Archive for the ‘法律コラム’ Category

相続発生前のご相談が増加しています!

2018-11-17

こんにちは、司法書士・行政書士の鈴木幹央でございます!

いつの間にか11月ですね。

あと一ヶ月ちょっとで今年も終わりです。

毎年思うのですが、時間が過ぎるのが早すぎてこわいです。

 

それはそうと、弊所、司法書士・行政書士ベル総合事務所が、11/18で5周年を迎えます!!

いつもありがとうございます!

いつも応援して頂いてとても嬉しいです。

とっても感慨深いです。

思えば5年前の11/18、何の取引先も無く独立したんですよ。

今思い出せばなんて無謀な。

いつの間にかたくさんの士業の先生方や仕事仲間、お客様、スタッフたちに囲まれて感無量です。

私はいつもまわりの人に恵まれているんです、本当にありがたいことです。

 

そして、今年は事務所のスタッフが1人、司法書士試験に合格しました!

やれることが増えるし、やりたいこともたくさんあるし、来年はよりいっそう高みを目指して張り切っていきたいと思っております。

あと5年後には事務所としてさらに成長し、スタッフも増えていると確信しています。

皆様、今年も、今後ともよろしくお願いいたします!

 

 

最近、相続発生前のご相談を受ける機会が急増しております。

本当に多いですね。

今月だけでもう4件、相続発生前のご相談を頂いております。

以下のようなご相談です。

 

・遺言を遺したい

・施設に入りたい(自分の希望通りの)

・意思能力が落ちる前に、財産管理をしてもらいたい

・意思能力が落ちた後に、財産管理をしてもらいたい

・重い病気になってしまったため、財産を処分しておきたい(不動産処分)

・子供に障害があるため、自分の死後が不安だ

・自分の財産の行き先を自分で決定したい

・自分が死んだ後の葬式や財産処分を任せたい

・今相続が発生したらどのくらいの相続税がかかるのか確認したい(そもそも相続税が発生するのか)

・二次相続のための準備がしたい(節税対策も含めて)

 

ご本人様だけではなく、お子様等の推定相続人(本人が亡くなった時に相続人になる予定の方)からのご相談もとても多いです。

 

このような相談で、弊所がお手伝いできることがたくさんあります。

具体的には、

・任意後見契約

・遺言書作成(弊所でお勧めしているのは公正証書遺言)

・遺言執行者に選任

・財産管理契約

・見守り契約

・民事信託

・法定後見

 

お話を伺い、これらのものを組み合わせてやりたいことを実現できる方法を考えます。

(相続税のことは税理士さん、私ができない分野は信頼できる方を紹介いたします)

 

ただし、これらを行う条件があります。

 

ご本人様の「意思能力」があることです!

意思能力とは、自らがした行為の結果を判断することができる能力のことです。

意思能力がない方がした法律行為は「無効」となります。

(法定後見の申立については意思能力は不要です。)

 

せっかくご相談を頂いたのに、意思能力がない場合には上記のような対策を打つことができない場合があります。

せめて一年前にご相談をしてくれていれば。

そう思う案件が、この一か月で何回もありました。

 

対策可能な時期があります。

時期を間違えると対策を実行することができません。

相談は無料です。

是非無料相談をご利用してみてください。

スタッフ一同お待ちしております!

民事信託の相談を受けてきます!

2018-11-06

みなさまこんにちは!司法書士・行政書士の鈴木幹央でございます。

 

先週、お付き合いのあると東京都中央区の税理士の先生から、民事信託についての問い合わせがありました。

来週、関係者の方(お1人は名古屋からいらっしゃるそうです)とお会いして、民事信託等についてお話を聞いてくる予定です。

 

民事信託については、弊所でたまにご相談がある分野です。

最近の信託ブームで、本屋さんには信託関係の本が数多く並ぶようになりました。

細かい話をすると本が何冊も書けてしまいますが、本日は「民事信託」について簡単にお話いたします。

 

私は、一般社団法人民事信託推進センターの会員です。

民事信託に対応していない司法書士も多いですが、安心して民事信託のご相談をして頂いて大丈夫です。

 

一般社団法人民事信託推進センターから発行されている「有効活用事例にみる民事信託の実務指針」という本から引用をさせて頂きますと、「信託」とは、

「委託者が、自分が有する一定の財産(信託財産)を別扱いとして、信頼できる受託者に託して名義を移し、この受託者において、その財産を委託者が定めた目的(信託の目的)に従って管理・活用・処分し、その託された財産や運用益を受益者に給付しあるいは財産そのものを引き渡し、その目的を達成する法制度を言う」としています。

 

登場人物

・委託者(信託を設定する人・財産を預ける人)

・受託者(信託事務を行う人・信託財産の管理を行う人)

・受益者(信託の利益を受ける人)

・信託監督人(受益者のために受託者を監視・監督する人)

・受益者代理人(受益者のために権利を代理行使する人)

 

私たちが取扱う「信託」は、家族型の民事信託です。

家族型の民事信託は、判断能力が不十分な人を支援する成年後見制度を補完し、あるいは一部これに代わるしくみです。

取り入れることを検討する方が増えています。

成年後見は「守る」がメイン、民事信託は「守る」+「活用」のようなイメージでしょうか。

 

成年後見と民事信託は、どちらが優れていると言えるものではなく、状況によって併用することが望ましい場合があります。

成年後見は、「財産管理」+「身上看護」

民事信託は、「財産管理」

 

弊所では、民事信託について、「民事信託ありき」で進めていくことではないと考えております。

一部の本には、「民事信託は何でも実現できる!」のような記載も見受けられます。

何の制度にも、メリットがあればデメリットもあります。

民事信託のデメリットは、費用の高額さ、運用期間の長さ、制度の複雑性等々が挙げられます。

 

今ある問題を解決することが一番大切ですので、無理に民事信託の検討をすることはありません。

成年後見(法定後見、任意後見)、死後事務委任契約、見守り契約、遺言書作成、生前贈与等でも問題解決ができる場合があります。

その方に一番適切なプランをご提示させて頂きます。

スタッフ一同、お待ちしております!

遺産整理業務の業務内容と料金について

2018-10-30

みなさまこんにちは、司法書士・行政書士の鈴木幹央でございます。

朝晩はめっきり冷え込んできましたね。

千代田区九段下は、もうそろそろ紅葉の季節でしょうか。

東京都内にしては自然が多い場所ですのでとても楽しみです!

 

先週の土曜日に、いつもお世話になっている税理士の先生からのご紹介で、東京都大田区のお客様と遺産整理業務の契約の締結に行ってきました。

今回の案件は、空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得3000万円特別控除)の適用のために、不動産売却までに時間がないため、私が相続財産管理人として遺産整理業務を受任させて頂きました。

税理士の先生、不動産業者様、私たち司法書士で連携して業務を行わせて頂きます。

 

時間的に余裕がない案件なのですが、私たち専門家が手続に関与することにより、手続きが断然スピードアップできます。

ご依頼を頂いてからかなり速いスピードで、戸籍の収集、遺産分割協議書の締結、不動産売買契約締結、相続登記申請と進んでおります。

無事に全ての業務が完了できるように頑張ります!

 

また、今回のお客様は、初めにお母様が亡くなられて、その後にお父様が亡くなられており、2人分の遺産整理業務を受任させて頂きました。

本来は遺産整理業務2人分の報酬額を頂くのですが、今回お値引き価格にて受任をさせて頂きました。

弊所が頂く報酬額については、財産額や財産の種類、相続関係によって臨機応変に対応をさせて頂いております!

 

お見積りは無料です。お電話でも承れます。

皆様の長年の悩みが解決できるかもしれません。

スタッフ一同お待ちしております!

 

 

 

 

 

9月、10月の取扱案件

2018-10-20

みなさまこんにちは!司法書士の鈴木幹央でございます。

千代田区九段下は、すっかり秋模様です。

景色が緑から茶色に変化しつつあります。

私の事務所のまわりは、皇居のお堀と靖国神社があるため、都内にしては自然が豊かなところです。

出勤する際に、季節によって四季のかおりがして、とても癒されています。

 

昨日は、税理士、弁護士、司法書士、生命保険会社等の専門家の方々と、定期的の行っている「相続・事業承継」の勉強会でした。他業種の方の取扱事例等を持ち寄って解決策を練ったりするのですが、毎回とても良い気づきがあります。

「相続・事業承継」という分野は一つの士業や専門家での解決は不可能ですので、チームを組んで案件に取り組むことが多いです。違う視点からの解決策を提案してもらえたりするので、とても刺激になっています。

日々勉強ですね!

 

さて、司法書士や行政書士って、普段どのような仕事をしているのか知らない方がとても多いので、先月から今月までに弊所が受任した案件を列挙してみたいと思います。

 

会社法、商業登記、企業法務系

・吸収合併登記

・株式譲渡契約書作成

・代表取締役の住所変更登記

・株式会社設立

・合同会社設立

・種類株式の発行(拒否権条項付、取得条項付等の事業承継・相続対策)

・商号変更登記

・本店移転登記

・役員変更登記(株式会社、有限会社、一般社団法人)

・監査役の監査の範囲に関する登記

・株式会社解散、清算人選任

・有限会社解散、清算人選任

・清算結了

・株式の譲渡制限に関する規定設定(役員の任期を10年に伸長)

 

 

不動産系

・不動産立会業務(住所変更登記、抵当権抹消登記、所有権移転登記、抵当権設定登記等)

・「相続」による所有権移転登記

・「贈与」による所有権移転登記

・「売買」による所有権移転登記

 

相続系

・相続登記

・遺産分割協議書作成

・遺産整理業務

・遺産整理業務(遺産分割協議の中立的調整)

 

「受任地域」

「東京都」

千代田区、文京区、中央区、港区、渋谷区、新宿区、目黒区、中野区、江戸川区、荒川区、江東区、墨田区、練馬区、板橋区、大田区、足立区、台東区、品川区、世田谷区、葛飾区、豊島区、杉並区、小平市、調布市、立川市

「神奈川県」

横浜市、川崎市、鎌倉市

「埼玉県」

さいたま市、川口市

「千葉県」

千葉市、松戸市、浦安市、佐倉市

「栃木県」

足利市

「新潟県」

湯沢町

「沖縄県」

那覇市

※太字は、依頼が多い地域です。

 

この1ヶ月で受任した案件を挙げてみても、なかなか広範囲に渡っています。

やはり、案件単体ではなく、案件がお互いに関連性があるものが多いですね。

 

個人の相続を受任して、不動産の相続による所有権移転登記を進め、会社の株をお持ちで株を整理したり、事業承継に伴い定款や登記事項を再チェックしたり、種類株式の発行を検討したり等々。

 

ベル総合事務所では、問題点がワンストップで解決できるための知識のストックがございます。

今まで様々な種類の取扱事例がありますので、スピード感あるお手続が可能です。

是非お気軽にご相談くださいませ。

スタッフ一同、お待ちしております!

相続手続は、司法書士?弁護士?

2018-10-13

みなさまこんにちは!司法書士・行政書士の鈴木幹央でございます。

気付けばもう10月も半ばで、今年も残すところあと2ヶ月半となりました。

時間が過ぎるのは本当に早いものです。

今年もあと少しですが、案件をたくさん頂いております。精一杯頑張ります!

 

そういえば、9月26日に司法書士試験の筆記試験の合格発表がありましたね。

二次試験で口述試験があるのですが、行けば受かるといわれているので、事実上9月26日が合格発表のようなものです。

なんと、弊所から合格者が1名出ました!

自分以外で近くで合格した人ははじめて見ました。

私の時には、合格率が2.8%くらいだった記憶があります。

100人入る受験会場で、3名受からない確率という強烈な試験ですから、なかなか合格者にも遭遇しないですよね。

 

私は司法書士試験を5回受験しました。

平成21年くらいから模試では合格レベルにはいたのですが、これだけ合格率が低いとなかなか受からない。

合格前年の平成23年では、受かったと思って東京法務局に合格発表の掲示板を見に行ったら、番号がなく不合格で大ダメージを受けた経験があります。

 

私は、平成24年合格なのですが、合格したときのことを鮮明に覚えています。

何せ、周りの人が本当に喜んでくれたのが印象的でした。

妻、両親、兄弟、友達、先に合格していた受験仲間など、みんなから祝福されて、しばらくはお祝いの日々だった記憶があります。

同じ試験を受験してきたので、この試験勉強のつらさが本当に良く分かるんです。

いやいや、合格してほんとに良かった!頑張ってきて良かったね。

泣けますね~!

 

 

さてさて、今日は、相続手続を専門家にお願いするときのことを少々お話したいと思います。

相続手続のおいて、弊所では、遺産整理業務、遺産承継業務と呼ばれる相続手続をまるごと受任して処理する業務を受任しております。

 

相続人は、普段お仕事等で忙しいご年齢であることが非常に多いです。知識やコツを要するものがあったりします。相続財産の中から私たちの報酬を清算する事ができるこの業務は、ご依頼者様からのニーズが年々高まってきていると現場で肌で感じています。

 

この業務を「業」として行うことができるのは、法律上、司法書士と弁護士のみです。

 

司法書士法規則31条第1項

「当事者その他関係人の依頼又は官公署の嘱託により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行うものを代理し、若しくは補助する業務」

を行うことができる、と法令に定められております。

こちらの条文を根拠に、私たちは規則31条業務として「遺産整理業務、遺産承継業務」を行っております。

 

同じように弁護士法にも上記の司法書士法と同様の規定がありますので、弁護士も「遺産承継業務、遺産整理業務」を行うことができます。

 

司法書士と弁護士では、何が違うのか?

決定的なのは、「紛争性」がある業務については、私たち司法書士は行うことができない、ということです。

弁護士法第72条の非弁行為に該当してしまうからです。

紛争性がある案件(当事者がもめている状態)については、弁護士の先生の独占業務となります。

 

どういうときに司法書士にお願いして、どういうときに弁護士にお願いしたら良いのでしょうか?

私は、まずは司法書士にお話を持ってきて頂いた方が、費用が安くなるケースが多いのではないかと思います。

まずは司法書士でできるところまでチャレンジして、最後まで手続ができればお得に手続を終了させることが可能となります。

紛争性があるのかないのかを判断するのは、非常に難しいです。

もし仮に紛争性が高くなってしまった場合、司法書士から提携先の弁護士を紹介いたします。

 

相続手続があった際には、まずはお気軽にご相談ください。

会社帰りの夜、土日祝日のご相談も承っております(要予約)。

相談は無料です。スタッフ一同お待ちしております!

 

 

 

 

 

 

 

ワンストップサービスについて(士業同士の連携)

2018-10-05

みなさま、こんにちは!

司法書士・行政書士の鈴木幹央でございます。

 

10月に入り、また秋が深まってきましたね。

私は家でアデニウムという植物を育てていますが、冬になると落葉します。

春からすごい勢いで葉をつけて成長してきましたが、ついに落葉がはじまりました。

 

千代田区九段下の皇居のお堀の横を靖国神社方面に上っていくと、銀杏がたくさん落ちています。

すっかり秋模様ですね。

 

さて、本日はワンストップサービス、士業の先生との連携についてお話したいと思います。

普段大変お世話になっている税理士法人様から、若い税理士の先生向けの勉強会のご依頼があり、昨日講師として90分間お話してきました。

私としても普段使っている知識の整理ができ、とても実りのある時間となりました。

司法書士の受験勉強用の知識ではなく、普段私が税理士先生から良く質問を頂く事柄から、「税理士の先生が実務で使える会社法・民法・相続の法律知識」がテーマでした。

とても好評を頂き、またたくさんの税理士の先生とお会いでき、本当に嬉しい限りでした。

 

税理士試験には、会社法や民法が試験科目ではないそうです。

税理士の先生は、お客様と顧問契約を結んでいるため定期的にお会いする機会があり、士業の中でお客様との距離が一番近い。

そのため、士業の中では何でも相談されるポジションだと思います。

試験にない会社法や民法の知識が不要かというと、全然そんなことはありません。

相続持分の計算や相続人の特定、遺言書の作成、売買・贈与契約書作成、会社の役員の任期を計算したり、といった知識が実務では必須です。

 

私たち司法書士も、税法が試験科目ではありません。

相続税申告の基礎控除額や小規模宅地の特例、譲渡所得税や贈与税など税金の知識が必要だったりしますので、良く税理士の先生に教えて頂いております。

お互いに補い合える良い関係性です。

 

士業は、業務を行うことができる範囲が法律で決まっていますよね。

弁護士の「訴訟業務」、司法書士の「登記業務」、税理士の「税務申告業務」等々。

 

でも、お客様にとっては、税理士も司法書士も弁護士も「先生」であって、なんでも相談されます。

お客様が、どの業務をどの士業に頼んだら良いかを把握していることは、ほとんど無いと言ってよいと思います。

 

私も、お客様からよく税金や訴訟業務の相談を受けたりします。

 

「それは「訴訟(=弁護士)」「税金(=税理士)」のことだから、私は知りません。」

……それは確かにそうなんですが、何だかとても不親切な気がします。

法律で業務の範囲が決まっているから、確かに私が相談を受けることができないんですが、少なくとも弊所ではそういった対応をしておりません。

 

税理士、弁護士、行政書士、不動産業者、保険等々の専門分野の方たちとネットワークを組んで協力体制をとり、「餅は餅屋」でご依頼者様にとって一番良いサービスが提供できるよう、顧客満足度を高める努力をしております。

 

弊所は、司法書士業務で専門外の事案であっても、他士業の先生と共に問題解決が可能です!

 

相談内容について、司法書士か、弁護士か、税理士か、悩む必要はございません。

まずはご相談を頂き、一番適切な専門家へおつなぎいたします。

 

まずはお気軽にご相談ください、スタッフ一同お待ちしております!

 

 

 

 

 

相続登記を早めに終わらせておいた方が良い理由

2018-09-17

みなさまおはようございます!

司法書士・行政書士の鈴木幹央でございます。

9月に入ってから、東京都千代田はすっかり秋模様になってきました。

日中に気温が上がっても、朝晩は過ごしやすいです。

毎日通勤で、左に皇居のお堀、右に靖国神社を見ながら出勤しておりますが、自然豊かで季節感が感じられてとても気持ちが良いです。

 

さて、今週は相続登記のお話です。

現在、不動産の相続登記の申請は、義務ではありません。

義務ではないので、後でやれば良い、とお考えになる方いらっしゃいますが、弊所では後で相続登記を申請することをお勧めしておりません。

 

なぜでしょうか?

 

相続登記をやらずに放っておいて、後でトラブルになるケースが本当に多いからです。

亡くなってから時間をおかずに遺産分割協議をする場合、一般的にはそれほど苦労しないケースが多いです。

相続人の特定が容易であること、相続人同士のコミュニケーションがとりやすいこと、などが挙げられます。

 

しかし、被相続人が亡くなってから何十年も経過した後に遺産分割協議をしようとした場合、相続人も亡くなり、数次相続や代襲相続が発生して相続人が増えています。

当時のことをしている人や情報がどんどん減ってきて、相続人同士が一回も会ったことがないケースも多々あります。

そのような状況で、デリケートな遺産分割協議の話はなかなかしにくいですよね。

 

また、費用面でも大きな違いが出ることが多いです。

親子何代も相続登記をしていなかった案件の場合、費用が高額になるケースが多いです。しかも、費用を支払っても解決できるかどうか不明です。お話合いがまとまらず、長期化することもあり得ます。

 

気付いたときに着手するのが、一番良い方法となります。

相談は無料です。お話をすることによって問題が整理されて、やるべきことが明確になりますよ。

 

スタッフ一同お待ちしております!

長野県の相続登記案件

2018-09-04

みなさまこんにちは!司法書士・行政書士の鈴木幹央でございます。

 

台風21号の影響はいかがでしょうか。東京都千代田区は凄い風です!

今日は早めに帰社しましたが、中央線が止まっていたようです。私が通勤で使用している京王線も本数が減ってとても混雑していました。

今年最大の台風ということですので引き続き注意が必要ですね。

 

 

 

さて、9月に入っておりますが、今月も様々な案件を受任させていたたいております。

・相続手続まるごと代行サービス(遺産整理業務)

・相続登記案件

・不動産決済案件(売買・相続案件物件の売却)

・吸収合併契約(登記等)

・事業承継・相続対策の種類株式発行

・役員変更

・代表取締役の住所変更登記

・目的変更

・株式会社設立

・本店移転登記

・株式会社・有限会社・一般社団法人の解散・清算人選任・清算決了 

・借金の任意整理案件

・酒類販売免許取得 等々。

 

現在、ありがたく同時進行で複数の案件を受任させて頂いております。

弊所はスピードが売りですので、ガンガン案件を回しております。

また、現在受任していないものの相談案件も多数頂いております。

司法書士が受任できる相談ではないかな、と思うものも結構あるのですが、私が受任できなくても、提携先の得意分野の先生をご紹介可能です。

是非いろいろな案件のご連絡をお待ちしております!

 

 

現在受任している案件で、長野県の相続登記・物件調査を行っております。

 

依頼内容は、被相続人(亡くなっている方・祖父)の相続登記です。

遺産分割協議によって、ある特定の相続人に不動産の所有権を持たせたい、というご意向でした。

依頼者様からは当初、相続人は2人と伺っていました。

しかし、実際に戸籍等の公文書を取得し相続人を調査したところ、相続人が3人であることが判明しました。

私たちはいつも戸籍等を調査しておりますので発見できましたが、私たちでも見落としそうな複雑な相続関係説明図が出来上がるときもあり、相続人の特定に苦労するケースがあります。

遺産分割協議は「相続人全員」で行わなければ「無効」となります。遺産分割協議の効力が発生しませんので要注意です。

 

相続案件について、ご自身で進めていくのが難しいと感じた場合、ぜひご一報くださいませ。

スタッフ一同、お待ちしております!

 

昨日は、埼玉県のお客様の相続登記の申請でした。

2018-08-28

みなさまこんにちは、司法書士・行政書士の鈴木幹央でございます。

 

東京の天気は、今日はだいぶ過ごしやすいですね。猛暑日復活で本当に暑かったですね!昨日はゲリラ豪雨が凄すぎました。雨の降り方が変わってきたように思います。

 

私は、日曜日に子供と一緒に今年最後の府中のプールを楽しんできました。

子供ができるまで、プールには何十年も行っていませんでしたが、子供も喜ぶし、お金もかからないし、涼しいしでよく利用しています。

私は調布市に住んでいるので、調布や府中のプールに行きますが、ともに2時間制なので、時間的にも丁度いいです。

子供の体力は凄まじいので、長時間は大人側の体力が持たないです!

本日の朝、遅れた筋肉痛がやってきました。運動しないとなぁ、と思う毎日です。

 

さて、先週に埼玉県の西武新宿線ラインのお客様の不動産の相続登記案件を受任させて頂きました。

不動産の相続登記とは、被相続人(亡くなった方)の名義の不動産を、相続人名義に変更することです。

今回のご依頼者様は、被相続人(亡くなった方)が所有していた物件の数がかなり多く、相続登記の申請の管轄も二つありましたが、お急ぎで登記完了をご希望でした。

不動産の相続登記の管轄が二つある、とはどういうことでしょうか?

 

例を挙げて考えてみましょう。

被相続人(亡くなった人)の所有不動産

東京都調布市

埼玉県白岡市

 

この場合、不動産の登記申請は、

東京都調布市→東京法務局府中支局

埼玉県白岡市→さいたま地方法務局久喜支局

の二箇所に不動産の相続登記(名義変更登記)を申請する必要があります。

 

特に急いでいなければ、通常は、東京法務局府中支局に申請し、その登記が完了後、さいたま地方法務局久喜支局の登記を申請します。

 

相続登記に必要な公文書等の書類が1通ずつしかないことがほとんどなので、同時に二つの管轄の登記を申請することができないからです。

書類を使い回すため、一箇所ずつ終わらせて行きますので、当然時間がかかります。

 

書類が2通ずつあれば、二箇所の法務局に対して一気に申請ができます。

今回のご依頼者様は、事情があり早く相続登記を終わらせる必要がありました。

そのため、書類取得の実費はかかりますが、全ての書類を2通ずつ用意して二箇所同時に申請をしました。

 

本日登記申請をしましたが、今回の案件は、弊所にご依頼を頂いてから約4営業日での申請です。

弊所での書類取得やお客様のご協力等いろいろな条件が重なり、ボリュームの割に大分早く登記申請までこぎつけることができました。

 

事務処理のスピードは、弊所が常に気をつけている「売り」の一つです。

若さを生かして急ぎ案件も随時対応中ですので、お気軽にご連絡くださいませ。

 

スタッフ一同お待ちしております!

 

本日は、千葉県の酒々井へ出張です!

2018-08-26

みなさまこんにち。司法書士・行政書士の鈴木幹央です。

今年の甲子園は盛り上がりましたね!

大阪桐蔭、春夏連覇お見事でしたね。

今の高校生は、レベルが高くて本当にびっくりします!

私も高校球児でしたが、20年以上前は、投手で130キロ中盤を投げれらるピッチャーがいれば甲子園が狙え、140キロを投げられればプロ注目、という時代でした。

今は甲子園に出てくるピッチャーはみんな140キロ超えるストレートを投げますし、バッターはその球を普通に打ちますよね!

何回か140キロを投げるピッチャーの球を見たことがありましたが、もうお手上げですよね。全く打てる気がしませんでした。

 

私の高校は春に関西遠征を行っており、高校三年生の春に大阪桐蔭と練習試合をさせて頂いたことがありました。

前年は大阪の強豪校・上宮高校と試合をしましたが、5-3の接戦だったのです。

 

しかし、大阪桐蔭の強さと言ったら異次元でした。

確か17-0で完敗した記憶があります。

あまりの負けっぷりに、その後、監督からしばらく試合用のユニフォームの着用を禁止されました。

私が知っている大阪の強豪校(上宮、大阪桐蔭)は、当時山の中に野球部専用グラウンドがあり、その横に寮がついていた記憶があります。

閉鎖された環境の中でレベルの高いチームメイトと日々トレーニングを重ねているのであれば、それは強くなるな思った次第です。

 

将来性豊かな高校球児がたくさん見れて、今年の夏はとても楽しかったです。

暑い中、本当にお疲れさまでした!

プロや大学、社会人で活躍する姿を見たいですね!

 

 

さて、本日は遺産整理のお客様にお会いするために、千葉県の酒々井に行ってきました!

お客様のお話を伺い、案件を整理し、やることをご提案し、弊所の費用を説明してきました。

弊所で遺産整理業務を受任させて頂き、進めていくことになりました。

 

遺産整理や相続、不動産、会社の登記等の司法書士の仕事について、最近は受任する案件に地域が関係なくなってきました。

インターネットも普及していますし、申請もオンラインから行うことができるため、それほど困りません。

地域関係なくご相談できますので、是非無料法律相談をご利用ください。

(地域によって出張料等がかかる場合もありますので、事前にお問い合わせくださいね。)

 

今まで、東京以外では、神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬、山梨等の関東圏以外にも、北海道、山形、福島、長野、静岡、愛知、岐阜、滋賀、新潟、大阪、徳島、長崎、鹿児島、沖縄などなどの案件を受任してきました(今ざっと思い出してみましたが、他にも出てきそうです)。

 

相続人の方が関東圏内にお住まいで、ご実家や親戚の手続としてご依頼を頂く事が多いように感じます。

 

スタッフ一同お待ちしております!!

 

 

 

 

 

 

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