早いもので、もう新年から相当な日数が経過しておりますね。
正月ボケがひどかったですが、何とか仕事復帰しております!
オミクロン株の流行が止まりませんが、皆様いかがお過ごしでしょうか?
年末くらいまでは、忘年会や新年会の話が出ておりましたが、年が明けてからはコロナウィルスの感染拡大でそのような話もすっかり無くなってきました。
外での食事やリスクのありそうな行動をできるだけ避けて生活するようにしています。
あとどのくらいで普通に旅行したりお店で飲んだりできるようになるんでしょうかね?
さて、本日の記事は、最近ご依頼が急増中の「遺言書」作成についてです。
コロナウィルスでより「死」というものを実感することが多くなったからでしょうか。私は今43歳ですが、50代から80代くらいの方のご相談が非常に多いです。若い!と思われそうですが、今の時代、いつどうなるかはわからないですよね。備えあれば憂いなし、と遺言書の作成を考える方が多くなっているのも頷けます。
まず、遺言書を作成するにあたり、次のような質問がとても多いです。
Q1.遺言書を作成すると、自分の財産は使えなくなってしまうのか?
A.財産は今までどおり使っていただいて問題ございません。遺言書を作成しても、財産は遺言者のものですので、基本的にご自由に使用して頂いて構いません。ただ、遺言の内容と異なる行為を行った場合、その部分については撤回されたものとみなされることがあります。
Q2.遺言書を作成するには、どのくらいの時間がかかるのか?
A.どのような遺言を作成したいのかによってきますが、大体1週間~2週間くらいで公正証書の作成を終えることが多いです。
Q3.子供が二人いるが、遺言書を作成して配偶者に全財産を相続させたいと思っている。可能ですか?
A.相続人が、配偶者、子供二人の場合でも、「配偶者に対してすべての財産を相続させる」という遺言書の作成は可能です。ただ、相続人には、「遺留分」という相続人に対して残さなければならない最低限の権利があります。お子様二人は、相続財産総額の各1/8を金銭で請求することができます。
Q4.相続人が兄弟姉妹のみです。兄弟は疎遠なので、財産は兄弟姉妹ではない人(お世話になった人)に渡したいです。
A.可能です。なお、兄弟姉妹には、Q3のような遺留分はありません。よって遺言書の作成でお好きなようにご自身の財産の行き先の決定が可能です。
Q5.遺言書を作成した後、遺言の内容はちゃんと実現されますか?
A.ケースによってきます。相続関係や遺言、人間関係が複雑な場合、遺言執行者を定めておくことをお勧めいたします。Q4のように、疎遠な兄弟姉妹の方が法定相続人となるような場合、司法書士、弁護士のような専門家に遺言執行者を頼むことによって、トラブルなく確実に遺言の内容を実現することが可能です。
Q6.公証役場に直接行って、遺言書の作成ができるときいた。司法書士や弁護士に頼む場合と何が違うのか。
A.公証人に直接遺言書の作成を頼んだ方が、費用的に安く遺言書の作成をすることが可能だと思います。公証役場は、公正証書遺言作成の専門家ですので、遺言書作成のアドバイスは頂けると思います。しかし、公証役場は遺言者が亡くなった後の遺言執行業務は行いません。そのような公証役場が遺言執行の実務に詳しいでしょうか?私たちは、私たち司法書士は、遺言書作成時のアドバイスの他、遺言者死亡後にどのようなことがトラブルになりうるのか想定し、遺言執行を見据えた遺言書の作成を行います。遺言者死亡後にトラブルが起きれば、遺言書作成費用なんて比じゃないくらい多額の弁護士費用がかかってきます。遺言書の作成から専門家に頼んでしっかりと準備しておくことが、結果的に安い費用で収まることにつながるのではないでしょうか。
Q7.遺言書は、一度書いたら書き直しができないのか?
A.遺言書は何度でも書き直しが可能です。内容が重複する部分については、新しい遺言書が優先されます。また、公正証書の遺言を自筆証書で書き直すことも可能です(ただし自筆証書遺言については家庭裁判所の検認が必要)。書き直しの方法についても形式的な要件がありますので、具体的にはご相談くださいませ。
遺言書の種類について
遺言書の種類(普通方式)
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
はこの3つとなります。
弊所でいつもご相談者様におススメしているのは、「公正証書遺言」です!
秘密証書遺言はほとんど使われておりません(年間で100件程度の利用数と言われております)。秘密証書遺言があまり利用されない理由は、以下のとおりです。
「秘密証書遺言」
- 内容を秘密にするのが大きな特徴なので、内容について確認することができない。遺言書の開封後に内容を確認することになるが、遺言の形式が誤っていると無効の可能性がある。
- 公証役場認証後、自分で遺言書を保管する必要があるため、遺言書が紛失する危険がある。
- 家庭裁判所で遺言書遺言書の検認手続きが必要。費用と時間がかかる。
それぞれの遺言にはメリットとデメリットがあります。「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の比較をしていきたいと思います。
「自筆証書遺言」
メリット
- 自分で簡単に遺言書の作成ができる
- 費用が安くすむ
デメリット
- 民法の規定どおりに作成する必要があり、遺言書の作成方法を間違えると、遺言書が無効になる。
- 家庭裁判所で遺言書の検認手続が必要。検認の際に時間と費用がかかる。
- 認知症等の遺言者の遺言能力が証明することが難しい場合がある。訴訟等で遺言能力がないとなると、遺言書が無効になる。
「公正証書遺言」
メリット
- 公証役場の公証人という第三者機関が遺言者の遺言能力を確認してくれるので、遺言能力がないことによる遺言無効の可能性を低くすることができる。
- 公正証書遺言作成のために財産の調査をすることが多く、遺言執行時に相続財産の漏れを防止することができる。
- 体の具合が悪い等公証役場に行けない場合、公証人の出張サービスがある(有料)。
デメリット
- 自筆証書遺言の作成より、費用と時間がかかる。
公正証書の一番のメリットは、やはり第三者である公証役場の公証人が遺言書作成に関わってくれることです。認知症等によって遺言能力がない場合、せっかく用意した遺言が意思能力が無いものの行為として「無効」になってしまいます。
遺言書作成時に費用はかかりますが、しっかりとした遺言書を作成しておくことによって、遺言者死亡後のいらぬトラブルの防止が可能となり、結果的に費用を抑えられることにつながっていきます。私たちは相続の業界に身を置いておりますので、訴訟になった時に費用がどのくらいになるのか、身をもって体験しております。
円満に相続手続をしてもらうために遺言書を作成したのに、相続人同士がもめてしまうなんてとても悲しいですよね!
たくさんの皆様の遺言書作成についてお手伝いをさせて頂いておりますので、安心して手続き可能です。
是非、一度お話しに来てみてください!
スタッフ一同お待ちしております。