その他の手続き

ベル総合事務所では、弊所の業務である司法書士・行政書士業務以外の業務についても、他士業の先生方や不動産業者様、生命保険会社、遺品整理業者様等、弊所が構築したネットワークを利用してワンストップで問題解決が可能です。

司法書士と行政書士、弁護士や税理士の業務の違いについて明確に回答できる方はほとんどいないのではないでしょうか。

お客様の方で、どの業務を頼めるのか考える必要はございません。
まずはお気軽にお問い合わせくださいませ。

 

相続税の申告等

平成27年以降、相続税が改正され、基礎控除額が60%に減額されました。
遺産が基礎控除以下の場合には、相続税申告の必要はありません。

改正前
5000万円+(法定相続人の数×1000万円)

改正後
3000万円+(法定相続人の数×600万円)

父が死亡し、母、子供二人が相続人の場合に基礎控除額は、
改正前=8000万円
改正後=4800万円

相続税の大増税時代の到来です。
東京都23区に戸建の家を持っていれば、相続税がかかる、と言われています。

 

上記の金額を超えた場合、相続税の申告が必要となります。

相続開始後10カ月以内に、相続税申告及び相続税の納税を行う必要があります。

税理士が、税金のことを全て把握し網羅している訳ではありません。
相続税の申告を行う税理士の先生次第で、納税する相続税が違いが出てくることはあまり知られていないかもしれません。

弊所は、他士業の先生方とのネットワーク構築を大切にしておりますので、相続税に強い税理士の先生をご紹介することが可能です。

また、弊所で作成した財産目録や取得した戸籍等の公文書、金融機関の証明書など、弊所から直接税理士の先生にお渡しして進めていくので、お客様に余計な手間をかけさせずにすみます。

今回の相続のみではなく、二次相続まで見据えたシュミレーションをして頂けます。

二次相続とは、家族構成が父、母、子供2人の場合、先に父が死亡し、その後母が死亡したときの相続のことをいいます。二次相続では、父の財産と母の財産が合算されて財産総額が増大するだけでなく、配偶者控除が使えなくなる、小規模宅地の特例の適用要件が追加される、相続人が減ることで非課税枠が少なくなる等相続税の発生の可能性が高くなる、またそれに伴い納税資金のことも考える必要があるなど、様々な問題が発生いたします。

今回のみの相続だけではなく、先を見て家族全体の相続のことを考えたほうが良いケースがありますので、ぜひお気軽にご相談くださいませ。

※確定申告をされている人は、相続開始後4月以内に「準確定申告」が必要になります。

 

弁護士

遺産分割協議について紛争性が高い場合、140万円を超える訴訟業務を行う場合など、弊所と提携しているの弁護士の先生に業務を引き継ぐ場合があります。医者に内科、外科、整形外科等があるように、弁護士にも各々得意分野がありますので、各々の案件について最適な弁護士をご紹介いたします。

弁護士の先生の紹介をご依頼を頂いた場合、弊所から弁護士に引き継ぎや情報の共有を行いますので、お客様に余計なお時間を取らせることが少なくなります。

 

弁護士の先生にお願いするケース

  • 遺産分割協議において紛争性が高まった場合
  • 相続財産である不動産に相続人の一人が居座り出ていかない場合
  • 株式会社経営者であった株式会社の事業承継を考える場合(株式譲渡、合併、分割等)
  • 株式会社経営者であった被相続人の会社(債務超過)を破産させる、解散させる場合

 

不動産の売却のお手伝い

相続した不動産を売却したいが誰に頼んだらよいか分からないという方、弊所が不動産売却をサポートいたします。

相続財産が不動産のみで現金がほとんどない場合、相続税納税資金がない場合等不動産を売却して現金に換金して相続手続きを進めていく必要がある場合があります。

また、不動産を保有し続けるには固定資産税や維持費がかかり、管理や防犯の手間の問題もございます。空き家のまま不動産を放置すると建物の傷みが早くなり、その後適正価格での売却が困難になるというデメリットもあります。

弊所がお付き合いしている数社の不動産業者様に不動産査定価格を算出してもらい、契約した不動産業者様と協力して不動産売却手続をサポートいたします。時間がかかっても高い金額で売却したい場合には仲介業者様へ、現金化のスピードを重視する場合には買取業者様へ、建物の取壊業者様から遺品整理業者、残置物の撤去までご紹介可能です。

また、司法書士が間に入ることで、不動産取引について客観的な第三者の目が入ることが大きなメリットであると言えます。弊所については、仮に不動産取引に至らなかったとしても相続での業務がありますので、相続不動産を無理に売却等の方向に持っていくことはありません。

不動産業者様に不動産取引の相談をした場合、不動産業者様は不動産取引することが仕事のため、どうしても不動産を動かす方向に持っていかざるを得ません。弊所が相談の窓口になれば、不動産取引について最終的にメリットがなければ、今回は「不動産取引をしない」という結論も導くことも容易だと存じます。

また、不動産売却後に確定申告を要する場合、必要であれば税理士の先生をご紹介させて頂きます。

このように、不動産売買についても、司法書士、税理士、土地家屋調査士、不動産業者様等とワンストップでサービスさせて頂きますので、相続手続を安心してお任せ頂くことが可能です。

相続手続の中でしっかりとスケジュール管理をしながら進めさせていただきます。

 

不動産売却手続の流れ

  • 複数の不動産会社に不動産の査定価格を取って、不動産仲介業者または買取業者を検討しておく
  • 相続登記を申請する
  • 不動産売却準備(土地測量、建物取壊等)
  • 価格が折り合えば、不動産売買契約の締結
  • 決済、所有権移転登記
  • 不動産売買代金を含めた相続財産分配
  • 確定申告

 

生命保険の活用

相続手続において、司法書士、税理士と共に相続のシュミレーションをしていく中で、相続税の節税や遺産分割資金、相続税納税資金などを捻出するため等、生命保険の活用と検討したほうが良いケースがあります。そのような時には弊所と提携している生命保険会社の方をご紹介させて頂きます。不動産の売却と同様、司法書士・税理士等の専門家が第三者的な目を持って検討するため、無理に生命保険の加入を勧めることはありません。メリットがある場合のみご利用頂けますので、ご安心してお話を聞くことができます。

 

相続における生命保険活用の特徴

  • 500万円×相続人の数が、相続税非課税枠として使える
  • すぐに現金化できる
  • 相続放棄をしても生命保険金を受け取れる
  • 相続税納税資金、遺産分割資金を捻出できる
  • 生命保険金が遺産分割協議の対象外となる
  • 特別受益に該当しないため、遺留分減殺請求の対象外
    (遺留分減殺請求の対象となる場合があります)
無料相談ご予約・お問い合わせ

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー