当事務所にご相談に来られる方は、他の司法書士事務所から「対応が難しい」と「お断り」をされてしまった方々が少なくありません。
たくさんの司法書士事務所に断られ、弊所のホームページにたどりついてご依頼を頂き、最終的に解決できる事例が多々あります。
下記のような場合に、他の司法書士事務所に断られ、当事務所にご相談いただくことが多いです。
- 相続人が行方不明で連絡が取れない
- 前妻の子、後妻と話したくない
- 相続人で面識のない人がいる
- 話したことがない人が多数いる
- 相続人が非協力的
- 遺産分割協議がまとまらない
- 相続手続で銀行に行く時間がない
上記のようなケースで、他の司法書士事務所に「断られてしまう」理由としては、
① 非常に手間がかかる
② 時間がかからない案件を受任したい
③ 弁護士法違反(非弁行為:弁護士法第72条違反)を気にしている
① 非常に手間がかかるについて
当事務所は、他の相続人と連絡が取れないような案件を常日頃から受任しております。上記のような案件でも、特に手間がかかるという認識がございません。むしろ、上記のような案件だからこそ相続の専門家で豊富なノウハウや技術力と多数の解決実績がある当事務所に頼む必要があると考えております。
通常の相続案件でしたら、多少の時間をとれば相続人様がご自身で手続きが可能なケースが多いと思います。困難な相続案件についての問題解決が、当事務所の存在意義だと自負しております。
② 時間がかからない案件を受任したい
インターネット経由で受任するには、多額の広告費を費やし、一人でも多くのお客様に見つけていただく必要があります。多額の広告費を捻出する必要があるため、複雑な問題がない、時間がかからないで終わる案件を選んでしまいがちなのではないでしょうか。
弊所もインターネット広告を行ってはおりますが、多額の広告費をかけてはおりません。本当に必要な方に見つけてもらうため、必要最低限の広告費を設定しております。
また、事務所を開業してから10年以上にわたる歴史の中で、インターネット以外からもたくさんのご相談をいただいていることも大きな要因です。他士業(税理士・弁護士・行政書士・弊所以外の司法書士)や、一度ご依頼をいただいたお客様からのご紹介、リピーターの方などなど、たくさんの方々からお仕事をいただいております。
このような理由から、弊所は過大な広告費を捻出する必要がありませんので、時間のかかる案件でも、解決に向けじっくりと腰を据えて進めていくことが可能となっております。
③ 弁護士法違反(非弁行為:弁護士法第72条違反)を気にしている
他の司法書士事務所様は、弁護士法違反を気にして受任しないケースが多々あると伺っております。弁護士法第72条(非弁行為)とは、簡単に言うと「弁護士しかできないことを弁護士以外のものがおこなう」ことです。紛争性が高まった状態(揉めている状態)においては、弁護士しか業務を行うことができません。
司法書士が弁護士の仕事を行うことができないことは当然のことです。弊所のような司法書士が行う相続手続において、弁護士の業務との線引きについて細心の注意を払い、紛争性が高まってしまった場合においては弁護士に業務を引き継いでいきます。
司法書士としてできること、できないことの線引きについては、しっかりと説明をさせて頂き、法律違反がない手続きを進めていくことが可能です。
弊所は、「世の中の相続手続から争族をなくす」というテーマを掲げております。
相続問題で困っている多くの方々の悩みを解決したいという想いから、日々研鑽し、経験からノウハウを積み重ね、技術力を磨いています。
他の事務所様から「断られた」案件でも、弊所がご支援できる場合があります。
難しい相続手続の解決実績が多数ございます。
相続手続の「相談は無料」です。
また、「着手金も無料」です!
まずは気兼ねなくご相談ください!