みなさまこんにちは、司法書士・行政書士の鈴木幹央です。
早いもので、本日から8月ですね。
私は週末に子供とプールに行くことが多いです。
私は、高校時代は体育科でしたが、全然泳げません!
体育大学の授業では、授業に海での遠泳があるそうですが、泳げないことで体育大学に行くのを諦めた経緯があります。
もし泳げていたら、体育大学に入学して、今頃は司法書士ではない仕事をしていたかもしれませんね。
もともと色黒なのですが、プールの日焼けのためにどこに旅行に行ったのか聞かれることが多々あります。
毎日コツコツと働いていますよ!
さて、ここから相続のお話をさせて頂きます。
相続関係の仕事をしているときによく感じることがあります。
それは、司法書士としての「総合力」が必要であるということです。
司法書士の仕事には、不動産登記、商業登記、企業法務、債務整理、相続、遺言、成年後見、民事信託等々と細かなジャンル分けがあります。
しかし、相続手続のご相談においては、そのジャンルが混ざることがとても多いです。
相続発生前としては、
・トラブル回避→遺言書作成
・相続税節税→税理士の先生の関与、生命保険の活用や生前贈与
・意思能力が低下した時の用意→任意後見や民事信託の利用を検討
相続発生後としては、
・相続財産の中に不動産がある→不動産の名義変更(相続登記)
・遺言書作成されていた→遺言執行手続
・相続人の中に認知症で意思能力がない人がいるため遺産分割協議ができない→成年後見手続を利用
・相続財産を調査したら相続財産が債務超過(借金のほうが多い)→相続放棄の検討
・亡くなった方が会社経営者→後継者を選任、株式譲渡、事業承継問題、会社を解散・清算結了
簡単に挙げただけでも、相続に関連してこれだけの問題が発生する可能性があります。
司法書士事務所は、「不動産登記専門」「商業・企業法務専門」「成年後見専門」といったジャンル分けをしている事務所が多いですよね。
しかし相続手続では、そのようなジャンルを飛び越えた法律知識が必要になる場合が多々あります。
弊所の代表である私は、司法書士業界歴15年以上のベテランです。独立するまで様々な事務所で多くの案件に関わってきましたので、問題解決能力には自信があります。
また、職域上司法書士が関与できない問題が発生するケースがあります。そのような場合のために、弊所は、弁護士・税理士・社会保険労務士等の士業、不動産業者、生命保険会社、遺品整理業者、葬儀社等々の方々とチームを組んで、ワンストップで問題解決ができる体制を整えています。
悩んでいた問題が解決できる糸口があるかもしれません。
また、大変なお手続を相続人の皆様に代わってお手伝いできることがあるかもしれません。
弊所では無料法律相談を実施しております。
是非空き時間にご利用くださいませ。
スタッフ一同、お待ちしております!