相続
相続等の法律手続については、一生で何回もおこなうものではありません。そのため、相続が発生したけど、何から手をつけたらよいかすら分からないことがあると思います。様々な要因を総合的に検討しなければならず、専門家の関与が必要なケースが多々あります。
相続人調査と相続人の確定、相続財産調査、預貯金の凍結解除・有価証券の移管や解約等の財産の現金化。遺言書の有無の調査や遺言の執行、遺産分割協議書の作成や相続人との調整、不動産の所有権移転登記申請。
面倒で大変な相続手続は、まるごと弊所にお任せ頂く事が可能です。相続税申告等の法的手続以外の手続においても各専門家と情報共有をしてスケジュール管理をいたしますので、ワンストップで迅速・正確な手続を行うことができます。
知らないことで損をすることが無いように、是非、相続手続の専門家である弊所にお任せください。相続手続の中には期限が定められている手続がありますので、相続開始後早い段階でのご相談をお勧めしております。
遺言書作成
とても簡単な争族対策である遺言書の作成を検討する方が非常に増加しております。
遺言書の作成については、民法で厳格なルールが定められております。せっかく遺言書を作成しても、形式が整っていなければ遺言書が無効になってしまいます。表現が曖昧または不明確であれば、遺言書を書いたことによって逆に争いを引き起こしてしまう可能性があります。
相続財産が不動産のみ、夫婦のみで子供がいない、離婚を経験している、内縁関係のパートナーがいる、法定相続人以外に財産を渡したい、法定相続人がいない、会社を経営している等に該当する方は、遺言書の作成をご検討したほうが良い場合があります。失敗しない遺言書を作成するために、弊所では遺言書作成サポートを行っております。
会社関係のご相談 商業登記、企業法務
弊所では、商業登記や企業法務の案件を多数取扱っております。弊所の得意分野の一つです。通常の司法書士事務所は、不動産・相続系と会社・企業法務系であれば不動産の案件受任件数が圧倒的に多いですが、弊所の案件受任件数は不動産・相続系と会社・企業法務系の受任割合が50%ずつとなっております。
そのため、個人の相続手続とともに会社の相続手続である事業承継についても同時に検討することが可能です。後継者への事業承継にお悩みの現経営者の方も、是非ご相談ください。事前に対策をとることで、相続発生の際に事業が停滞することなく継続できるようサポートさせていただきます。
また、税理士・弁護士・行政書士等の専門家の先生からの依頼が多数あり、込み入った会社・商業登記・企業法務の案件を取扱うことが可能です。商業登記の案件受任件数の多さから、様々な事例のストックがありますので、スピードに自信があります。士業の先生や会社法務部の方から大変ご好評を頂いております。
不動産登記
皆さんの大切な財産である不動産。司法書士は不動産登記、というイメージを持っている方が多いのではないでしょうか。弊所の代表は不動産登記専門の事務所に長年勤務していましたので、売買、相続、遺産分割、生前贈与、財産分与、共有物分割、住宅ローン借換、住宅ローン完済等々の様々なケースに対応可能です。
不動産の権利の登記については、法律上はいつまでに申請しなければならない、という期限はありません。しかし、長期間登記をせずに放置しておくことは望ましいことではありません。相続が発生しどんどん権利関係が複雑になっていきます。放置することは、次世代に負の遺産を残すことになりますので、今申請できることはすぐに済ませておくことが、費用や時間が無駄にかからないコツです。
不動産登記を熟知した司法書士が、長年の経験によるスピーディーで安心・正確な手続をお約束し、高額な不動産取引の安全を守ります。
法定後見、任意後見
認知証や精神上の障害により判断能力が不十分な場合、不動産等の財産処分、相続の遺産分割協議、老人ホーム等の契約締結等に際して、成年後見制度の利用を検討する必要がある場合があります。
司法書士は成年後見制度の専門家です。成年後見制度とは、精神上の障害により判断能力が減退または欠けた常況にあるため、適切な意思決定が困難な人々を法的に支援する制度のことです。成年後見は、法定後見と任意後見の2つの制度から構成されています。法定後見は、既に判断能力が減退または欠けた常況にある人々を支援する制度です。後見・保佐・補助の3つの類型が用意されています。
任意後見は、本人が契約締結能力を有している間に、将来の意思能力が不十分になったときに備え、公正証書によって任意後見契約を締結し、本人が信頼できる人を任意後見人に選任しておく制度です。
制度にはメリット・デメリットがありますので、財産管理契約や見守り契約、民事信託等の様々な制度と併せてまたは比較検討して、ご依頼者様に一番良い制度のご利用を提案いたします。
民事信託
民事信託は、信頼できる人に財産の名義を移して財産管理や活用、処分を託す制度です。
成年後見制度は様々な制約があり、後見人になる人の負担も大きいことから、制度の利用をためらう人が増えています。最近、成年後見制度に代わるまたは成年後見制度の欠陥を補う制度して、民事信託が注目を集めています。認知証や判断能力の低下により本人の意思確認ができなくなり、大事な資産が凍結してしまうリスクを減らすことができます。
また、遺言等では行うことができない複雑な家族関係に対応した親から孫への財産承継のスキームなどを構築することが可能です。民事信託ありきのものではないので、ご依頼者様の状況に合わせて一番良い解決手段を提案します。他の制度と併せて民事信託を使用することを検討すべきであると考えています。
何十年も一緒にご家族のことを考えさせて頂くため、ご依頼者様との信頼関係の構築を非常に大事にしております。そしてご依頼者様の実現したい希望や家族関係によって行うべきことが全て異なりますので、完全オーダーメイドとなります。
是非一緒に将来の家族のことを考えてみませんか。
その他の業務
離婚等一般民事、各種書類作成業務、140万円以下の簡易裁判所裁判業務、相続財産管理人・不在者財産管理人等の財産管理業務、債務整理(過払い金請求・任意整理・個人再生・自己破産)、裁判所提出書類作成業務、各種許認可業務、入管等外国人関係業務等々、なんでもご相談ください。