みなさま、こんにちは!
司法書士・行政書士の鈴木幹央でございます。
10月に入り、また秋が深まってきましたね。
私は家でアデニウムという植物を育てていますが、冬になると落葉します。
春からすごい勢いで葉をつけて成長してきましたが、ついに落葉がはじまりました。
千代田区九段下の皇居のお堀の横を靖国神社方面に上っていくと、銀杏がたくさん落ちています。
すっかり秋模様ですね。
さて、本日はワンストップサービス、士業の先生との連携についてお話したいと思います。
普段大変お世話になっている税理士法人様から、若い税理士の先生向けの勉強会のご依頼があり、昨日講師として90分間お話してきました。
私としても普段使っている知識の整理ができ、とても実りのある時間となりました。
司法書士の受験勉強用の知識ではなく、普段私が税理士先生から良く質問を頂く事柄から、「税理士の先生が実務で使える会社法・民法・相続の法律知識」がテーマでした。
とても好評を頂き、またたくさんの税理士の先生とお会いでき、本当に嬉しい限りでした。
税理士試験には、会社法や民法が試験科目ではないそうです。
税理士の先生は、お客様と顧問契約を結んでいるため定期的にお会いする機会があり、士業の中でお客様との距離が一番近い。
そのため、士業の中では何でも相談されるポジションだと思います。
試験にない会社法や民法の知識が不要かというと、全然そんなことはありません。
相続持分の計算や相続人の特定、遺言書の作成、売買・贈与契約書作成、会社の役員の任期を計算したり、といった知識が実務では必須です。
私たち司法書士も、税法が試験科目ではありません。
相続税申告の基礎控除額や小規模宅地の特例、譲渡所得税や贈与税など税金の知識が必要だったりしますので、良く税理士の先生に教えて頂いております。
お互いに補い合える良い関係性です。
士業は、業務を行うことができる範囲が法律で決まっていますよね。
弁護士の「訴訟業務」、司法書士の「登記業務」、税理士の「税務申告業務」等々。
でも、お客様にとっては、税理士も司法書士も弁護士も「先生」であって、なんでも相談されます。
お客様が、どの業務をどの士業に頼んだら良いかを把握していることは、ほとんど無いと言ってよいと思います。
私も、お客様からよく税金や訴訟業務の相談を受けたりします。
「それは「訴訟(=弁護士)」「税金(=税理士)」のことだから、私は知りません。」
……それは確かにそうなんですが、何だかとても不親切な気がします。
法律で業務の範囲が決まっているから、確かに私が相談を受けることができないんですが、少なくとも弊所ではそういった対応をしておりません。
税理士、弁護士、行政書士、不動産業者、保険等々の専門分野の方たちとネットワークを組んで協力体制をとり、「餅は餅屋」でご依頼者様にとって一番良いサービスが提供できるよう、顧客満足度を高める努力をしております。
弊所は、司法書士業務で専門外の事案であっても、他士業の先生と共に問題解決が可能です!
相談内容について、司法書士か、弁護士か、税理士か、悩む必要はございません。
まずはご相談を頂き、一番適切な専門家へおつなぎいたします。
まずはお気軽にご相談ください、スタッフ一同お待ちしております!