平成29年5月29日から,全国の法務局において、各種の相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」の運用が始まりました。
法定相続情報証明制度を利用することで、戸籍一式の代わりになる「法定相続情報一覧図」を取得できるようになります。
これまでは、各種の相続手続を並行して行うには、戸籍一式等を複数セット用意する必要がありました。法定相続情報証明制度を利用すれば、各種の相続手続で、戸籍一式等の代わりに法定相続情報一覧図を提出するだけで済み、戸籍の束を持ち歩く必要がなくなります。
相続人が法務局に対し、戸籍一式等の必要書類を提出し、登記官が内容を確認し、認証文付の法定相続情報一覧図の写しを交付します。必要な枚数の写しを法務局で取得することが可能です。写しの交付は通数に関わらず無料なので、とても便利な制度と言えます。
法定相続情報証明制度の利用に際して、銀行や金融機関などの担当者は、まだこの制度の存在すら知らない方もいるのが現状です。同じ金融機関でも支店ごとに取扱が異なっております。戸籍一式等の代わりに利用する予定がある場合、事前に金融機関に対して法定相続情報一覧図の使用の可否を確認する必要があります。また、仮に利用できないという回答があった場合でも、国で認められている新しい制度であることを説明すれば、大抵の
ケースで利用が認められております。
また、平成30年4月2日から、「相続税の申告」にも利用することができることになり、利用できる場面が拡がっています。
提出した法定相続情報一覧図は、5年間法務局で保管されますので、この間に必要になれば再交付を受けることができます。
法定相続情報証明制度を利用するにあたっての必要書類は、相続登記の必要書類と共通のものが多いため、相続登記の申請時に同時に申請をすることで時間と手間を軽減することが可能です。
法定相続情報証明制度の手続の流れ
- 必要書類の収集
- 管轄法務局に書類を提出
- 登記官が書類の内容を確認をし、法定相続情報一覧図を作成
- 各種相続手続に使用が可能
必要書類
必ず必要になる書類
- 亡くなった人の出生から死亡までの戸籍・除籍謄本
- 亡くなった人の住民票の除票
- 相続人の戸籍謄本
- 申出人(相続人代表者)の氏名・住所を確認できる公的書類
(運転免許証のコピー、マイナンバーカードの表面のコピー、住民票の写し等)
必要になる場合がある書類
- 各相続人の住民票の写し
(法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載するかどうかは相続人の任意) - 代理人が手続する場合には、委任状
- 司法書士等の資格者代理人が代理申請する場合、資格者代理人の身分証明書
- 亡くなった人の戸籍の附票
(例)法定相続情報一覧図の写し