相続手続きは誰に相談するべき?弁護士かそれとも司法書士か

みなさんこんにちは!司法書士の鈴木幹央でございます。

最近、「相続手続を専門家に依頼したいけどどこにお願いすれば良いか分からない」という声を多く頂いておりますので、専門家にお願いする際の判断基準について書きたいと思います。

弁護士、司法書士、税理士、行政書士…。
みんな相続業務を行っていますよね。
相続手続が難しくて大変、会ったことがない相続人がいる、相続人同士があまり仲が良くない、間違った手続きをしてしまい後で不利益を受けたくない等で専門家に相続手続きを任せたい。

でも知り合いもいないし、どこにお願いすれば良いんだろう?

そんな悩みを持っている方はたくさんいらっしゃると思います。
相続手続のおいて、弊所では、遺産整理業務、遺産承継業務と呼ばれる相続手続をまるごと受任して処理する業務(弊所では「相続まるごとパック」と呼んでいます)を受任しております。

この業務を「業」として行うことができるのは、法律上、司法書士と弁護士のみです。

では、司法書士と弁護士のどちらを選べばよいのか?
「紛争性が高まっている、紛争性がある」場合には、「弁護士」に相続手続をご依頼ください。
でも、「紛争性」って何でしょうか?難しくて良く分からないですよね。

すごく簡単に言うと、相続人同士での話し合いではまとまらない、まとまる可能性がない、いわゆる「揉めている」状態です。

もう相続人同士で話ができない場合、相続人一人に対して弁護士一人ずつを代理人として立てて、弁護士同士で話し合いを進めていきます。基本的に相続人一人に対して弁護士一人なので、当然費用が高額になります。

弁護士は、依頼者の利益を一番優先して動きます。訴訟外での和解、調停、審判等、相続手続が全て終了した際には、相続人同士の関係は二度と連絡が取れなくなるくらい悪化しているケースが多いです。

相続人同士が「揉めていない」場合、「司法書士」に相続手続をご相談してみてはいかがでしょうか。

司法書士は、「紛争性が高まっている」いわゆる揉めている状態で相続手続のご依頼を受けることができません。

弁護士の資格を持っていないものが弁護士業務を行ってしまう、弁護士法第72条違反の非弁行為に該当してしまうからです。

相続人同士が「揉めていない」場合には、司法書士が相続手続を進めていくことが可能です。

その際、弁護士と違い、「相続人全員」からご依頼を受け、相続人のみなさんの意見の調整を行っていくことができます。これを「中立的調整業務」といいます。

「中立的調整業務」は、その名のとおり、相続人に対して中立で誰の味方もしないで、相続人のみなさんの意見を聞いて相続手続をまとめていく役割を行います。

相続人同士がお話をしなくても、私たち司法書士が代わりに相続人のみなさんとお話し意見をまとめていくので、相続人同士の中が悪くても、会ったことがない人がいても安心です。

弁護士はこの「中立的調整業務」で相続案件を受任することは可能です。しかし、弁護士が「中立的調整業務」で受任することはほとんどないと思います。

理由①相続人全員から依頼を受け調整するのが大変だから

弁護士は相続人一人について代理人となった方が楽です。その方の利益を最大に引き出せばよいからです。敵対する相手方のことを考える必要はありません。

理由②コストパフォーマンスが悪いから

弁護士は相続人一人の代理人になっても、私たち司法書士が行う「中立的調整業務」より高額の報酬を得ることが可能なケースが多いと思います。受任の仕方は弁護士次第ですが、成功報酬制の成果型報酬等で「中立的調整業務」より高額の報酬を得られる可能性から、わざわざ大変な方を選ぶ必要はありませんよね。

意見調整が終了すれば、遺産分割協議書を作成して、銀行口座の凍結を解除、有価証券の相続手続、現金化、不動産の名義書換(相続登記)、不動産の売却等を行います。

相続税が発生しそうな案件であれば、弊所が作成した財産目録等の資料を提携先の税理士事務所にお渡しし、一番メリットが高い相続税の申告を行っていきます。

弁護士の業務との違いは、「費用が安いこと」「相続手続後の相続人同士の関係」が大きく違うことが多いです。

以下、簡単にまとめたいと思います。

「弁護士」

  • 「紛争性が高い、高まっている」揉めている場合
  • (相続人同士で話し合いをする余地がない場合)
  • 法定相続以外の主張も可
  • 基本的に相続人一人に対して弁護士一人のため、費用が高額
  • 相続手続後、相続人同士の関係が悪化するケースが多い

「司法書士」

  • 「紛争性がない」場合
  • (相続人同士で話し合いをする余地が残されている)
  • 司法書士が相続人全員から依頼を受け、誰の味方もしないで中立的に調整が可能
  • 前提は、法定相続(話し合いがまとまれば法定相続以外ももちろん可)
  • 調整がうまくいけば、弁護士より費用が安くすむ
  • 相続手続後、相続人同士の関係が良好に保てるケースが多い

こう見ると、紛争性が高くない、まだ話合いをする余地が残されているようであれば、まずは司法書士に相続手続を依頼してみる、もし折り合いがつかなければ弁護士にご依頼するのが一番良い方法なのではないかと思います。

弊所でうまくいかなかった場合、提携先の弁護士の先生をご紹介することができますよ。

まずは司法書士で試してみてはいかがでしょうか。

何となく、相続は弁護士じゃないか?と思っている方々が非常に多いのではないでしょうか。
司法書士が「相続まるごとパック」のような業務を行っていること自体ご存じない方々が非常に多いのが現状です。
私たち司法書士や司法書士会の努力が足りない、と言われてしまえばそれまでなのですが、司法書士はこのような業務ができます!
ご紹介やネットで検索して弊所のホームページまで辿り着かれ、ご依頼を頂いた方々には、本当に感謝されることが多くてとても嬉しい限りです。

日本人の平均寿命は80代であるので、相続人のご年齢は4、50代の方々が多いです。働き盛りで平日は時間が無い方がほとんどです。
専門的知識をたくさん要し、期限があるものがあり、たくさんの時間をとられ、失敗して不利益を受けるのであれば、相続手続の専門家である司法書士へのご依頼を検討してみてはいかがでしょうか。

ご依頼の際、弊所では着手金を頂いておりません。相続手続が全て終了した後、相続財産の中から弊所の費用を差し引かせて頂いておりますので、相続人様が手出しで費用を出していただくことはございません。

「相続まるごとパック」は、ご依頼者様からのニーズが年々高まってきていると現場で肌で感じています。
相続手続で迷っている方々、是非一度、弊所の無料相談を利用してみてください。もしかしたら長年の胸のつかえが取れるかも、悩みが解消されるかもしれません!

スタッフ一同、お待ちしております!

 

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