相続手続において、遺言書がある場合には、遺言に定められた内容が最優先されて相続財産の帰属が決定されることから、遺言の有無を調査する必要があります。
遺産処分方法が決定された後に遺言があることが判明してしまった場合、共同相続人らによる遺産分割協議の有効性が問われることになるため要注意です。
したがって、遺言の有無は、相続手続の初期の段階でしっかりと確認する必要があります。
公正証書遺言については、平成元年以降に作成された公正証書遺言であれば、全国の公証役場において、遺言の有無を照会することができます。
相続手続まるごと代行パック(遺産整理業務)をご依頼された方については、相続人調査、相続財産調査と同時進行で、遺言書の有無の確認を行います。司法書士が代理で照会をかけて調査いたしますので安心です。
遺言検索システムによる公正証書遺言の調査
公証人は、平成元年1月1日以降に公正証書で遺言を作成した嘱託人(遺言者)の氏名、生年月日、公正証書遺言作成年月日等を日本公証人連合会に報告し、同連合会ではこれらの情報をデータベース化しています。
遺言者が死亡した場合、相続人または利害関係人は、全国の公証役場を窓口として、同連合会に対して、被相続人が過去に遺言を作成したことがあるかを照会することができます。
この制度を「遺言検索システム」といいます。
司法書士の資格者が、相続人に代わって遺言の有無の調査をするには、相続人から依頼を受けて調査を行うことになりますが、相続人一人から依頼を受ければよく、相続人全員から依頼を受ける必要ありません。
公正証書の原本は、作成に関与した公証人の所属する役場において保管されているため、調査の結果、遺言があることが判明した場合には、公正証書遺言の作成に関与した公証人が所属する公証役場に対して請求を行います。
また、遺言の内容に遺贈に関する条項がある場合、受遺者は法律上の利害関係人に該当することから、遺言検索システムを利用することが可能です。しかし、利害関係を有することを立証する書類は遺言そのもののため、各公証役場と、取扱方法、必要書類および対応等について個別の打合せが必要となります。
公正証書遺言の調査 必要書類
- 相続人が法定相続人であることを確認できる戸籍謄本
- 被相続人(亡くなられた方)が亡くなったことが確認できる戸籍謄本
- 委任状
自筆証書遺言の調査
自筆証書遺言を作成した場合、遺言の保管場所が明らかにされているとは限りません。また、自筆証書遺言については、上記の公正証書遺言のような調査方法がありません。
被相続人(亡くなった人)の遺言の有無を調査するにあたっては、まず親族の方から聞き取りをさせて頂くことになります。しかし、遺言の存在を親族が把握していないケースが多々あります。
自筆証書遺言の保管場所の典型例
- 自宅で重要書類と一緒に保管
- 入所している老人ホームなどの施設
- 金融機関の貸金庫
- 第三者(子や遺言執行者が保管)
また、単なるメモと思っていたものが、民法上の遺言の要件を満たせば正式な遺言書として取り扱われるため、相続手続に多大な影響を与える可能性があります。
法的に正式な遺言書とされた場合、遺言書優先の原則に従い、法定相続ではなく遺言書の内容どおりに財産が分配されます。判断が難しい遺言が発見された場合、ご自身で判断されずにまずはご相談ください。