相続放棄をご検討中の方へ

相続人は、相続開始の時から、被相続人(亡くなった人)の一切の権利・義務を承継します。

相続の対象となる財産には、動産・不動産、債券及び債務などの一切の財産が含まれます。

つまり、プラスの財産だけではなく、マイナスの財産である借金や保証債務も全て相続の対象となってしまうので要注意です。

相続財産調査後に相続財産がマイナスの場合、相続放棄や限定承認も視野に入れて相続手続を進めていく必要があります。

 

相続放棄

相続放棄とは、相続開始時より相続人ではなかったものとして相続人が遡及的に相続の権利義務を失うことです。相続放棄が受理されると、相続放棄者は、その相続に関しては最初から相続人でなかったものとみなされ、遺産に関する積極財産(プラスの財産)も消極財産(マイナスの財産)も初めから承継しなかったことになります。

 

限定承認

限定承認とは、相続によって得た財産の限度においてのみ亡くなった人の債務および遺贈を弁済すべきことを留保して承認することです。限定承認は、熟慮期間内に財産目録を作成して、相続人全員で被相続人の最後の住所地の家庭裁判所へ申述する必要があります。

 

熟慮期間

相続放棄は、原則、自己のために相続開始があったことを知った日から3か月以内に、相続について単純承認もしくは相続放棄または限定承認をする必要があります。これを「熟慮期間」と言います。

相続放棄は、家庭裁判所に申述する必要があります。この申述は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内に行わなければなりません。

相続財産の調査が3か月以内に終わらなければ、相続単純承認とみなされ、相続財産を全て引き継いでしまう可能性があります。相続財産の調査が3ヶ月以内に終わらず、相続を承認するか、相続放棄・限定承認をするのか判断することができない場合があります。そのようなときには、家庭裁判所に「熟慮期間伸長の申立」をすることができます。なお、この申立は、相続人ごとに熟慮期間の進行具合が異なるため、相続人ごとに各別に行う必要があります。

 

相続放棄は、家庭裁判所への申述が必要

遺産分割協議において財産を取得しなかったことを、「相続放棄」と勘違いしている方が非常に多くなっております。遺産分割協議で財産を取得しなかった方は、相続人として遺産分割協議に参加して積極(プラス)財産を取得しないとう意思表示をしただけです。依然として相続人であることに変わりはありませんので、消極(マイナスの財産)財産があった場合には相続の対象となるので十分に注意してください。

 

以下のような方は、相続放棄の効力が発生していませんので要注意

  • 遺産分割協議で財産を取得しないことを合意した
  • 生前贈与を受け、相続分がない証明書を作成した
  • 相続分を特定の相続人に譲渡した
  • 相続分を放棄した

相続放棄をする前に財産を処分してしまうと、相続の単純承認に該当し、相続放棄ができなくなる場合があるなど、専門的な知識が必要です。

また、相続開始から3ヶ月を経過していたとしても、相続放棄が可能な場合があります。

相続放棄については様々な判例がありますので、案件ごとに相続放棄ができるかどうか個別に検討する必要があります。ぜひ相続放棄の専門家である司法書士にご連絡ください。

相続放棄→家庭裁判所への申述
申立権者→相続人

管轄→亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所

申立費用 800円
予納郵便切手の種類・枚数は裁判所によって異なるので、申立裁判所に個別確認

 

相続放棄の流れ

(家庭裁判所に相続放棄の申述を提出してから1ヶ月~1ヶ月半程度)

  • 相続財産の調査
  • 相続放棄の必要書類収集
  • 相続放棄の申述を家庭裁判所に申請
  • 家庭裁判所から照会書到着
  • 照会書を家庭裁判所へ回答
  • 相続放棄申述受理通知書の到着
  • 相続放棄申述受理証明書の申請

 

相続放棄 必要書類

(案件によって変更あり)
相続放棄申述書
戸籍謄本
住民票

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