相続まるごとパック(遺産整理業務)について
- 相続人が高齢で、相続手続全般が難しい
- 仕事が忙しくて、平日に相続手続の時間が割けない
- 突然のことで、相続の手続きが何をしていいかわからない
相続の手続きでお困りではないでしょうか。
相続等の法律手続については、一生で何回もおこなうものではありません。そのため、相続が発生したけど、何から手をつけたらよいかすら分からないことがあると思います。
相続人調査と相続人の確定、相続財産調査、預貯金の凍結解除・有価証券の移管や解約等の財産の現金化。遺言書の有無の調査や遺言の執行、遺産分割協議書の作成や相続人との調整、不動産の所有権移転登記申請、相続税申告や相続税納付、準確定申告…。聞きなれない言葉のオンパレードです。
銀行、証券会社、法務局および各役所は、平日の営業時間内にしか手続きができません。相続人の方は、故人を失った喪失感を抱えながら、お仕事等の普段の生活をしながら慣れない相続手続を行わなければなりません。
相続税申告や相続税納税(相続発生後10か月)、相続放棄(原則相続発生後3か月)や準確定申告(相続発生後4か月)という期限がある手続もあり、相続人同士の調整や金融機関の対応等時間がかかる手続きが多々ございます。遅れると延滞税・加算税が発生したり相続税の軽減特例が使えないなど、大きな不利益を受ける可能性がございます。
相続を熟知している財産管理の専門家である司法書士が、依頼者の代わりに相続手続をまとめて行うことで、相続手続の負担が大きく減り、安心確実に相続手続を終了させることができます。
相続まるごとパック(遺産整理業務)をご依頼頂くメリット
相続まるごとパックをご依頼いただくメリットとして、時間の節約、スケジュール調整が楽になり、相続人の負担が大幅に減ることがあげられます。
相続まるごとパック(遺産整理業務)のご依頼者様からは、精神的・肉体的・経済的に負担が軽くなった、という嬉しいお言葉をたくさん頂いております。
相続手続をする際の銀行や証券会社等の金融機関は、相続手続の専門部署を設けているところが多くなってきました。それでも私たち専門家との知識の差は大きいと感じることが多く、同じ金融機関でも担当者レベルで要求してくる必要書類が違うといったことが日常茶飯事です。言われるがままに追加書類を再提出していたら手続が全然進まない、ということは良くあると思います。弊所にご依頼を頂ければ、論理的に考えて不要な書類については、各機関と交渉をしてできるだけ依頼者の負担の少ない方法で相続手続を進めていくことが可能です。
相続人ご自身で手続をしようと途中までやってみたものの想像以上に大変で、弊所に相続まるごとパック(遺産整理業務)をご依頼いただくという流れがとても多いように感じます。
ワンストップサービス
法令等による制限により司法書士が行うことができない事務は、相続税申告の税理士や弁護士等の専門家と連携を取り合い、お互いに情報提供を行いながらスケジュール調整も含めて管理させて頂きますので安心です。
相続手続については相続税の関係等で税理士の先生の出番も多いですが、弊所にお任せ頂ければ、弊所と税理士の先生が情報共有をしながら相続手続を進めていきます。
また、相続税納税資金や遺産分割協議のために不動産の現金化が必要な場合がございますが、弊所と提携している不動産業者様と協力し合いながら、不動産の現金化スキームのスケジュール調整等も行えます。
弊所のネットワークを使って、簡易迅速で正確なワンストップサービスを実現することが可能です。
費用の支払が楽
相続まるごとパック(遺産整理業務)の費用支払いのタイミングについては、相続手続が全て終了する際に、相続財産から遺産整理費用を差し引かせていただきます。そのため、受任時や途中で、依頼者から持ち出しで費用をお支払い頂くことはございません(高額な不動産登記の登録免許税がかかる場合には、実費を先にお支払い頂く場合がございます)。そのため安心してご依頼をして頂けるシステムになっております。
費用が安い
また、弊所がおこなっている相続まるごとパック(遺産整理業務)は、信託銀行や弁護士も同じような業務を行っております。
信託銀行の遺産整理業務を利用するには、高額の費用がかかります。ほとんどの信託銀行の遺産整理費用は100万円(税抜)からです。
金融資産を多くお持ちで、常時信託銀行とお取引があり、今後も資産設計など含めて相談・取引を継続していくつもりでしたら、信託銀行に遺産整理業務を依頼しても良いのではないでしょうか。
司法書士に遺産整理業務を依頼することで、信託銀行に依頼するよりも大幅に費用が安くなります。
信託銀行は、依頼を受任した相続業務を、私たち士業に外注しています。士業には独占業務というものがあります。司法書士の「登記」、税理士の「税務申告」が分かりやすい例です。信託銀行は、法令上、登記や税務申告はできませんので、信託銀行の費用とは別途、司法書士や税理士費用の請求がされます。弊所に直接ご依頼を頂ければ、中間にいる信託銀行報酬のようなものは発生しませんので、費用を安くすることができます。
費用発生の例
ご依頼者様→信託銀行→司法書士・税理士→登記申請・税務申告(司法書士・税理士報酬は別途請求)
ご依頼者様→ 司法書士・税理士→登記申請・税務申告(登記申請報酬を含む・税理士報酬は別途請求)
信託銀行が遺言執行者に選任されているケースにおいても諦めずにご連絡ください。信託銀行の遺産整理費用がかなり高額だったため、信託銀行に解約手数料を支払って遺言執行者を辞任してもらい、弊所で遺産整理業務を行ったケースが何度もございます。
相続手続後の人間関係
遺産整理業務における司法書士の役割は、特定の依頼人の利益のために活動する者(代理人的役割)ではなく、あくまで相続人に対し公平な立場である者(管理人的役割)です。
司法書士の遺産承継業務は、相続人全員から依頼を受けるため、誰か一人の利益になるようなことはしません。中立的に、相続人全員のメリットになるように動きます。
紛争性がある相続について弁護士が関わる場合、特定の相続人一人について一人の弁護士が代理人となります。その場合、弁護士は依頼者である特定の相続人に最大のメリットが出るように動きます。基本的に、他の相続人とは対立する関係になります。
司法書士が相続人全員から遺産承継業務を受任し、遺産分割協議の調整役として動き、遺産分割協議がまとまった場合、裁判手続等を行わずに解決できる可能性があるため、親族等と余計な争いが起きにくく、相続手続によって人間関係が壊れることがないというメリットがあります。
また、特定の相続人が遺産整理業務を進めていると、他の相続人にあらぬ疑いをかけられてしまい、手続がスムーズに進まない場合があります。相続人に利害関係のない第三者である司法書士が間に入り、中立に手続を進めることで相続人間の手続の公平性が保たれます。
遺産整理業務の受任者である司法書士が代理できる事務の一覧例
- 戸籍・除籍謄本、住民票、除住民票等の取得
- 不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書、名寄帳等の取得
- 相続人の確定
- 相続関係説明図の作成
- 相続財産調査(積極財産、消極財産の双方)
- 残高証明書の取得
- 遺産分割協議書の作成
- 遺産分割協議の提案、中立的調整
- 不動産の名義変更(相続登記)
- 会社の登記(商業登記)、企業法務
- 銀行の預貯金、投資信託、、出資金、貸金庫等の解約
- 株式等の有価証券の移管、売却による現金化
- 生命保険、その他保険の請求
- 税理士・弁護士等の各種専門士業等の手配
- 相続した不動産の売却による現金化
- その他の相続手続
(上記の該当する事務であっても、法令等による制限により司法書士が行うことができない事務は、本件委託事務に含まれません。)
委任状の記載
- 官公署に対する諸手続き
- 金融機関、証券会社、保険会社等に対する諸手続
・預貯金の解約および解約金の受領
・貸金庫取引の解約および保管物の回収
・株式・有価証券等の返還および売買または相続移管ならびに受渡、払戻金・満期金
・保険金・給付金・売却代金等の請求・受領
・各機関への連絡・照会 - 遺産分割のための不動産または動産の処分
- 遺産分割協議に関する法令規定のご説明、分割協議案の提案
- 不動産登記申請手続ならびに商業法人登記申請手続
- 自動車、船舶等登録・登記が必要な動産についての登録・登記申請手続
- 祭祀承継手続きおよび墳墓地の名義変更手続
- 上記①~⑧の事務処理を行うに必要とされる専門資格者への依頼および報酬契約締結
- 税理士に対する税務申告手続の依頼および報酬契約の締結
- 弁護士に対する訴訟委任および報酬契約の締結
- 社会保険労務士に対する社会保険、年金等に関する諸届出、還付金の受領等書手続の依頼および報酬契約の締結
- 相続人が行うべき上記①~⑪の事務について必要な調査および助言
- その他、相続財産の承継のために必要な一切の事務
- 上記①~⑫の事務処理のため必要な戸籍謄本、住民票の写し、固定資産評価証明書等の発行に係る証明書類の請求並びに受領
(上記の該当する事務であっても、法令等による制限により司法書士が行うことができない事務は、本件委託事務に含まれない。)
次に当てはまる方は、相続まるごとパックのご利用をご検討ください。
相談は無料ですので、お気軽にご連絡くださいませ。
相続手続全般
- 相続人が高齢で、相続手続全般が難しい
- 仕事が忙しくて、平日に相続手続の時間が割けない
- 相続人同士が遠方に住んでいるため、話がまとまらない
- 財産の名義書換えをしたいが、何をすればよいかわからない
- 銀行の預貯金が凍結され、おろせない
- 亡くなった人に借金があることが判明した
- 生命保険の請求方法について知りたい
- 遺品の処分方法が分からない
相続人のこと
- 行方不明の相続人がいる
- 誰が相続人かわからない
- 認知症の相続人がいる
- 未成年の相続人がいる
不動産のこと
- 相続した不動産を売却したい
- 相続した不動産の価格が知りたい
- 相続財産は不動産しかなく、遺産分割で困っている
- 相続した空き家をどうしたらよいかわからない
遺産分割のこと
- 遺産分割協議について兄弟間で話しづらい
- 遺産分割協議書を作成したい
- 遺産分割協議のアドバイスがほしい
会社のこと
- 相続した財産の中に、亡くなった人が持っている株式がある
- 会社の後継問題について相談したい
- 相続した会社を整理したい
遺言のこと
- 遺言書に自分の相続分の記載が無かった
- 遺言書が完成したが、その後の手続が知りたい
- 遺言書がどこにあるかわからない
税金のこと
- 相続税がいくらか知りたい
- 亡くなる前に相続税対策をしたい
基本的な流れ
(手続平均期間 3ヶ月~10ヶ月)
- 相談、受任、委任契約の締結
- 相続人の調査
- 遺言の有無の調査
- 積極財産の調査
- 消極財産の調査
(上記4項目は同時進行)
- 遺産分割協議
- 金融機関等における払戻し等の手続
- 不動産の相続登記手続
- 遺産の分配、債務の弁済
- 相続税申告(税理士)
- 相続税納税
- 業務の終了の報告