借金を相続してしまった方へ

相続人は、相続開始の時から、被相続人(亡くなった方)の一切の権利・義務を承継します。積極財産(プラス財産)だけでなく消極財産(マイナス財産)も全て引き継ぐことになります。

亡くなった人が借金の連帯保証人になっている場合、相続をすると保証債務も引き継いでしまいます。亡くなった人が会社経営者だった場合は、法人の借入や各種契約について保証人になっているケースが多いため要注意です。

相続財産がマイナスであった場合、相続放棄を検討する際に、単純承認に該当していないかを確認する必要があります。

家庭裁判所への相続放棄の申述は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内にする必要があります。熟慮期間の起算点を遅らせることによって、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月を経過したときであっても相続放棄をすることが可能な場合があります。

様々な検討をした結果、相続放棄等の手続を取ることができず、マイナスの相続財産を引き継ぐことになってしまった場合、相続人が借金を返済できないと、自己破産等の法的手続きをしなければならない場合があります。

 

単純承認に該当し、借金を相続してしまった場合

まずはどれだけの借金があるか把握する必要があります。

マイナスの相続財産をそのまま引き継いで借金を返済することも可能ですが、場合によっては債務整理という法的な手続をとることで、借金による日常生活への負担を軽減することができます。

債務整理とは、払いすぎた利息の返還請求をしたり、借金の減額、分割払い、将来利息のカット等を交渉をする手続きのことです。手続きすることで、借金が無くなったり、借金完済までの期間が短縮できる場合があります。また、手続中は返済や債権者からの督促が止まります。

債務整理には、①過払い金請求②任意整理③民事再生④自己破産という4つの手続きがあります。

 

・過払い金請求

過払い金請求とは、払いすぎていたお金を取り戻す手続のことです。利息制限法という法律で貸し付ける元本に応じて上限金利が決まっています。それを超えた高い金利で借金をしてそのまま返済を続けていた場合、払いすぎた利息は返還請求することができます。

現在借金が残っていても、法定金利に引き直して計算したら借金が無くなって過払い金が戻ってくる場合もあります。

 

・任意整理

任意整理とは、裁判所が関与せず債権者と交渉し、利息制限法の引き直し計算により借金を減額し、将来利息のカットと分割払いについて和解を行う手続です。

利息制限法を超えた金利で取引があった場合には、法定利率での引き直し計算により借金が減る可能性があります。さらに、今後、無理なく返済できる金額での分割払いと将来利息カットの交渉をすることで、完済までの期間を短縮し負担を軽減することができます。

引き直し計算の結果、過払い金が発生していれば、返還請求することも可能です。

 

・個人再生

個人再生とは、裁判所を通して全債権者に対する借金を減額し、その借金を3年~5年の分割払いにする再生計画を立てる手続です。

住宅ローンは手続に含まれませんので、自宅(持ち家)はそのまま残すことができます。住宅ローンについての返済額は他の借金のように減額することはできません。要件を満たせば借金を減額・免除することができますが、任意整理とは違い裁判所を通す手続のため時間がかかり、個人再生したことが官報に掲載されます。

 

・自己破産

自己破産とは、裁判所を通して行う手続で、借金の支払が不可能であることを裁判所に認めてもらう免責許可が出ると全ての借金がゼロになります(税金等の非免責債務は除く)。

借金がゼロになるかわりに、一定の小額の財産を除き基本的に全ての財産も失います。職業や資格の制限を受けるため、一定の職についている方は業務を停止されます。また、裁判所を通す手続きのため時間がかかり、自己破産したことが官報に掲載されます。

無料相談ご予約・お問い合わせ

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー