においても、相続関係説明図を使用すると非常に便利です。
銀行や証券会社の相続手続においても、戸籍等で相続人を証明する必要があります。銀行や証券会社の窓口に、戸籍等と一緒に相続関係説明図を提出してあげると、担当者の確認作業が早く正確になります。
また、遺産分割協議の資料として相続関係説明図を相続人に送付すると、手続がスムーズに進みます。一般の相続人は戸籍を見る機会が無いため、ほとんどの方は戸籍を読むことができません。遺産分割時に大量の戸籍が送付されてきても、誰が相続人であるか特定することは困難です。相続関係が一目でわかる相続関係説明図の存在は、相続手続を簡易・迅速に進めることが可能となる非常に重要な書類となります。
相続手続については様々なコツがあります。弊所は相続手続、遺産整理業務の専門家ですので、余計な費用や時間がかからず、手続をスムーズに進めるノウハウが多々あります。面倒な相続手続は、相続手続まるごと代行サービスで弊所にお任せください。