みなさまこんにちは、司法書士・行政書士の鈴木幹央です。
夏休みの方も多いのではないでしょうか。
私は土日を利用して、実家の埼玉県白岡市へ帰省してきました。
虫取りや野菜の収穫、水遊びに花火、焼肉、スイカ割りと、子供は大はしゃぎでした!
白岡は、私が小さいころに比べてだいぶ家が増えて、野原や畑、田んぼなどの空き地が減った印象があります。昔は近所でよくクワガタやカブトムシが取れましたが、最近はめっきり見ないそうです。
子供や甥っ子は、カブトムシは「買うもの」と思っているそうです。時代は流れていますね!
さて今回は、遺産整理業務の司法書士との相性についてコラムを書きたいと思います。
前回「遺産整理業務」とは何かを書かせていただきました。
今一度、遺産整理業務についておさらいをしたいと思います。
「遺産整理業務」とは
相続人調査と相続人の確定、相続財産調査、預貯金の凍結解除・有価証券の移管や解約等の財産の現金化、遺言書の有無の調査や遺言の執行、遺産分割協議書の作成や相続人との調整、不動産の所有権移転登記申請等々、司法書士が相続手続をまとめて受任して処理することです。
相続手続をまるごと受任して処理するため、依頼者様とのお付き合いの期間が非常に長くなります。
遺産整理業務にかかる期間は、早ければ3ヶ月くらいで全て終了する場合があります。
しかし、案件によっては終了までに1年以上かかるケースもあります。
そのため、遺産整理業務をご依頼するときには、司法書士との相性をよく確かめていただきたいと思っています。
相性が合う人と進めたほうが、ストレスなく気持ちよくスムーズに手続を行うことができます。
弊所で遺産整理業務を行ったお客様は、再度のご依頼や別件のご相談を頂く事がとても多くなっております。
あるお客様は相続案件の終了まで4年ほどお付き合いしました。今でも定期的にご連絡を頂き、世間話などをしております。とても嬉しい限りです!
他の事務所で手続を検討しお話を聞いた方についても、是非弊所の無料法律相談をご利用して頂ければと考えております。
「司法書士」というと、とっつきにくい、お堅いイメージがあると思います。弊所の代表である私は、長い間野球と音楽をやってきました。大学は法学部出身ではありません。初対面の人に職業を当てられたことはほとんどありません。よく司法書士っぽくないと言われますが、私にとっては最高の褒め言葉です。
弊所のスタンスは、士業(司法書士)は「法律分野における高度の技術を持った営業マン・サービスマン」だと考えております。司法書士業務は「サービス業」です。
司法書士っぽくないですが、司法書士の業界歴は15年、司法書士としては5年目というベテランです。もちろん法律業務のプロですので、安心してお任せ頂いて大丈夫です。
ぜひどんな司法書士やスタッフがいるのかを確認しに来てください。
悩んでいた問題が解決できる糸口があるかもしれません。
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