1980年以来、約40年ぶりの相続法の大改正です!
「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」
「法務局における遺言書の保管等に関する法律」
原則として | 2019年 7月 1日から |
自筆証書遺言の方式緩和 | 2019年 1月13日から |
配偶者居住権 | 2020年 4月 1日から |
法務局における遺言書保管 | 2020年 7月10日から |
改正の理由については、高齢化社会の進展が挙げられます。
晩婚化、非婚化、再婚家庭の増加等、近年相続を取り巻く環境が大きく変化しています。
平均寿命が伸び、相続開始時の配偶者の年齢が70、80代のケースが多くなっており、配偶者の生活保障の必要性が高まっています。
反対に、相続開始時の子の年齢は40、50代であることが多く、子の生活が安定しているため、子の生活保障の必要性は低下しております。
このような社会情勢の変化によって、高齢となりがちな残された配偶者の生活に配慮する必要性が高まったことが、法改正が必要となった大きな理由です。時代と共に変化していかなければならないのは法律も同様ですね。
今回の改正の中でも候補にあがった配偶者相続人の法定相続分については改正されませんでした。しかし、以下に掲げられる配偶者居住権、持戻し免除の意思表示推定規定等々の改正からみれば、実質的に配偶者の法定相続分が増えるのと同様の効果がありそうな規定が新設されており、うまい改正だなと思えました。
今回の相続法改正の概要は、大きく6つに分けられます。
1.配偶者居住権を保護するための制度の新設
この「配偶者居住権」「配偶者短期居住権」は、今回の改正の大きな目玉になっています。
「配偶者居住権」「配偶者短期居住権」を配偶者相続人に対して認めることで、配偶者相続人が引き続き居住不動産に住み続けることができ、民法改正の理由である高齢の配偶者相続人の生活保障の向上を可能にすることができると大きく期待されております。
・配偶者短期居住権
配偶者が相続開始の時に、遺産に属する建物に「居住」していた場合には、遺産分割が終了するまでの間、「無償」でその居住建物を使用できるようにする。
・配偶者居住権
配偶者の居住建物を対象として、「終身又は一定期間」、「無償で」配偶者にその使用を認める法定の権利を創設し、遺産分割等における選択肢として、配偶者居住権を取得させる。
2.遺産分割等の見直し
改正相続法では、遺産分割に関する様々な問題を解決するために見直しがされました。遺産の内容が居住用不動産と小額の預貯金や現金しかない場合、配偶者相続人が自宅の所有権を取得できない、または取得できても手持ちの現金がほとんど残らないという状況が社会問題化しています。高齢の配偶者相続人に居住不動産を残し、老後の生活保障をする意味で重要な改正と言えます。
・特別受益の持戻し免除の意思表示推定規定
「婚姻期間が20年以上の夫婦間」で、居住用不動産の遺贈又は贈与がされたときは、「持戻しの免除の意思表示があったものと推定」し、持戻し免除を適用しやすくして、被相続人(亡くなった人)の意思を尊重した遺産分割を可能とする。
・遺産分割前の払戻し制度の創設等
「相続された預貯金債権」について、生活費や葬儀費用の支払、相続債務の弁済などの資金需要に対応できるよう、遺産分割前にも払戻が受けられる制度を創設。
・遺産の一部分割
遺産の一部分割は旧法でも可能でしたが、一部分割が条文で明文化されたことによって、家庭裁判所に遺産の一部請求をしやすくなった。
・遺産分割前に処分された財産の扱い
相続開始後に共同相続人の1人が遺産に属する財産を処分した場合に、計算上生ずる不公平を是正する方策を設ける。
3.遺言制度の見直し
遺言の紛失・偽造・変造等の自筆証書遺言についての弱点をカバーするために、「法務局での自筆証書遺言の保管制度」が創設されました。また、今までの自筆証書遺言では「全文」の自書が要求されており、高齢者にとって負担が大きいものでしたが、「相続財産目録」について自書によらないことを認め、遺言執行者の権限明確化や法務局における自筆証書遺言の保管制度を創設して今までの弱点をカバーし、自筆証書遺言を利用しやすくしました。
・自筆証書遺言の方式の緩和
「自筆でない相続財産目録」を添付して自筆証書遺言の作成を可能とする。
・遺言執行者の権限明確化
遺言者の意思と相続人の利益が対立する場合でも、遺言執行者としてはあくまでも「遺言者の意思」を実現するために職務を行えば足りることを明文で明確化した。
・法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設
法務局のうち法務大臣の指定する法務局(遺言保管所)において、指定された法務事務官が遺言の保管に関する事務を取扱う。
「遺言の検認が不要になる」という大きなメリットあり。
4.遺留分制度の見直し
旧法では、遺留分減殺請求権の行使によって当然に「物権的効果が生ずる」としていました。遺留分減殺請求権を行使することで、遺留分を侵害する限りで遺贈・贈与が失効し、目的物の所有権等が遺留分権利者に帰属することになっていました。つまり、遺留分を請求した権利者と遺贈・贈与を受けた人の間で「目的物が共有になってしまう」という問題がありました。
今回の改正で、遺留分減殺請求権の行使によって遺留分侵害額に相当する「金銭債権」が生ずるものとして、遺留分をお金で解決できるようになりました。
また、まとまった現金を用意できないときに備えて、受遺者等の請求により、金銭債務の全部又は一部について裁判所が期限を許与することが可能になりました。
5.相続の効力等の見直し
従来の判例は、「相続させる」旨の遺言がある場合には対抗要件なくして法定相続分を超える権利取得を対抗できるとされていました。
今回の改正で、相続により法定相続分を超える権利を承継したものは、取得に至った原因が遺産分割によるものかどうかに関わらず、「登記等の対抗要件がなければ第三者に権利取得を対抗することができない」とされ、対抗要件の代表である「登記」の重要性がより高まりました。
・権利の承継に関する見直し
法定相続分を超える権利の承継については、対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができない。
・義務の承継に関する見直し
相続債務は、遺言によって相続分の指定がされた場合でも、債権者との関係では、原則として法定相続分に応じて承継されるが、例外的に相続債権者の承諾があれば相続分の指定等の割合によって承継されることを明確にしている。
・遺言執行者がある場合における相続人の行為の効果等
従来の判例は、遺言執行妨害があった場合の取り扱いについて、相続人がこれに違反する行為をした場合は絶対無効であるとしていた。新法では、第三者保護規定を設け、絶対無効の帰結を採用していない。
6.相続人以外の者の貢献を考慮するための制度の新設
相続人以外の被相続人の親族が、被相続人の療養看護を行った場合には、一定の要件のもとで、相続人に対して金銭請求をすることが可能となる制度(特別の寄与)が創設されました。
従来の相続制度でも「寄与分」の制度自体はありましたが、寄与分が主張できるのは「相続人のみ」であったため、相続人の配偶者などがいくら面倒をみても「寄与分」が認められないという実質的な不公平を解消することが目的とされています。
以上となりますが、民法も昨今の高齢化社会等による社会情勢の変化に対応していく必要があります。今後もマイナーチェンジがあると思われますが、現在分かっている改正のまとめでした。