みなさまこんにちは!司法書士・行政書士の鈴木幹央でございます。
先週、お付き合いのあると東京都中央区の税理士の先生から、民事信託についての問い合わせがありました。
来週、関係者の方(お1人は名古屋からいらっしゃるそうです)とお会いして、民事信託等についてお話を聞いてくる予定です。
民事信託については、弊所でたまにご相談がある分野です。
最近の信託ブームで、本屋さんには信託関係の本が数多く並ぶようになりました。
細かい話をすると本が何冊も書けてしまいますが、本日は「民事信託」について簡単にお話いたします。
私は、一般社団法人民事信託推進センターの会員です。
民事信託に対応していない司法書士も多いですが、安心して民事信託のご相談をして頂いて大丈夫です。
一般社団法人民事信託推進センターから発行されている「有効活用事例にみる民事信託の実務指針」という本から引用をさせて頂きますと、「信託」とは、
「委託者が、自分が有する一定の財産(信託財産)を別扱いとして、信頼できる受託者に託して名義を移し、この受託者において、その財産を委託者が定めた目的(信託の目的)に従って管理・活用・処分し、その託された財産や運用益を受益者に給付しあるいは財産そのものを引き渡し、その目的を達成する法制度を言う」としています。
登場人物
・委託者(信託を設定する人・財産を預ける人)
・受託者(信託事務を行う人・信託財産の管理を行う人)
・受益者(信託の利益を受ける人)
・信託監督人(受益者のために受託者を監視・監督する人)
・受益者代理人(受益者のために権利を代理行使する人)
私たちが取扱う「信託」は、家族型の民事信託です。
家族型の民事信託は、判断能力が不十分な人を支援する成年後見制度を補完し、あるいは一部これに代わるしくみです。
取り入れることを検討する方が増えています。
成年後見は「守る」がメイン、民事信託は「守る」+「活用」のようなイメージでしょうか。
成年後見と民事信託は、どちらが優れていると言えるものではなく、状況によって併用することが望ましい場合があります。
成年後見は、「財産管理」+「身上看護」
民事信託は、「財産管理」
弊所では、民事信託について、「民事信託ありき」で進めていくことではないと考えております。
一部の本には、「民事信託は何でも実現できる!」のような記載も見受けられます。
何の制度にも、メリットがあればデメリットもあります。
民事信託のデメリットは、費用の高額さ、運用期間の長さ、制度の複雑性等々が挙げられます。
今ある問題を解決することが一番大切ですので、無理に民事信託の検討をすることはありません。
成年後見(法定後見、任意後見)、死後事務委任契約、見守り契約、遺言書作成、生前贈与等でも問題解決ができる場合があります。
その方に一番適切なプランをご提示させて頂きます。
スタッフ一同、お待ちしております!