遺言書の検認

検認とは,裁判所によって遺言書そのものを検証する手続きです。

相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。

遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なくこれを家庭裁判所に提出して、検認手続を請求しなければならないとされています。保管者がいない場合、遺言を発見した相続人も検認手続をする必要があります。遺言書の検認義務を怠ったり、家庭裁判所外において遺言書の開封をしてしまった者は、5万円以下の過料に処されますので要注意です。

開封手続とは、家庭裁判所が、相続人またはその代理人の立会いの下、封印のある遺言書をハサミで開封する手続きです。

また、封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人または代理人の立会いがなければ、開封することができません。

遺言書に封印がされている場合も、されていない場合も、いずれも検認手続が必要です。

検認が必要な遺言書の種類は、自筆証書遺言と秘密証書遺言のため、公正証書遺言は検認手続は必要ありません。公正証書遺言は、原本が公証役場に保管されており、偽造・変造のおそれがないため検認が不要とされています。その意味でも公正証書遺言はメリットがあると言えます。

検認請求義務を負う相続人が、遺言書を隠匿すると相続欠格者となり、受遺者が遺言書を隠匿すると受遺欠格者となります。

家庭裁判所は、遺言検認申立により、相続人全員に検認期日を通知して、期日において遺言書を提出させて検認を実施し(遺言の開封もおこなう)、手続終了後に検認済証明書を作成するとともに、期日に立ち会わなかった相続人や受遺者などの利害関係人に検認通知を行います。

 

相続人の立ち合いは必要か

検認手続において、相続人または代理人を立ち会わせることは必須ではありませんが、実務上家庭裁判所は相続人に立ち合いの機会を保障しています。遺言書の検認がされたときは、これに立ち会わなかった相続人、受遺者その他の利害関係人に対してその旨の通知をいたします。なお、封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人またはその代理人の立ち合いがなければ開封できません。

 

検認の効力

遺言書の検認は、遺言の有効・無効を判断するものではなく、検認前の遺言執行も、検認がなかったことで無効になることはありません。ただし、不動産の相続を原因とする所有権移転登記を申請するに際して、検認を経ていない自筆証書遺言書を添付して申請した場合、登記申請が却下することが相当であるとされております。

 

遺言の検認手続の流れ

(申立てから1ヶ月半~2ヶ月)

申立地

被相続人の死亡当時の住所を管轄する家庭裁判所

 

必要書類

  • 遺言書検認申立書
  • 遺言者(亡くなった人)の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 相続人、受遺者の戸籍謄本

 

検認期日の必要書類

(家庭裁判所に行くとき)

  • 遺言書
  • 申立人の印鑑

 

申立費用(実費)

  • 収入印紙 800円
  • 検認証明書 150円
  • その他郵送料 数百円

 

  • 必要書類を収集し、家庭裁判所に遺言書検認手続の申立書とともにを提出する
  • 申立から1ヶ月後くらいに、家庭裁判所から相続人全員に対して検認の期日を指定した検認期日通知書が郵送されてくる
    (不出頭者がいても裁判所は期日を開き、遺言書を開封手続を行うことができる。)
  • 家庭裁判所での検認期日に、遺言書と印鑑を持参する
  • 出席した相続人、家庭裁判所の担当職員立会いの下、遺言に関する一切の事実(日付、筆跡、署名、本文等)を確認し、検認調書が作成される
  • 検認が終了すると、遺言書原本に「検認済み」の表示がなされた検認済証明書がついた遺言書が返却される。
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