Archive for the ‘法律コラム’ Category

提携している税理士事務所の齋藤俊哉先生が、資格の学校TACのHPに掲載されました!

2020-01-15

皆様、こんにちは!

司法書士・行政書士の鈴木幹央でございます。

新年、初詣には行きましたか?

私は今年42歳で後厄となるため、去年同様に川崎大師に行って厄払いをしてきました。

本日は1/15ということでもう空いていると思いましたが、まだかなり混雑していました。

ホームページを見たら、川崎大師って1128年からあるみたいですね!凄すぎます!

 

去年の9月に、行政書士の先生からのご紹介で、資格の学校TACさんのTACNEWS(タックニュース)にて、私の特集が掲載されました。

そして、本日1/15に、弊所がいつも大変お世話になっている(飲み仲間でもあります)税理士法人よしとみパートナーズ会計事務所の齋藤俊哉先生が、資格の学校TACのホームページにて特集で掲載されております!

https://www.tac-school.co.jp/tacnewsweb/feature/feat202002_2.html

 

冊子は、全国のTAC、大学の生協、税理士事務所等で無料配布中です。

是非お手に取ってご覧ください!

 

 

資格があれば将来安泰といった時代は、かなり前に終わっています。

資格があって初めてその業種のスタートラインに立つことができます。

でも資格って、一発逆転の可能性を秘めていて素晴らしいパワーがあります!

その人が歩んできた人生経験が生かせるのも資格の良いところですよね。

齋藤先生、税理士試験合格できて本当に良かったです!

合格の一報を聞いた時、私も涙しました!

 

弊所は、税理士や弁護士等、他業種の方々とのネットワークに自信があります!

相続等の問題については、一つの業種の専門家では解決できないことが非常に多いです。

私たちはチームで問題を解決していきますので、是非無料相談をご利用いただければと思います。

皆様からのご相談をお待ちしております!

 

夜間の無料相談ができますよ!年明け、ご相談が増えております!

2020-01-10

みなさま、あけましておめでとうございます!

司法書士の鈴木幹央でございます。

昨年は大変お世話になりありがとうございました!本年も引き続きよろしくお願いいたします。

 

今年は年末年始のお休みが長かったですね。

ご実家に帰省された方も多かったと思います。

私も久々に埼玉の実家に帰り、しばらくのんびり過ごしておりました。

帰省した際に、相続のことや遺言のこと等、今後のことを家族でお話をする機会があったのではないでしょうか。

 

毎年、年明けは新規のご相談が多くなっております。

「ご相談内容」相続全般、相続放棄、遺言等

「ご相談地域」目黒区、千代田区、中央区、江東区、渋谷区、渋谷区、新宿区、墨田区、台東区、足立区、大田区、品川区、中野区、日野市、調布市、稲城市、府中市、武蔵野市等々

 

こういった込み入ったお話は、なるべく早めに進めることをお勧めしております。

話の内容が内容なので、いざ動き出そうとするととても腰が重いですよね。

まあもう少し後でよいか、と後回しにしてしまい、なかなか進まず、いざ進めようとしたらトラブルが発生する、なんてことは頻繁に起きております。

そんな時、客観的に話を聞ける第三者がいると話が進みやすいですよ。

 

弊所は夜間も無料相談を承っております!

(夜間については要予約制です。)

当日の18時までにご連絡を頂き、空いていれば当日にご相談も可能です。

是非お仕事帰りにでも無料相談に寄って皆様のお話をお聞かせください。

それではスタッフ一同お待ちしております!

 

資格の学校TACさんで、弊所代表の特集が掲載されました!

2019-09-13

みなさま、こんにちは!

司法書士・行政書士の鈴木幹央です。

 

8月は「二八(ニッパチ)」とか言われておりますが、お蔭様で8月も忙しく働かせて頂きました!

弊所では様々な案件を取扱っているため、この時期が暇、という期間はありません。

本当にありがたい限りです!

 

7月に、行政書士の先生のご紹介で、資格の学校TACさんの取材を受けさせていただきました(吉井先生ありがとうございます!)。

 

TACNEWS(タックニュース)10月号にて、冊子と以下のWEBにて、私の特集が掲載中です!

https://www.tac-school.co.jp/tacnewsweb/feature/feat201910_2.html

 

冊子は、全国のTAC、大学の生協、税理士事務所等で無料配布中です。

 

自分のことを見つめなおす良い機会でした。

いざ記事になったものを見てみると、何だか恥ずかしいですね(笑)!

もし機会があれば、是非ご覧頂ければと思います。

記事の内容についての感想もお待ちしております!

資格の学校TACさんの取材を受けました!

2019-07-10

みなさまこんにちは!

司法書士の鈴木幹央でございます。

 

7/7は、司法書士試験でしたね!

受験生の皆様、本当にお疲れ様でした。

私は平成24年度合格なので、もう7年前になります。時が経つのは本当に早いです。

自分で言うのも何なんですが、司法書士試験って本当に難しいんですよ!

僕の年は、合格率2.7%だったと記憶しています。

100人くらい入る教室で受験するのですが、前から3人受からないってことですから。

試験会場の雰囲気は本当にスゴイですよ。熱量が半端じゃないです。

僕は司法書士事務所で働いていたので、まわりには司法書士がたくさんいたのですが、自分が受験生の時には、この試験って本当に合格者が出るのか?と思っていました。

それくらいまわりでもなかなか合格する人が出ないんですよね。

でも、ちゃんと勉強していればやっぱり合格するんです。

 

それはそうと、先日、いつもお世話になっている行政書士の先生のご紹介で、資格の学校TACさんの取材を受けさせていただきました。

TACさんが毎月発行している仕事と資格マガジン「TAC news」(タックニュース)の10月号(9/2発行)、WEBサイト「TAC NEWS WEB」に、6ページにわたって私の記事が掲載予定です。

私の経歴、学生時代から資格試験を目指そうと思ったキッカケ、試験の勉強方法や挫折、合格から独立まで、独立を決めてからの準備、現在の仕事内容等々、色々とお話しさせて頂きました。

自分のことをたくさん話したりすることはあまりないので、何だかとても緊張しました!

写真も撮られ慣れてないので、相変わらず顔が固いと思います(笑)。

TACさん、使えないお話ばかりだったような気がしています、ごめんなさいー!

 

私の経歴って、他の法律系有資格者の方たちとは違い、法学部出身のいわゆるストレートではないです。

でも、司法書士、弁護士、税理士、行政書士等々の資格業は、前職や自分の今まで生きてきた道が仕事に直結してくるものだと考えています。

いろんな経験をしてきた人にこそ、その経験を生かして士業の仕事を目指して欲しいと思っています。

どの資格でもそうなのですが、資格の取得がゴールではないです。

その資格を取得することで、他の有資格者と同じ土俵に立てる、いわゆるスタートラインに立てるに過ぎないと思います。

他社(他司法書士)なんていくらでもいますもんね。その中で選んでもらうためにどうしたら良いか、日々考えて、行動して、新しい知識を入れる作業を繰り返しています。

意外と勉強家なんですよ(笑)。

 

資格取るまで大変、取ってからスタートラインと、何だかこれから司法書士の資格を目指す方には厳しい言葉ばかりのような気がします。

でも、司法書士の仕事は本当に楽しいですよ!!

僕は司法書士の仕事は自分の天職だと思っています。

ぜひ同じように資格取得をして司法書士を目指す方が増えることを祈っています。

そしていつか一緒に仕事ができたら良いですね。楽しみにしています!

 

全国のTAC、大学の生協、図書館等などで無料でご覧いただけます。

是非ご覧くださいね!

 

ここ3ヶ月の受任案件と無料相談について

2019-07-09

みなさま、こんにちは!

司法書士の鈴木幹央でございます。

 

梅雨真っただ中、みなさまいかがお過ごしでしょうか?

前回の投稿から3カ月以上空いてしまいました。

日常の業務がとてもバタバタしておりました。

みなさまからのお仕事のご依頼があってこそなので、とてもうれしい悲鳴です!

 

この数カ月は一クセある案件が多かったように思います。

一クセある案件が多いのは、この数カ月に限らないですね(笑)。

うちの事務所は、普通の司法書士事務所より結構変わった案件が多いように思います。

ワタクシの方針なのですが、相談の内容は問わず、とりあえず司法書士っぽい案件だなーっと思ったらいつでも何でも相談してくださいね!というスタンスを取っています。

 

一般のお客さんが、「登記」は司法書士の仕事で、「許認可」は行政書士、「相続税の申告」は税理士って分かることはほとんどいないと思うんです。

士業の先生だって、司法書士と行政書士の仕事の区別がつかないことが多々あります。

専門家でもわからないのに、一般の方が分かるはずないですよね。

 

ウチの事務所は、提携先の弁護士、税理士、行政書士、同業の司法書士の先生方のネットワークに自信があります。

お客さんにとっては、今困ってることが解決できれば、解決方法なんて何でも良いんです。

司法書士、弁護士、税理士、行政書士と細かい業務の範囲についてはこちらで全て差配できます。

とりあえず相談をしてもらって、一番良い解決方法を提案できます!

ぜひお気軽に弊所の無料相談をご利用くださいね。

 

とはいえ、弊所がどのような案件を受任しているのかイメージがわかない方が多いかもしれませんので、この3か月で受任したまたは相談を受けた案件を列挙したいと思います。

 

「相続系」

・相続まるごと代行パック(遺産整理業務)

・相続放棄

・自筆証書遺言検認手続

 

「会社系」

・株式会社設立

・合同会社設立

・医療法人社団設立

・役員変更(株式会社・合同会社・一般社団法人・医療法人社団)

・吸収合併

・吸収分割

・新設分割

・商号変更

・目的変更

・株式会社・有限会社・一般社団法人解散・清算結了

・本店移転

・利益剰余金の資本組入

・種類株式の発行(無議決権・配当優先)

・新株発行

 

「不動産系」

・不動産の売買(所有権移転・抵当権設定・抵当権抹消・名変等々)

・不動産の生前贈与

・相続登記(相続による不動産の名義書換)

・真正な登記名義の回復(誤って登記した持分を正しいものに直す)

・不動産売却のお手伝い(不動産業者様のご紹介)

・借地の買取

・仮登記抹消

 

「その他」

・遺言書作成

・任意後見手続(見守契約・生前財産管理契約・任意後見契約・死後事務委任契約)

・民事信託

・医療法人社団の行政への各種届出

・弁護士の先生のご紹介

・税理士の先生のご紹介

 

「受任地域」

「東京都」

千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区、八王子市、武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、町田市、日野市、国立市、狛江市、多摩市、稲城市、大島町

「神奈川県」

横浜市、川崎市、横須賀市、相模原市、藤沢市、平塚市

「埼玉県」

さいたま市、川口市、久喜市、白岡市、上尾市、鴻巣市、北本市、行田市、川越市

「千葉県」

千葉市、市川市、松戸市、習志野市、船橋市、浦安市、柏市、南房総市

「栃木県」

足利市、佐野市

「群馬県」

邑楽郡邑楽町

「北海道」、「山梨県」、「静岡県」、「大阪府」、「鹿児島県」、「沖縄県」

※太字はご依頼が多い地域です。

 

 

 

こうみると、弊所の取扱案件はなかなか多岐に渡りますね。

普通の司法書士事務所より、大分守備範囲が広めだと思います。

基本的に、これはウチではできません、という断り方はしません。できないものや、他社さんでやった方が良いことは、弁護士さんや税理士さんや他の業者さんをご紹介しますよ!

 

困ったことがあったらぜひお気軽に相談してみてください。

相談料は無料です。

スタッフ一同お待ちしております!

 

「信託銀行と弊所の費用比較」相続まるごと代行パック(遺産整理業務)

2019-03-13

みなさまこんにちは!司法書士・行政書士の鈴木幹央でございます。

春になり、東京都千代田区はだいぶ暖かい日が続いています。

暖かくなると、そう、「花粉」が飛びますね。

最近、花粉によって夜起きてしまいます。コントのようにくしゃみをしております!

仕事に影響が出そうなので、ついに花粉症の薬を飲むことを決意しました。

良いお医者さんがいたら是非紹介して頂きたいです!

 

さて、本日は、弊所の主力業務である「相続まるごと代行パック(遺産整理業務)」の費用、特に、「弊所」と「信託銀行」の違いについてお話をしたいと思います。

 

弊所がおこなっている相続まるごと代行パック(遺産整理業務)は、信託銀行や弁護士も同じような業務を行っております。

信託銀行の遺産整理業務を利用するには、高額の費用がかかります。

ほとんどの信託銀行の遺産整理業務の費用は100万円(税抜)からです。

 

信託銀行は、依頼を受任した相続業務を、私たち士業に外注しています。士業(司法書士・弁護士・税理士等)には独占業務というものがあります。司法書士の「登記」、税理士の「税務申告」、弁護士の「訴訟業務」が分かりやすい例です。

このような独占業務は、法令上、信託銀行は手続きを行うことができないので、各専門の士業の先生が手続きすることになります。

結局、士業の先生とも連絡を取ることになり信託銀行に依頼しただけでは終わらないのです。

そのため、信託銀行の費用とは別途、司法書士や税理士費用の請求がされます。

 

では信託銀行は何をしているのか?

ご依頼者様との間で窓口的な役割を行い、各専門士業(司法書士・弁護士・税理士等)の紹介業務を行っています。そこで高額な報酬を得ています。

常時取引をしている信託銀行名義の金融資産を多くお持ちで、今後も資産設計など含めて相談・取引を継続していくつもりでしたら、信託銀行に遺産整理業務を依頼しても良いのではないでしょうか。

しかし、基本は信託銀行が窓口を行い、士業の業務を取り次いで依頼しているだけで、業務を行っているのは私たち士業です。

ご依頼者様は費用は多く払っていますが、仕上がりにおいて差が出ることは無いですよね。

 

どうせ頼むなら安いほうが良いです!

直接弊所に遺産整理業務を依頼することで、中間にいる信託銀行報酬のようなものは発生しませんので、信託銀行に依頼するよりも大幅に費用が安くなります。

 

信託銀行に頼んだ場合

ご依頼者様→信託銀行→司法書士・税理士→登記申請・税務申告
(司法書士・税理士報酬は別途請求)

直接弊所に頼んだ場合

ご依頼者様→    →司法書士・税理士→登記申請・税務申告
(登記申請報酬を含む)

 

また、信託銀行の費用は100万円から(別途各士業報酬がかかる)ですが、弊所は20万円から受任可能です!

 

相続まるごと代行パック(遺産整理業務)についてインターネットで検索すれば、たくさんの事務所がヒットしますよね。

その中から1つ選ぶのは容易ではありません。

ホームページを見るだけでは良く分からない疑問点や心配事がたくさんあると思います。

このコラムを目にしていただけたなら、ぜひ一度お電話か事務所にご来所して頂き、司法書士や事務所スタッフがどういう人間なのか確かめてみて下さい。

 

弊所は、一度ご依頼を頂いた方からの再度の依頼(リピート率の高さ)に自信があります!

 

相談は無料ですから、是非お気軽にお問合せしてみてください!

それではお待ちしております。

ご依頼様から嬉しいメールを頂きました!

2019-02-23

みなさまこんにちは!

司法書士・行政書士の鈴木幹央でございます。

 

2月も終盤に入り、東京都千代田区も暖かい日が増えてきましたね。

暖かくなったら子供とキャンプに行く予定で、春が待ち遠しいです!

 

さて、相続まるごと代行パックをご依頼頂いたお客様より、とても嬉しいメールを頂きました。

個人情報の関係がありますので、一部抜粋して記載させていただければと思います。

 

ご依頼を頂きました東京都品川区在住のご依頼者様は、10年ほど前にお母様、3年ほど前にお父様を亡くされました。何度か金融機関に足を運んだものの相続手続が複雑だったため、今まで放置してしまったそうです。

今回、東京都大田区の不動産の売却を機に、併せて金融資産や保険等の相続手続も全て弊所にご依頼を頂きました。

ご依頼から2ヶ月で不動産売却、3ヵ月半で相続財産の払戻手続まで全て完了することができました。

 

以下、ご依頼者からの一部のメールの抜粋です。

「亡き両親の相続に関する諸手続きをお引き受けくださいまして誠に有り難うございました。素人にはとても難解で煩雑な手続きを誠実で几帳面な先生が担当してくださったこと心より感謝致しております。」

 
また、
「鈴木先生で良かったと心から思っております。」
 
との嬉しいお言葉を頂きました!!
こういう嬉しいメールを頂くと、この仕事を選んで本当に良かったなあと思ってしまいます。
 
私たちが行っているサービスは、ご依頼者様と長い付き合いになるケースが多いのですが、その中で信頼関係をしっかり構築することを大事にしております。
相続や登記の手続において、仕上がりは同じでなければならないことが多いですが、そこに至る「過程」がとても重要だと考えております。
 
ほとんどの方が「相続」なんて一生に何度も経験するものではありません。
亡くなった方を失った悲しみを持ちながら限られた時間の中で慣れない手続を行っていくのはとても大変なことだと思います。
そんな中、少しでも負担が軽くなるように、皆様のサポートができれば大変嬉しいです!
 
 
ご相談は無料です。
事前予約でお仕事帰りの平日夜、平日忙しい方は土日の無料相談も行っております。
是非お気軽にご連絡をしてみてください。
様々な状況に臨機応変に対応いたします!
それでは、スタッフ一同お待ちしております。

平日夜、土日のご相談(要予約) 大歓迎です!

2019-02-14

みなさんこんにちは!

司法書士・行政書士の鈴木幹央でございます。

 

インフルエンザが大流行しましたね。

私も、先週に人生初(かかった記憶がないので多分初)のインフルエンザを経験しました。

妻から始まり、子供二人に発症し、最後に私にきました。

明らかに体調がおかしいのですが、私の場合は熱が出ませんでした。

一日何とか過ごしましたが、やっぱり様子がおかしいので病院に行ったら、見事インフルエンザAでした。流行の「隠れインフルエンザ」というやつです。

インフルエンザの予防接種を打っていたため、熱が出ず軽く済んだようです。

うまく土日も挟めたので、そんなに休むことなく職場復帰でき、一安心でした。

体調に注意して、あと少しの冬を乗り切りたいですね!

 

 

さて、本日は弊所の無料相談の時間についてお知らせいたします。

 

遺産承継業務や不動産登記、商業登記等をお客様から受任させて頂いて、以下の点で弊所についてお褒めの声を頂くことが多いです。

 

「平日夜、土日でもすばやく対応してもらえて本当に助かる」

 

弊所が一番重要視しているサービスの「クイックレスポンス」です。

 

僕がサービスを受ける側であれば、いつでも対応してもらえるのは楽だな、と思いますので、独立してから6期目になる今でも実践しています。

 

依頼を受任させて頂いたお客様には、私の携帯電話の番号をお伝えしておりますので、基本的に平日夜、土日も対応させて頂いております!

(もちろんずっと働いているわけではないので、休日や深夜は気付いたときに対応をさせて頂きますね。)

今まで依頼を頂いたお客様から「連絡が遅い」というクレームを頂いた記憶はないです。連絡が遅くなる場合には、必ず理由を説明してお待ちいただいております。

 

無料相談についても同様に、事前予約で平日夜21:00くらいまで、土日もご相談をお受けすることが可能です!

 

お仕事帰りの相談、平日忙しい方は土日の相談もバンバン受けておりますので、是非お電話で予約をお願いいたします。

 

それでは皆様のお問い合わせをお待ちしております!

 

 

「登記だけではない司法書士」について

2019-01-19

みなさま、新年あけましておめでとうございます!

司法書士・行政書士の鈴木幹央でございます。

本年も引き続きよろしくお願いいたします。

 

1月に入り、不動産登記専門の司法書士事務所はとても暇になるのが通例ですが、弊所はありがたいことに新年早々からご依頼や継続案件が多く、バタバタと忙しくさせて頂いております。

皆様ありがとうございます!

 

その理由としては、弊所は不動産登記専門の司法書士事務所ではないため、相続や遺言、商業や任意後見、民事信託といったコンサルティングのようなことも行っておりますので、不動産登記の12月、3月のような繁忙期がありません。

遺産承継業務(相続まるごと代行パック)や、代表取締役の相続を見据えた会社の事業承継スキーム提案案件、任意後見、または旅館の売買なんて案件も受任をしております。

司法書士事務所ですのでもちろん登記業務を行っておりますが、それだけではないのが弊所の強みです。

特に遺産承継業務は、司法書士法施行規則31条業務と呼ばれ、比較的最近司法書士が行うことができるようになった業務ですので、対応していない司法書士事務所が多いのが現状です。

 

「その案件はウチでは受任できません」とお断りした記憶はございません!

できない場合は、問題解決が可能な弁護士・税理士等の専門家にしっかりおつなぎいたします。

 

1月に入り、ご相談も受任もとても増えております。年末年始でご実家に帰省され、ご家族と久しぶりに会ってお話合いが進み、弊所にご連絡を頂いています。

お話をするだけで気持ちが楽になった、どうすれば良いのか全く分からなかったが方向性が見えてきた、というお言葉を良く頂きます。

経験豊富な司法書士がお客様のお話を伺いますので、是非安心してご相談に来てくださいね!

 

それではスタッフ一同お待ちしております!

 

 

 

11月、12月の受任案件

2018-12-31

みなさまこんにちは!!司法書士・行政書士の鈴木幹央でございます。

 

年末になり、一気に寒くなりましたね!

弊所は靖国神社のすぐ近くなので、年末が近づくと初詣の看板が目につき、年の瀬を感じやすくなります。

 

今年もあっという間の一年でした。

みなさまのおかげでとても忙しくさせて頂きました!

今年は例年以上に、税理士、弁護士、行政書士、同業の司法書士などの先生方、生命保険外交員や不動産業の方等と一緒にお仕事を進めていくことがとても多かったと感じています。

自分ひとりの力のみでは解決できないことも、様々なジャンルの方の提案や意見を聞けたことで、司法書士目線だけではなく別の角度から、本質的な問題解決することができました。

みなさんの力を借りて今年も一年乗り切れました。

ありがとうございます!

 

今年は、事前にたくさんの調査が必要なもの、ご依頼者様同士の調整を要するもの等々が一気に重なって、なかなかハードな日々でした。

 

 

11月、12月の受任案件は、継続中の者も含め以下のとおりです。

・遺言書作成

・死亡危急時遺言の確認、検認からの相続登記

・遺産承継業務(相続まるごと代行パック)

・遺言書作成

・株式会社設立

・役員変更(株式会社、有限会社、一般社団法人)

・役員変更の更正登記

・代表取締役の住所変更登記

・本店移転(株式会社、一般社団法人)

・一般社団法人設立

・株式会社解散・清算結了

・所有権移転登記(相続)

・所有権移転登記(売買)

・所有権移転(代物弁済)

 

地域については、東京、神奈川、千葉、埼玉、茨城、栃木、群馬、山梨等の関東圏から、宮城、岩手、岐阜、沖縄、長崎等々の案件がありました。

司法書士業務範囲は、オンライン申請によって広がっています。

 

来年、弊所の司法書士が一人増えます。

できることがさらに広がり、業務拡大に向けて本格始動です。

とても楽しみです!

 

来年も是非皆様のご依頼をお待ちしております!

 

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