遺言者の意思を記載するのは自由ですが、遺言書の記載がある中で強制力が生じるのは、法律に規定がある事項のみとなっております。これを「法定遺言事項」といいます。
遺言で行うことができる事項の中に、推定相続人の廃除があります。審判手続でその廃除原因を具体的に主張・立証していく必要があるため、遺言執行者が遺言者の死亡後に行うのは困難が伴うとされております。
また、認知は相続について法定相続分に大きな影響を与えます。遺言でできる行為とはいえ、遺言ではなく生前行為として行っておいたほうがトラブルの可能性が低くなる事項があります。遺言書を書いたことで争族を引き起こしたら元も子もありませんので、遺言書に記載するのか生前行為として行っておくのか、ケースバイケースで対応する必要があるといえます。
遺言に似たものとしてエンディングノートというものがあります。「終活」ブームにより、エンディングノートを書いたことがある方も多いと思います。遺言書を書くための前段階として「自分の想い」や「財産」を整理整頓できたり、事前に医療や介護のことを考えるきっかけになる役割があるとても良いツールです。記載方法は自由なので、財産、葬儀、お墓、ペットのことなど何でも記載することができますが、遺言書との一番の違いは、エンディングノートには法的拘束力がない、ということです。遺言書に記載しなければ効力が生じない事項なのかどうか、遺言者が行いたいことをしっかりと整理して準備する必要あります。
遺言書で定めることができる事項
・相続に関する事項
- 推定相続人の廃除及び廃除の取り消し
- 相続分の指定または指定の委託
- 特別受益の持戻しの免除
- 遺産分割協議の方法の指定または指定の委託
- 遺産分割の禁止
- 共同相続人の担保責任の軽減・加重
- 遺贈の減殺・割合の定め
・身分に関する事項
- 子の認知
- 未成年後見人の指定・未成年後見監督人の指定
・財産処分に関する事項
- 包括遺贈及び特定遺贈
- 一般財団法人の設立
- 信託の設定
・遺言執行に関する事項
- 遺言執行者の指定または指定の委託
- 遺言執行者の復任権に関する定め
- 遺言執行者が数人ある場合の執行方法に関する定め
- 遺言執行者の報酬に関する定め
・その他
- 祭祀承継者の指定
- 保険金受取人の指定又は変更
生前行為でもできる事項
- 推定相続人の廃除及び廃除の取り消し
- 認知
- 一般財団法人の設立
- 信託の設定
- 特別受益者の相続分に関する指定
- 祭祀承継者の指定