相続法改正の知識-遺産分割前に遺産を処分された場合について

施行日 2019年 7月 1日から

相続が開始してから遺産分割の前までに、共同相続人の1人が遺産の一部を処分してしまうことがあります。

実務上、遺産分割の対象となる遺産は、相続開始時に存在し、かつ遺産分割時にも存在する未分割の財産と考えられています。

遺産分割前の処分により逸出した財産については、「共同相続人全員の同意」がなければ、遺産分割の対象とされませんでした。

そのため、共同相続人全員の同意がない場合には、相続開始後に逸出した財産を遺産として扱うことができず、結果財産を逸出させた相続人が得するケースがありました。

新法では、相続開始後に共同相続人の1人が遺産に属する財産を処分した場合に、「処分をした相続人以外の共同相続人全員の同意」によって、処分した財産も遺産分割の対象となる遺産とみなすことにして、計算上生ずる不公平の是正を図ることができます。

今回の改正は、相続開始後に共同相続人がした財産処分により、処分をしたものが処分しなかった場合と比べて最終的な取得が増えるという計算上の不公平を是正するものです。

具体例をあげて考えてみましょう。

相談者は被相続人であるお父さんの二男と三男です。今回のお父さんの相続では、ほかに相続人として長男がいます。
遺産は預貯金の2000万円と、自宅不動産(2000万円)があったとします。
しかし今回、長男は二男や三男に無断で預貯金をすべて引き出してしまったのです。

改正前の民法だと、遺産分割の対象となるのは自宅不動産のみとなり、遺産の分割については家庭裁判所に請求を行うことになります。
無断で引き出された2000万円については別途地方裁判所で不法行為による損害賠償請求や不当利得による返還請求の訴訟をする必要がありました。

新しい制度では、二男や三男の同意があれば(長男の同意は不要)、無断で引き出された2000万円についても遺産の範囲に含めることができるようになりました。

つまり、地方裁判所に別途提訴する必要はなく、家庭裁判所に遺産の分割を請求すれば良いだけになります。
二男と三男にとってはかなりの負担軽減になりますね。

平成28年以前、預貯金債権については、「相続開始と同時に当然に各相続人に分配され」、各相続人は分割により自己に帰属した債権を「単独で」行使できるものとされていました。

しかし、平成28年の最高裁判例以降、共同相続された普通預金債権は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることなく、「遺産分割の対象」となりました。

預貯金の引き出しには相続人全員の同意が必要になり実務上の取扱が強化されることによって、預貯金口座の凍結前に預貯金を引き出そうとする相続人が今後ますます増加すると予想できます。

預貯金を引き出した相続人が、勝手に使い込みを行った場合、相続財産を処分をしたものが処分しなかった場合と比べて最終的な取得が増えるという計算上の不公平を是正する法律が必要であり、今回改正に至りました。

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