遺言執行者になられている方へ
多くのニーズがあるため、遺言の執行手続きで困っている方々向けて情報を発信させて頂ければと思います。
最近、「遺言執行者の代理をお願いしたい」というご依頼が急増しております。
先に結論を申し上げますと、遺言執行手続きは弊所で代行することが可能です。
ご依頼いただいた皆様のお話を詳しく聞くと、遺言執行者として遺言の執行手続きを進めていく中で、以下のようなお困りごとを抱えている方が多いようです。
・相続人の一人が遺言執行者として手続きを進めている
・遺言執行者に指定されている相続人の相続分が多い
(遺留分を侵害しているケースあり)
・遺言書の内容や作成の経緯に異議を唱えている相続人がいる
・相続人だけで何度話し合いをしても話が進まない
・相続税の申告期限10カ月まで時間がない
・遺言書を書いたときと財産状況が変わっている
(物件価格の高騰、預金がない、株式の買い替え、生命保険の解約等)
・遺言書に法定相続人以外(例:内縁の妻や非嫡出子)に財産を分配する旨の記載がある
お困り事はお客様によって異なりますので、すべては書ききれませんが、多くの方が上記のようなお悩みは抱えていらっしゃいました。一人で何とかしようと頑張ったけど疲れちゃった・・・という方も多いです。
世の中は相続手続きの経験がない方が大半です。手続きもわからなければ、専門家に依頼した時の費用相場もわからないと思います。そんな時は、まずお気軽にご相談ください。初回相談料は無料です。お話をしたうえで弊所のサービスにご納得いただけましたら弊所にご依頼ください。手続き費用は後払いです。着手金はかかりません。
この記事をご覧いただき、弊所にご相談いただいた方の肩の荷が少しでも軽くなれば幸いです。ご相談お待ちしております。
遺言執行者とは何か?
そもそも遺言執行者とは何者でしょうか。民法第1012条をみると、第1項に「遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する」とあり、第2項に「遺言執行者がある場合には、遺言の履行は、遺言執行者のみが行うことができる」とあります。
遺言執行者がいる場合、相続の手続きは基本的に遺言執行者のみが行い、他の相続人は手続きを行うことができません。遺言執行者が相続手続について主導権を持つことになります。
相続人が遺言執行をする問題点は何か?
一番の問題点は、「相続人としての地位」「遺言執行者としての地位(仕事)」が混在している部分にあるかと思います。
遺言書で指定された相続分が少なかった相続人はこう思うかもしれません。
「相続人として」財産をもらえる立場でありながら、「遺言執行者として」中立に仕事をすることができるのか?自分の懐に少し多く入れるのではないか?
亡くなった方の生前に自分に有利な遺言書を作らせて、自分で遺言の執行まで行うつもりか。何か隠しているのではないか?
このような気持ちを持ってしまった相手に話を聞いてもらうのは簡単なことではありません。
遺言執行者には、相続財産目録を作成し相続人に交付する義務があるのですが(民法第1011条)、嘘偽りない財産目録を作成したとしても、利害関係人である遺言執行者によって作成された相続財産目録の交付を受けた相続人は、その真偽について疑念を抱いてしまうかもしれません。
だんだんと疑心暗鬼が積み重なり、遺言執行者が何をしても信用されない状態になってしまいます。
極端な話と思われるかもしれませんが、実際に起こりうる事態です。
そこで、民法に定められている「遺言執行者の復任権」(民法第1016条)を利用して、第三者に遺言執行手続きを依頼することをお勧めいたします。
遺言執行者の復任権とは?
民法第1016条には、遺言執行者は、自己の責任で第三者にその任務を行わせることができる、と定められています。遺言執行者はこの規定により、遺言執行手続きを第三者に委任することが出来ます。
弊所が遺言執行者から遺言執行手続き代行の依頼を受けた場合、特定の相続人の味方をするわけではなく、専門家として第三者的な目線で中立的に業務を行います。
そのため「中立性」「透明性」「客観性」が高くなり、相続人同士が疑心暗鬼になることもなくなります。その結果スムーズに相続手続(遺言執行手続き)が進み、ご自身で進めるより短期間で平和に手続が完了することになります。
遺言執行者として手続きが進まず途方に暮れている、という方は多数いらっしゃいます。
遺言執行者の代理業務について、当事務所は多数のご依頼をノウハウがあります。
相談無料、着手金無料で対応させて頂いております!
是非一度当事務所にご相談ください。