遺言書を作成したほうが良いケース

相続財産に現金がなく、不動産しかない

配偶者が居住地を確保したい場合、他の相続人に代償金を支払って不動産を取得することになります。現金が少なく相続財産の大部分が不動産の場合には、遺産分割協議が難航するケースが非常に多いです。また、相続人の一人が相続財産である不動産の居住しているような場合、トラブルになる場合が多く見受けられます。

 

夫婦のみで子供がいない

配偶者の一方の死亡により、配偶者は被相続人(亡くなった人)の親や兄弟姉妹と遺産分割協議をすることになります。亡くなった人の親族と交流がない場合には、円満な遺産分割協議は困難です。特に兄弟姉妹が相続人になる場合には、亡くなった人と年齢が近いことから数次相続や代襲相続が発生しているケースが多く、人間関係も希薄なことが多いため注意が必要です。また、兄弟姉妹が相続人となる場合には、兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言書を書くことにより財産を渡したい方への財産承継が可能となるので、簡単でとても有効な争続対策となります。

 

離婚を経験している

先妻との間に子がいて、後妻がいる場合、先妻の子と後妻の間での遺産分割協議には困難を伴うケースが多くなっております。先妻の子と後妻が一緒に生活をしたことがないというような人間関係が希薄なケースが多いからです。先妻の子に現金等で遺留分を残し、後妻に対して居住場所を確保のための不動産を相続させるといったことが可能です。

 

内縁関係の妻、夫がいる

内縁関係にある人に相続財産を残したい場合、法律的な相続関係がなければ財産を相続させることができません。相続人に対しては遺留分を配慮した財産を残して、残りの財産や本当に渡したい財産を内縁関係にある人に渡す遺言を書くことで、問題を解決できる場合があります。

 

法定相続人の中に行方不明者がいる

法定相続人の中に行方不明者がいる場合、遺産分割協議の際に、不在者財産管理人の選任手続等を経る必要があるため、その費用の負担が発生し手続が長期化する可能性があります。遺産分割協議を経ることなく遺言による執行により処理するできれば相続手続の負担が軽くなりますので、必要性が高い事案と言えます。

 

法定相続人がいない場合(配偶者、子、両親及び兄弟姉妹等)

相続財産管理人の選任による手続きに費用と時間がかかるため、遺言書を作成しておく必要性が高い事案です。

 

会社を経営していて、跡継ぎの相続人に事業を継続してもらいたい

株式会社の株式は相続財産になります。会社経営者が会社に対して貸付をしていた場合には、債権が相続財産になります。成長期にある中小企業の株価については、年々上昇してしまい、相続時に相続人が莫大な相続税を支払わなければならなくなるケースもあります。

相続財産中に、会社の株式価格が大部分を占めている場合には注意が必要です。また、相続手続とともに、後々誰に会社を引き継がせるかの事業承継問題も同時に浮上する可能性があります。

株式会社の後継者になる相続人が安定した経営をするために、会社支配権の確保が必要です。そのためには、後継者になる相続人が一定割合以上の株式を取得する必要があります。最低でも株主総会の普通決議、できれば株主総会の特別決議が通るように株式を保有させます。

遺言書に株式の相続に関する記載がないと、亡くなった人が有していた株式は全相続人の準共有状態になります。議決権行使は共有者の持分価格に従って、その過半数で決定します。そのため、最悪の場合、株主総会において議決権行使ができず、株式会社が機能停止に陥ることになります。

相続手続は、遺言、事業承継問題など、様々な要因が複雑に絡み合っており、問題をいっそう複雑化させています。弊所は相続手続のみならず、会社の企業法務や商業登記などの案件も多く取り扱っております。弊所の案件の受任割合としては、相続手続・不動産系と会社・企業法務系は50%ずつの比率となっております。一般の司法書士事務所よりも会社・企業法務・商業登記系を数多く取り扱っているのでノウハウの蓄積があります。企業法務・商業系に強いことも、弊所が遺産整理業務においてワンストップサービスを展開できる大きな強みとなっております。

遺言のみではなく、生前贈与や種類株式の発行、定款変更による属人的株式の定めや民事信託など、最適と思われるプランを構築いたします。司法書士業務では解決できない問題の場合には、税理士や弁護士など他士業の先生や生命保険、不動産業の方等とともにワンストップで問題解決のご提案をいたしますので、お気軽にご相談ください。

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