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お客様の声 事例23 東京都港区 民事信託の終了手続き
ご依頼いただいた手続き:民事信託終了に伴う手続き
【東京都 50代 男性】
法務手続についてご相談させていただいて以降、適宜ご対応いただき、安心してお願いすることが出来ました。
一つ一つわかりやすく丁寧に説明していただき大変感謝しております。
今後とも、よろしくお願い申し上げます。
代表司法書士からの一言
N様、民事信託契約の終了手続きのご依頼を頂きありがとうございました。この度いつもお付き合いをさせて頂いております税理士法人様からのご紹介で、お仕事を受任させて頂きました。
民事信託は、ここ数年弊所でもお問い合わせが増えている業務となっております。
民事信託の採用については、弊所は基本的に慎重な姿勢を取っています。
「成年後見業務に代わる新たな制度」と大々的に民事信託推しの事務所さんもあります。
しかし、民事信託を採用するかどうかは様々な事情を考慮し民事信託が最善の方法である場合に行うべきで、慎重に決断すべきです。
なぜなら、民事信託には「意思凍結機能」があり、後から変更することが難しくなる場合があるからです。
本来の目的をよく考慮しきちんと設計しておかないと、出口(信託終了時)でとても困ることになります。
「民事信託」の他、「任意後見」「法定後見」「遺言」等、ケースによって様々な解決方法がありますので、そのケースで一番ベストな解決方法が民事信託であれば、是非選択することをお勧めいたします。
また、あまりにも複雑すぎる民事信託契約についても避けるべきものと考えています。
N様のケースでは、
- N様のお父様は、認知症等で意思能力が下がりつつある状況で、施設入所を考えていた。
- N様のお父様所有の港区の物件について、売却の時期を逃したくなかった。
(意思能力が下がると、不動産売却の本人確認・意思確認ができず、希望の時期に不動産の売却ができなくなる可能性が高くなる) - N様のお父様所有の港区の物件について売却後、その売却代金をもって別の不動産を購入したり、そのお金で配偶者の施設代や生活費の捻出を考えている。
上記のような課題があり、他事務所様にて以下のような信託を組みました。
委託者 N様のお父様
受託者 N様
受益者 N様のお父様
信託の終了事由
- N様のお父様の死亡
- N様のお父様とN様の合意
- その他信託法所定の信託終了事由に該当したとき
民事信託は、信託の終了事由が生じた場合、信託終了の手続きを行う必要がございます。
今回、N様のお父様が亡くなったため、信託の終了事由に該当し、弊所において信託終了の手続きをさせて頂きました。
民事信託が終了した場合で、信託が終了したら全部終わりになるかといえば、そうではありません。
信託が終了した後、信託の「清算事務」を行わなければなりません。
具体的には、
①現務の結了
②信託財産に属する債権の取立て及び信託債権に係る債務の弁済
③受益債権に係る債務の弁済
④残余財産の給付
を行うことになります。
これを見ると分かりにくいですが、簡単にまとめると、
信託財産のプラスの財産とマイナスの財産を清算し、信託財産を分配する(給付、引き継ぐ等)
ことが必要になります。
具体的に行う業務としては、
- 信託財産目録の作成
- 債権の回収
- 債務の弁済
- 受託者名義の信託専用口座の解約
- 損害保険や火災保険の処理
- 不動産登記
- 現在ある信託財産の分配
民事信託は、制度を組み上げるのがもちろん大変ですが、最後の終了においても結構手間がかかり、専門的な知識を要します。
弊所は、民事信託の案件も積極的に受任しておりますので、お困りごとがあれば是非ご相談くださいませ!
今回、民事信託手続きの終了をご依頼頂きましたN様より、「適宜ご対応いただき、安心してお願いすることが出来ました」「一つ一つわかりやすく丁寧に説明していただき大変感謝しております」との嬉しいお言葉を頂きました。
民事信託は、他の司法書士事務所で取り扱っていないと言われることが多いかと思います。
弊所では、他事務所では一般的に取り扱っていない案件においても、解決できたケースが多々あります。
まずは無料相談でお困りごとをお聞かせくださいね。スタッフ一同、お待ちしております!
お客様の声 事例22 東京都田無市 相続まるごとパック(相続放棄すべきかどうか)
ご依頼いただいた手続き:相続まるごとパック
【東京都60代 女性】
夫が亡くなり、不動産・車・借金など、どうしてよいか全くわからず途方にくれました。
そんな時、大変親切に手続を行っていただき、すべて終わることが出来ました。
ありがとうございます。感謝しております。
代表司法書士からの一言
K様、この度は相続まるごとパックのご依頼を頂き、誠にありがとうございます。K様は、弊所のホームページからお問い合わせいただき、無料相談の後、相続手続をまるごと行う「相続まるごとパック」のご依頼をいただきました。
K様の家族構成は、配偶者であるK様、K様の配偶者様のお母様です。お父様は、すでに亡くなっております。
相続が開始した場合,相続人は次の三つのうちのいずれかを選択できます。
1、相続人が被相続人(亡くなった方)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ相続の「単純承認」
2、相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない「相続放棄」
3、被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ「限定承認」
3の限定承認は、実務では税金や手続きの煩雑さからあまり使用しないことが多いです。
本件は、1の単純承認か、2の相続放棄ということになります。
K様は田無市に物件を所有されておりますが、同時に借金(住宅ローンと消費者金融系6社)がありました。
本件では、相続放棄を検討しながら相続手続を行っていく必要があります。
ご依頼を頂きました案件の内容は以下の通りです。
- ①K様の配偶者様が令和3年8月に亡くなった。東京都田無市に居住用の物件を所有しているが、債務もある状況。
- ②債務については、住宅ローン、消費者金融系が複数あり(依頼を受任した時点で、債務額等は特定できず)。
- ③住宅ローンについては、団信にて完済。消費者金融系は調査の結果計6社。
- ④相続人であるK様の配偶者様のお母様について、ご高齢であるため相続放棄を検討。
- ⑤債務調査の結果によっては、K様も相続放棄を検討する必要あり。
本件の論点を簡単に挙げてみましたが、かなり多くの事柄が出てきました。
相続を承認するのか、相続放棄するのか、相続財産の調査とスピードが要求される案件です。
相続放棄については、原則相続を知ってから家庭裁判所に3か月以内に申請を行う必要があります。
過去に、このホームページの法律コラムにて、「それって、本当に「相続放棄」ですか?」というタイトルで書かせて頂きましたが、「相続放棄」と「遺産分割協議で財産をもらわない」ということは、法的には全然違う行為となります。
重複してしまう部分があると思いますが、「相続放棄」と「遺産分割協議で財産をもらわない」ということについても記載させて頂きます。
「相続放棄」
被相続人(亡くなった人)の死亡を知ってから3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をすること。
家庭裁判所に書類を提出して、家庭裁判所に相続放棄をしたというお墨付き(相続放棄申述受理証明書 OR 相続放棄申述受理通知書)をもらう必要があります。
「遺産分割協議で財産をもらわない」ことを「相続放棄」と言っている、勘違いをされている方が圧倒的に多いですので、注意が必要です!
「相続放棄」と「遺産分割協議で財産をもらわない」ことの違い
「相続放棄」
- 家庭裁判所に対して申述が必要
- 原則、亡くなったことを知ってから3か月以内に手続きをする必要がある
- 相続放棄をすると、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされる(民法939条)。(相続分の計算をする際には要注意)
- 同順位の相続人が全員相続放棄をすると、次順位相続人に相続権が動く(子が全員相続放棄→直系血族が全員放棄→兄弟姉妹)
- 一切の相続財産(プラスもマイナスも)を相続することができない(家を相続できないが借金も相続しない)
「遺産分割協議」
- 家庭裁判所等に対して申述は不要
- 原則、いつまでに遺産分割協議をしなければならないという「期限」はない。(法的には期限ないが、税金の関係では期限があるので要注意)
- 遺産分割協議で「プラスの財産をいらない」といっても、債務があれば引き継ぐことになる(債権者との関係があるため、相続人同士で債務の負担者を決定できない)
- 遺産分割協議で相続財産をもらわなくても、相続人であることに変わりはない(相続放棄のように次順位の相続人に相続権はうつらない)(相続分の計算をする際には要注意)
「相続放棄」と「遺産分割協議で財産をもらわないこと」は、法的には全然違います。
一緒の意味で使っていないでしょうか?
家庭裁判所に申述が必要な「相続放棄」ではなく、他の相続人に「遺産をいらない」と伝えているだけ、ということがほとんどです。
借金の方が多かった場合など、「相続放棄」をしたと勘違いして、多額の借金を相続してしまうことになって大問題に発生する可能性があります。
相続人の中に相続放棄をしている人がいる場合、遺産分割協議をする相続人がかわったり、法定相続分の計算方法が変わってきます。
また、相続放棄は、相続財産の「処分行為」をすると、相続放棄をすることができなくなります。
「処分行為」とは、相続財産を売却してしまう、預貯金を使ってしまう、借金を返済する等の行為となります。
本件では、相続財産の調査を行い、総財産はプラスなら相続の承認、マイナスであれば相続放棄を検討しながら進めていく案件です。
本件のようなケースの場合、以下が注意点となります。
- 相続放棄の期限は、原則相続を知った日から3か月以内。
- 相続財産の調査中に、3か月が経過しないように注意(相続財産に調査に時間がかかりそうであれば、家庭裁判所に相続放棄の期間伸長の申立を行う)。
- 相続財産の調査が終わり、方針の決定までは相続財産の処分行為を行わないようにする(本件では、預貯金をおろしたり、借金の返済をすること)。
- 財産調査中、債務の支払いを一旦とめることになるため、金融機関に連絡が必要(相続財産の調査中であることを伝える)。
また、本件では、相続人である被相続人のお母様がご高齢であることから、相続放棄をして次順位の相続人に手続きを任せることも検討しました。
相続の順位については、以下のとおりです。
①相続人の子、配偶者
②相続人の直系血族、配偶者
③相続人の兄弟姉妹、配偶者
同順位の相続人が全員相続放棄をした場合、次順位に相続権がうつっていきます。
本件でいうと、②で直系血族であるお母様が相続放棄した場合、③の相続人の兄弟姉妹に相続権が移っていくわけです。
しかし、相続人の兄弟姉妹の中に、全然連絡を取っていない方がいることが分かりました。
今回の相続手続で久しぶりに連絡をして、兄弟姉妹全員が相続放棄の手続きを取ってくれるとは限りません。
少しでも財産をもらえるのであれば、相続放棄をしないという選択をされる方々もいらっしゃいます。
お母様はご高齢でもありますし、できれば相続放棄をして頂き、相続財産を一切引き継がない方が理想でした(プラスもマイナスも)。
しかし、今回の事情を考慮すると、お母様には相続人として遺産分割協議に参加してもらい、財産をもらわない遺産分割をした方がうまくいくと考えました。
ただ、この選択に問題が無いわけではありません。
上記にも記載をさせて頂きましたが、相続放棄と遺産分割協議には明確な違いがあります。
相続放棄は、はじめから相続人でなかったことになりますので、債務の相続はしません。
遺産分割協議で財産をもらわなかった場合について、プラスの財産は相続しませんが、マイナスの財産は相続してしまう可能性があります。
遺産分割協議だけで、債務の行き先を決定することができないからです。
債務については債権者の存在があります。借金を返してくれる人を勝手に決められても、その方が借金の返済能力があるかどうか、債権者にとっては不明です。借金の相続を遺産分割協議で決定することは基本的にはできません(債権者の合意が必要)。
結果、相続手続としては以下の通りとなりました。
- 相続財産の調査の結果、相続財産はプラス。
- 団信で住宅ローンが無くなったが、消費者金融計6社の借入が残った。
- K様のお給料と被相続人の遺族年金で、残った借金の返済が可能と判断。
- 相続人は、K様とK様の配偶者様のお母様で、K様が全ての相続財産を承継した。
- 任意整理手続きで、5年払いの返済計画を立てた。
- 仮に債務の返済ができなくなってしまった場合、お母様も相続人であるため借金の返済義務が残る。その場合には、相続した田無市の物件を売却して借金の返済にあてることをお母様に説明。
また、弊所の報酬についてですが、本件では借金があったため、預貯金の相続財産金額が弊所の報酬額に満たないケースでした。
(相続財産の預貯金があれば、相続財産の中から弊所の報酬を差し引かせて頂いております。)
債務の返済計画を立てている期間中、借金の返済が一時ストップしますので、その間に弊所の報酬を貯められる期間がありましたので、その間に貯金をして頂くようにお願いしておりました。
本件では、結果、K様のご自宅や日常を守ることができました。相続手続がうまくいったケースだと思います!
ご依頼を頂いてから8か月での手続き完了です。
債務整理の手続きを含めてこの期間であれば、なかなかのスピードで終了したといって良いですね。
同様のケースでお困りの方も、手続きを進められる場合が多々ありますので、まずはご相談してみてくださいね!長年の悩みが解決することがあるかもしれません。
是非一度、無料法律相談からのご利用をお勧めいたします!
経験豊富なスタッフがお待ちしております。
お客様の声 事例21 埼玉県上尾市 成年後見人選任・遺産分割について特別代理人選任・居住用不動産の処分許可申立等
ご依頼いただいた手続き:成年後見人選任(法定後見)2件・遺産分割協議における特別代理人選任の申立・居住用不動産の処分許可申立・所有権移転登記(相続)・所有権移転(売買)
【埼玉県上尾市 50代 男性】
今回は、初めてのことでしたし、何から何までわからないことばかりで不安でしたので、親切に対応していただき、丁寧に正確に仕事を進めていただき本当に助かりました。
感謝しております。ありがとうございました。
代表司法書士からの一言
H様、この度は成年後見人選任(法定後見)・遺産分割協議における特別代理人選任の申立・居住用不動産の処分許可申立・所有権移転登記(相続)・所有権移転(売買)等のご依頼を頂きありがとうございます。
H様は、弊所と提携している司法書士法人様からのご紹介で、不動産を売却したいというお客様がいるが、不動産所有者が数名の共有であり、売却には成年後見手続が必要ではないかとのことで、弊所でまとめてご依頼を受けて進めてまいりました。
H様の家族構成は、H様、H様のお兄様、お母様です。お父様は、H21に亡くなっております。
お母様は認知症により老人ホームに入所中、H様のお兄様は統合失調症のため施設入所中です。
売却したい不動産(土地・建物)については、お父様とお母様の共有名義となっているため、お父様の相続登記と施設入所中のお母様の本人確認・意思確認が問題になる案件です。
ご依頼を頂きました案件の内容は以下の通りです。
①お父様(H21死亡)・お母様(施設入所済)の共有になっている土地・建物を売却したい、とお子様のH様よりご依頼有り。
②お父様の相続登記が未了のため、本件不動産を売却する前に相続登記を済ませる必要がある。
③お父様の相続人であるお母様は、施設入所中で認知機能の衰えがある(普通に会話ができる日あり)。
④H様のお兄様は、統合失調症の診断が出ており施設に入所している(回復の見込みは薄い)。
⑤相続登記を行う場合、遺産分割協議を行うには意思能力が必要となる。お母様とH様のお兄様の意思能力の有無の確認が必要。
⑥お母様とH様のお兄様は、施設に入所する前に本件不動産に居住していた。本件不動産を売却する場合、居住用不動産売却の許可申立が必要になる(現在居住はしていないが、過去に居住していた物件を売却する場合でも居住用不動産売却の許可申立が必要になる)。
⑦お母様とH様のお兄様について後見人選任申立を行ってH様が後見人になった場合、相続登記を申請する際に利益相反に該当するかもしれない。その際には特別代理人選任申立を要する。
本件の論点を簡単に挙げてみましたが、かなり多くの事柄が出てきました。
不動産を売却するだけでこれだけのことを検討しなければならなかった訳です。
結果、ご依頼を頂きました手続きとしては以下のとおりです。
- お子様H様のお兄様について、統合失調症で回復の見込みが薄いため、「法定後見人選任の申立」(法定後見人候補者はH様)。
- お母様の意思能力について、調子の良い日と悪い日がある。コロナ禍でしばらく会っていないため、現在の状況が分からない。お母様の意思能力を確認するため一度施設に訪問するも、大分意思能力の低下がみられ、不動産売却の意思能力を確認することができなかった。お母様についても、「法定後見人選任の申立」(法定後見人候補者はH様)。
- 遺産分割協議は、H様、お母様の法定後見人であるH様、お兄様の法定後見人であるH様で行う必要がある。遺産分割協議を行うには利益相反取引に該当するため、「特別代理人選任の申立」を行う必要がある。
今回は法定相続にて登記申請をすれば、相続登記には遺産分割協議書を添付する必要がないため、特別代理人選任の必要がないのではないか、と考えたが、家庭裁判所から「現在は遺産分割協議をしていないため相続分が確定していない状況にある。遺産分割協議を行わない場合でも法定相続分であることを確定する意思能力が必要であるから、法定相続で登記をする場合でも特別代理人選任が必要」という見解を示される。
若干腑に落ちないところはあるが、家庭裁判所の言い分も分からなくもないため、お母様とお兄様について「特別代理人選任の申立」を行う(特別代理人は弊所の司法書士等)。 - 法定相続による「相続登記」を申請。
- お母様とお兄様は施設入所前に居住していた不動産の売買契約を締結することになる。居住用不動産処分については、現在居住している場合はもちろん対象となるが、居住していた不動産についても対象となるため、家庭裁判所に「居住用不動産処分の許可申請」を行う。
今回の件は、ご相談を頂いてから不動産の売却が終了するまで、1年3か月ほどかかりました。
不動産を売却するのに様々な法的手続きが必要だった案件でした。
同じようなケースでお困りの方々はたくさんいらっしゃると思います。
今回のブログを読んで頂き、似たようなケースでお悩みに方は、一度弊所にご相談をされてみてはいかがでしょうか?
長年の悩みが解決することがあるかもしれません。
是非一度、無料法律相談からのご利用をお勧めいたします!
経験豊富なスタッフがお待ちしております。
お客様の声 事例20 東京都新宿区 相続まるごとパック(相続人多数・不動産売却・相続人の家族からのご相談)
【80代女性とご家族様】
私は手探りの状況の中、先生はじめ長男夫婦の手助けのおかげで早い時期に決着出来て感謝で一杯です。経験したくてもできない経験をさせて頂き、皆様のご厚意に感謝です。ありがとうございました。
【ご家族様】
初回相談時から最後まで大変親身になってご対応いただきありがとうございました。相続人が高齢、かつ遠方に住んでおり、代襲相続の対象人数も多く、相続対象の不動産が複数ある等、困難な条件がいくつも重なる中、円滑にご対応いただけました。
おかげさまで、遺産整理の完了まで、安心してお任せすることが出来ました。大変ありがとうございました。
代表司法書士からの一言
O様、この度は相続まるごとパックのご依頼を頂きありがとうございました。
相続人O様の息子様夫婦が弊所のホームページをご覧頂き、お電話でお問い合わせを頂きました。
相続人の方がご高齢である場合、そのお子様からの問い合わせは非常に多いです。
はじめはO様の息子様夫婦(東京都在住)が弊所にご依頼所頂いて無料法律相談を行い、後日栃木県在住のO様とO様の息子様夫婦で再度相談を頂いて相続まるごとパックを進めさせていただきました。
今回はO様の弟様(70代)のご相続手続となりました。
本件の相続については、複雑で煩雑だったため、相続人の方たちがご自身で手続きをされるのはおそらく無理であったと思います。
本件の相続手続において複雑、煩雑だったところは以下のとおりです。
①兄弟姉妹相続で、相続人が高齢(80代)で手続きに不安があった。
②代襲相続が発生していて、相続人が11名いた。
③疎遠になっている相続人がいた。
④被相続人の住所は東京都だが、相続人は栃木県、群馬県、千葉県、神奈川県とバラバラだった。
⑤不動産の処分をし、換価金を相続することを希望していた(東京都新宿区のマンションが二つと千葉県東金市の土地)。
千葉県東金市の土地が売りにくい場所であったため、長期戦を覚悟していた。まとめて売却してくれる不動産業者と連携する必要があった。
⑥相続税や不動産売却の譲渡所得税の申告が必要で、税理士の先生と連携する必要があった。
①兄弟姉妹相続で、相続人が高齢(80代)で手続きに不安があった
②代襲相続が発生していて、相続人が11名いた
③疎遠になっている相続人がいた
④被相続人の住所は東京都だが、相続人は栃木県、群馬県、千葉県、神奈川県とバラバラだった について
兄弟姉妹の相続の場合、相続人が高齢であることが非常に多いです。
また、代襲相続や数字相続が発生して相続人が多い、疎遠であるケースが多々散見されます。
相続人が同じ地域に住んでおらずバラバラであることも多いです。
なかなか足並みが揃わず、遺産分割協議までいくのに相当な時間を要する場合があります。
遺産分割協議まで辿り着けばよいですが、思ったように進まないだけではなく、うまく意思や意図が伝わらず混乱するケースがあります。
本件においては、記載の通り相続人が栃木県、群馬県、千葉県、神奈川県とバラバラでありましたが、郵送や電話で特に問題なくお手続きを進めていくことができました。
⑤不動産の処分をし、換価金を相続することを希望していた(東京都新宿区のマンションが二つと千葉県東金市の土地)。
千葉県東金市の土地が売りにくい場所であったため、長期戦を覚悟していた。まとめて売却してくれる不動産業者と連携する必要があった について
弊所では、相続まるごと代行パックで不動産処分についてもまとめて承っております。
弊所が提携している不動産業者様に声をかけさせて頂き、不動産査定や売却価格のご相談を承っております。
不動産業者様は不動産取引をすることが目的ですから、どうしても売却する方向に誘導されるのではないか、というお客様もいらっしゃいます。
私共は不動産のプロではないですが、フラットな目線は持っておりますので、無理に不動産売却を進めることはありません。
いつも一緒に相続手続を進めさせて頂いている業者様なので、査定だけでも問題ございません!
ご依頼者様の状況やご希望に応じて、不動産を売却したほうが良いのか、売却する必要があるのか等、一緒に考えながら進めていくことが可能です。
本件においては、東京都新宿区のマンションが2部屋、千葉県東金市の土地がありました。
東京都新宿区のマンション2部屋については問題なく売却ができるだろうと思っておりましたが、思ったより高額で売却することができました。
また、苦戦すると思っていた千葉県東金市の土地については、東京都新宿区のマンションを売却して頂いた大手不動産仲介業者様が隣の方とお話をして頂き、無事に買い取っていただくことができました。
新宿、東金市ともに同じタイミングで売却でき、また、ご依頼を頂いてからすべての不動産処分まで8か月くらいとスピード解決でした!
⑥相続税や不動産売却の譲渡所得税の申告が必要で、税理士の先生と連携する必要があった について
弊所では、相続手続では切り離せない税金の問題について、提携している税理士の先生方ともにまとめて対応をさせて頂いております。
本件については、
- 「相続税申告の必要があるか」
- 「不動産を売却したため、譲渡所得税の申告の必要があるか」
という問題がありました。
提携の税理士の先生にお願いし、相続税については申告の必要がない、譲渡所得税の申告の必要がある、というアドバイスを頂き、譲渡所得税の申告を連携して行わせて頂きました。
税金の申告には期限があります。期限を過ぎると思い延滞税がかかったり思わぬ不利益が生じる恐れがあります。
弊所では、相続まるごと代行パックで、不動産処分や税金、スケジュール管理もまとめて承っておりますので安心してご依頼頂けます。
今回相続人であるO様は栃木県在住ということもあり、東京在住のお子様からご連絡を頂きました。
事前にO様のお子様夫婦がいろいろ相続手続について調査されていたようでした。初回の面談時に調査されてきているのが良く分かりました。良く調査をされているということは、弊所のサービス内容についても説明がしやすく、サービス内容の手厚さについてご理解を頂けたと自負しております。
O様からは、「先生はじめ長男夫婦の手助けのおかげで早い時期に決着出来て感謝で一杯です」とのお言葉を頂きました。新宿区の不動産2つと千葉県東金市の不動産を処分した上で8か月くらいで相続手続が完了しておりますので、とても早い決着だったのではないでしょうか。東金市の不動産の売却ができて何よりでした。
O様のお子様夫婦から「相続人が高齢、かつ遠方に住んでおり、代襲相続の対象人数も多く、相続対象の不動産が複数ある等、困難な条件がいくつも重なる中、円滑にご対応いただけた」「遺産整理の完了まで、安心してお任せすることが出来た」とのお言葉を頂きました。今回は相続人が多く、疎遠な方もおり、また不動産が複数ありましたが、弊所としてはうまく解決できた事例だと思っております。
O様、この度はご依頼を頂きどうもありがとうございました。ご不明点等ございましたら、引き続きご連絡を頂ければ幸いです。
それでは引き続きよろしくお願い申し上げます。
お客様の声 事例19 東京都三鷹市 相続まるごとパック
ご依頼いただいた手続き:相続まるごとパック
東京都60代 男性
相続に関して、わからない事柄も丁寧に説明して下さり、また、私の立場になって考えて頂き、とても感謝しています。
代表司法書士からの一言
S様、この度は相続まるごとパックのご依頼を頂きありがとうございました。
S様は、弊所がお世話になっている行政書士の先生から相続登記のご依頼ということでお話を伺いましたが、お話を進めていくに従って本件相続の内容が複雑だったため相続まるごとパックのご依頼となりました。
今回はお父様のご相続手続となりました。S様の家族構成を簡単に説明しておきます。
お父様(令和3年死亡)、お母様(令和1年死亡)、長女様、次女様、S様。
先にお母様が亡くなり、その後お父様が亡くなっております。
本件の相続手続において複雑だったところは以下のとおりです。
- ①遺言書と遺産分割協議はどちらが優先するのか(遺言書がある場合に、遺言書の内容と違う遺産分割協議はできるのか)
- ②意思能力がない相続人の遺産分割協議
- ③遺留分侵害額請求権の行使
①遺言書と遺産分割協議はどちらが優先するのか(遺言書がある場合に、遺言書の内容と違う遺産分割協議はできるのか)について
Q.遺言書がある場合に、遺言書とは違う内容で遺産を分配できるのか。
A.遺言書があった場合でも、相続人全員が合意するなら遺言書とは違う内容で遺産分割協議は可能です。
遺言書があった場合においても、遺言書の存在を知った上で相続人全員で合意するなら遺言書の内容と違う遺産分割協議も可能です。ただし、遺言書において遺言執行者が定められている場合には、遺言執行者の同意も必要となります。相続人+遺言執行者の全員の同意が取れなければ、原則どおり遺言書の内容で相続手続を進めていかなければなりません。
②意思能力がない相続人の遺産分割協議について
次女様は生まれながらに精神上判断能力が欠けている常況(成年後見相当)ですが、成年後見制度の利用はされておらず、現在は施設に入って生活をしております。
Q.意思能力がない相続人は、遺産分割協議ができるか
A.意思能力がない相続人は、遺産分割協議ができません。
遺産分割協議は重要な財産の処分行為となります。意思能力がない人が遺産分割協議をする場合、成年後見人の選任を必要とします。意思能力がない財産処分行為、本件のケースでの遺産分割協議は無効です。
さらに、後見人や特別代理人の選任を申し立てたとしても、次女様の不利益になるような遺産分割協議はできませんので、次女様の相続財産を法定相続分より減らすことは原則として認められません。
認知症や障害によってご自身の意思表示が困難な場合、どの程度であれば遺産分割協議ができるのか?というご質問をよく頂きます。
遺産分割協議、居住用の不動産売却、銀行口座解約等々、様々な法律行為がございますが、意思能力の有無の判断は非常に難しいです。
個々の案件によって判断する必要があります。場合によっては医師の診断書を要するケースもあります。一般的な回答は難しいため、個別にご相談を承ります。
③遺留分侵害額請求権の行使について
Q.「相続財産はすべてS様に相続させる」という遺言書の場合、本件の長女様の遺留分はどのくらいか。
A.相続財産の1/6です。
遺言者は自分の財産どのように処分するのか、遺言で自由に決定することができます。しかし、兄弟姉妹以外の相続人に対して最低限残さなければならない「遺留分」という権利が認められています。
遺留分の割合について、民法第1042条には以下のような定めがあります。
- 直系存続のみが相続人である場合 3分の1
- 前号に掲げる場合以外の場合 2分の1
- 兄弟姉妹には遺留分はない
今回は、長女様の法定相続分は1/3となりますので、それに1/2をかけると遺留分が算出できます。長女様の遺留分は1/6となります。
2019年7月の民法改正によって、遺留分侵害額請求権という金銭債権の請求権に変わりました。法改正前は遺留分減殺請求権と呼ばれていました。現金だけでなく不動産なども遺留分として返還請求できましたが(不動産が共有になってしまうなど弊害も大きかった)、遺留分侵害額請求権では遺留分相当額の現金を請求する点が大きな違いです。
また、遺留分については、民法第1046条に「遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができる」と定めれらておりますので、「請求する」ことが必要となります。
つまり、遺言者は自分の財産の処分について遺言で自由に行き先を定めることができるが、遺留分侵害額請求があった場合には侵害額を金銭にて相続人に対して支払う必要がある、ということになります。
一件の相続手続についてでも、遺言書と遺産分割協議の優先順位、意思能力のない相続人が遺産分割協議に参加できるか、遺留分侵害額請求の手続き等々いろいろな論点がありました。
相続人の皆様だけで手続きを行うには、相当な労力や知識が必要になることがお分かりになると思います。
また、相続手続終了後にその手続きの方法が間違っていて手続き自体が無効になったり、相続税申告の期限に間に合わず延滞税がかかったら、とても大変なことになりますよね。
その相続手続、一回専門家にお話をしてみませんか?
相続手続の相談は無料ですので、是非ご利用してみてください!
スタッフ一同お待ちしております。
お客様の声 事例18 東京都足立区 公正証書遺言の作成
ご依頼いただいた手続き:公正証書遺言の作成
東京都80代 女性
遺言書作成の内容が全く分からず、あれこれ資料の準備、調べなくてはいけない事項がたくさんあるのではと悩んでいましたが、提出書類はわかりやくすく、あまり質問事項もなく予想以上にスムーズに進み、日本橋公証役場へ行き終了となった時はびっくりしました。
それは鈴木先生のお仕事のすごさなんでしょうネ
本当にありがとうございました。
「代表司法書士からの一言」
以前、相続放棄のご依頼を頂きましたO様から、今度はご自身の遺言書作成を行いたいというご相談でした。
弊所では、O様のように別件で再度ご依頼を頂くお客様が非常に多くなっております。数ある事務所の中から弊所を選んでいただいてとても嬉しい限りです。
新型コロナウイルスの感染拡大によって、いつ誰に何が起きてもおかしくない時代になりました。年齢問わず遺言書作成を検討される方々が増えているようですが、弊所でもご依頼やご相談がかなり増えてきている印象があります。
今回、遺言書を作成した理由、また弊所を選択して頂いた理由は以下の通りです。
- 法定相続人が孫(現時点で子が死亡している)一人のみで、孫以外に遺産を残したいというご希望があった。
- 銀行と私たち法律家のどちらで遺言書作成や遺言執行を進めようか悩んでいたが、株式等の金融資産のアドバイス等が必要な訳ではなかった。
- 費用面からみて、銀行等金融機関が出している遺言信託(民法上の信託ではございません)より、弊所の遺言書作成、遺言執行業務の方が安く、しかも行えるサービスが多かったため、費用面でのメリットが高かった。
- 法定相続人以外が受遺者となるため、遺言者死亡後に自分が遺した遺言書の内容が確実に実現されるか不安だった。
- とにかく早く遺言書の作成を行いたかった。
O様はお子様がいましたが、お亡くなりになってしまったため、遺言書がない状態で相続が発生すれば代襲相続人であるお孫様一人が法定相続人となります。
しかし、O様には法定相続人であるお孫様以外に遺産を残したいというご希望がありました。
また、大手都市銀行から遺言書作成の営業電話があったそうで、遺言書作成を私たち法律家に任せようか銀行に任せようか悩んでいらっしゃいました。
遺言書作成、遺言執行業務の費用面では間違いなく弊所にメリットがありました。
手続き面においても弊所のネットワークで税理士は弁護士等の関係士業や会社をご紹介可能です。
また、相続人以外の方が受遺者となる場合、遺言執行(遺言書の内容を実現すること)をだれが行うかが大きな問題となるケースがあります。
しっかり問題点を考慮した上で遺言書を作成しないと、せっかく書いた遺言書の内容が実現できない、なんてケースも多々あります。
(特に不動産をお持ちの方は、特に注意して遺言書の作成を行う必要があります。)
今は、法務局保管による自筆証書遺言の保管サービスも制度としては始まっておりますが、やはり弊所は公正証書遺言の作成をおススメしております。
自筆証書遺言は民法968条の規定通りに作成する必要があります。
遺言書として形式な要件が整っていることと、遺言書が有効かどうかは別のお話となります。
遺言書が民法どおりに作成され、形式的な要件を満たしていても、認知症等によって遺言者の遺言書作成能力がなかったらいかがでしょうか?遺言書を作成した当時に認知症が進んでいたらいかがでしょう?法律的に遺言書は無効となってしまいますよね。
公正証書遺言において、遺言書作成能力についてはかなり高い確率でカバーされます。公正証書遺言では、公証人の先生が関与してくれるからです。
遺言者の意思をしっかり確認して上で公正証書遺言を残してくれますので、少々費用がかかったとしても弊所では公正証書遺言での遺言書作成をおススメしております。
弊所で遺言書作成サービスを行う場合、アンケート用紙にご回答を頂きご郵送を頂ければ、遺言書の原案を作成してご依頼者様にお送りし、内容確認後に公証役場と日程調整をおこなって遺言書作成を行います。
考えているよりも大分早く遺言書作成まで行うことが可能です。
O様は、公正遺言書作成を検討している間にコロナの疑いで体調不良になってしまいました。
遺言書を書かないまま亡くなってしまうと、法定相続人である孫にすべての財産が相続されてしまいます。
公証人等のやり取りや日程調整をしている時間がなかったため、とりあえず私が電話でアドバイスしながら即日に自筆証書遺言を作成してもらいました(PCR検査の結果は陰性でした)。
自筆証書遺言のおかげで、少し余裕をもって公正証書遺言の作成を行うことができました。
弊所は小規模な事務所ですので、このようなケースでも臨機応変に対応が可能です。
「提出書類はわかりやすくあまり質問事項もなく予想以上にスムーズに進んだ」という嬉しいお言葉を頂きました。アンケート形式でできるだけご負担がかからないようなものとなっております。
公正証書遺言の作成によって安心して過ごしていけると思います!
O様、新型コロナウイルスが落ち着いてきましたら、趣味の旅行を楽しんでくださいね。
遺言の執行までしっかりと行わせて頂きます。長いお付き合いになりますが、今後ともよろしくお願いいたします!
お客様の声 事例16 神奈川県 相続まるごとパック
ご依頼いただいた手続き:相続まるごとパック
神奈川県 50代:男性
細かい問題から大きな問題に至るまで、依頼人である私の立場に立ってきめ細やかに処理して頂けました。
相続については誰しも様々な悩みを抱えたなかでの手続きとなります。
鈴木先生のお力で、すべての問題が無事に解決し、心から感謝しております。
信頼できる心あるプロに出会えたことは大変に幸せでした。
本当にありがとうございました。
「代表司法書士からの一言」
N様、この度は相続まるごとパックをご依頼頂きありがとうございます。
N様は、弊所と提携している税理士事務所様からのご紹介でご依頼を頂きました。
1年の間にN様のお父様とお母様がお亡くなりになり、お父様には再婚で、前妻との間に二人のお子様がいらっしゃいました。
ご依頼を頂きました理由は以下の通りです。
- 相続人の皆様のお仕事がとても忙しく、相続手続きを行う時間が取れないこと
- 相続財産の中に不動産が多かった。山林等が多く宅地利用が困難な土地があり、通常通り相続税を算出すると、固定資産評価額や相続時に使用する路線価格がとても高額となってしまう。崖地等も多く、売却しても固定資産評価額や路線価格には届かないという問題があったこと。
- 不動産の名義がお父様が経営していた会社名義になっていたり(会社はかなり前に解散や清算をしているものがあった)、持分が複雑だった。
- お父様が再婚で、話しにくい話題であったこと
相続まるごとパックによって遺産分割協議の調整を行わせて頂きました。
前妻のお子様二人も、弊所からいきなり相続手続きのご案内がきて驚かれたと思います。突然ご連絡をして大変失礼いたしました。
相続人の皆様のご協力があり、N様と前妻のお子様二人は顔を合わせることなく相続手続きを完了することができました。
相続手続きにおいて、遺産分割協議のような繊細なお話を話しにくいという方が多くいらっしゃいます。
また、今回のケースのように、なかなか会う機会が少ない相続人同士で遺産分割を進めていかなければならない場合もあります。
弊所は弁護士事務所ではなく司法書士事務所です。紛争性がある(相続人同士でもめている)場合、ご依頼を受けることができません。
私たち司法書士は、相続人みなさまのお話を聞いて、中立的な立場で遺産分割協議を調整させて頂くお仕事のご依頼を受けております。
弁護士ではなく、司法書士にて相続手続きを進めていくメリットは以下の通りです。
・相続手続き後、相続人同士の関係が壊れにくい
・費用は相続財産から頂くので、着手金が不要
・弁護士は相続人一人の代理人となるが、司法書士は相続人全員から依頼を受けて手続きを行うため、費用が安く済む
また、本件においては、不動産鑑定士の先生にお願いして相続時の土地の路線価格を下げることができたことが一番大きかったと思います。
税理士の先生からのご依頼だったため、当初からこのようなスキームでお話を進めることができました。
弊所にご依頼を頂いたお客様において、税理士の先生をご紹介して本件のように不動産鑑定士の先生の不動産鑑定を進めてお手続きをしていくことが可能な場合がありますので、同様のようなケースで悩んでいる方がいらっしゃいましたら、是非一度相談のご連絡を頂ければ幸いです。
また、今回のご依頼ですべての処理を終了させることはできませんでしたが、不動産名義が法人所有で、かなり昔に解散・清算結了をしているものがありました。そのような複雑・困難な案件においても、弊所は相続の他に商業登記も得意としておりますので、ご依頼者のご要望があれば手続きを進めていくことが可能です。
ご依頼者のN様からは、「細かい問題から大きな問題に至るまで、依頼人である私の立場に立ってきめ細やかに処理して頂けました」という嬉しいお言葉を頂きました!
「信頼できる心あるプロとして」という誉め言葉にはとても感動しました。
私たちは相続のプロしての知識や経験はもちろんのこと、関係者の方々に不快な思いをさせないように日々気を配りながら業務を行っております。相続続きが終了した後に相続人同士の中が険悪になってしまうのは良くあるお話です。できるだけ関係者の皆様が今まで通りの関係性を保っていけるようにお手続きを終了させることがベストであると考えております。
このようなあたたかいお手紙を頂けて、この仕事をやっていて良かったと心底思えます。事務所所員一同、頂いたこの言葉を糧に日々頑張っていきます!
N様とは仕事以外のお話(本、車、音楽、アウトドア等)をさせて頂き、とても楽しかったです。この度はどうもありがとうございました!
まだすべての問題が解決しておりませんので、今後も引き続きよろしくお願い申し上げます。
お客様の声 事例15 東京都足立区 相続放棄
ご依頼いただいた手続き:相続放棄
足立区:80代以上:女性
手続の流れがとてもスムーズで早く完了したように思えます。
対応も大変親切にしていただきありがとうございました。
今後何かありましたら又お願いしたいと思います。
「代表司法書士からの一言」
O様、この度は相続放棄のご依頼を頂き、誠にありがとうございました。
足立区綾瀬の大手不動産仲介業者様からご紹介を頂きました。
O様の息子様が若くして亡くなってしまい、O様の奥様とお子様(未成年者)が相続人となる案件でした。
O様の息子様は事業を営んでおりおそらく債務超過であったためO様の奥様とお子様が相続放棄をされる予定ということで、
次順位相続人となるO様が相続人となるため相続放棄の手続きを行いました。
亡くなってから3か月以内の相続放棄ということで、手続き自体はスムーズに進みました。
O様、この度はご依頼を頂きどうもありがとうございました!
今後とも引き続きいろんなことをご相談くださいませ、引き続きよろしくお願い申し上げます。
相続の単純承認に該当してしまうと相続放棄の手続きをすることができず、思いがけない債務を相続してしまう可能性があります。
相続放棄の申請手続きだけではなく、諸々アドバイスをさせて頂きながら手続きを進めていきますので、
安心してお手続きを進めていくことが可能です。
相続手続きについては、様々な角度からの検証を必要としながら期限内に手続きを終了させる必要がございます。
知らないうちに不利益を受けることが無いように弊所からアドバイスをさせて頂きますので、
安心して相続手続きを進めていくことが可能です。
お客様の声 事例14 東京都墨田区 相続まるごとパック
ご依頼いただいた手続き:相続まるごとパック
墨田区:70代以上:女性
遅くなりまして誠に申し訳ありません。右の手が腱鞘炎になって、文字が書けなくて遅くなりました。杖を上手に使えないで困ってます。
今はゆっくり書けます。主人のことでいろいろ手続を全部していただきありがとうございました。私は役に立たなくて鈴木様におまかせで心から感謝を致しております。主人も喜んでいることでしょう。
気になっていたことが鈴木様のおかげで気持ちよく手続きが終わり、今私はとっても心の中から元気が出て幸せです。
春の涼やかな風に吹かれて、残りの人生を大切に生きたいです。
本当にありがとうございました。鈴木様、又スタッフの皆々様ありがとうございました。
「代表司法書士からの一言」
W様、この度は相続まるごとパックをご依頼頂きありがとうございます。
W様は、弊所と提携している税理士事務所様からのご紹介でご依頼を頂きました。
当初、大手都銀様の相続手続きのお話を聞きに行ったそうですが、報酬額が弊所と倍以上違ったそうです。
W様の配偶者様がお亡くなりになり、亡くなった配偶者様には前妻との間にお子様が二人いて連絡を取ったことがなく、相続まるごとパックによって遺産分割協議の調整を行わせて頂きました。
前妻のお子様二人も、弊所からいきなり相続手続きのご案内がきて驚かれたと思います。
弊所は同様のケースを多く取り扱っておりますので、遺産分割の調整はとてもスムーズに進みました。
前妻のお子様二人は、詳細を聞きたいとことで弊所に足を運んでいただき、相続手続きや今後の進め方についてじっくりとお話を進めさせて頂きました。
W様と前妻のお子様二人は一度も顔を合わせることなく、相続手続きを完了することができました。
相続手続きにおいて、遺産分割協議のような繊細なお話を話しにくいという方が多くいらっしゃいます。
また、今回のケースのように、一回も会ったことがない相続人同士で遺産分割を進めていかなければならない場合もあります。
弊所は弁護士事務所ではなく司法書士事務所です。紛争性がある(相続人同士でもめている)場合、ご依頼を受けることができません。
私たち司法書士は、相続人みなさまのお話を聞いて、中立的な立場で遺産分割協議を調整させて頂くお仕事のご依頼を受けております。
弁護士ではなく、司法書士にて相続手続きを進めていくメリットは以下の通りです。
・相続手続き後、相続人同士の関係が壊れにくい
・費用は相続財産から頂くので、着手金が不要
・弁護士は相続人一人の代理人となるが、司法書士は相続人全員から依頼を受けて手続きを行うため、費用が安く済む
今年に入ってから特に、「相続まるごとパック」のご依頼が増えております。ご依頼の理由は様々です。
・相続人がみんな高齢で相続手続きが困難
・話しにくい相続人、関係性が複雑な相続人がいるため、間に入って話をしてほしい
・弁護士費用が高額なので、まずは司法書士でトライしてみたい
・相続放棄の検討、住宅ローンの確認、自筆証書遺言があり要件が等手続きが難しくて大変
W様、「相続まるごとパック」を弊所にご依頼いただきありがとうございました!
ご主人さまの相続手続きが無事に終了して何よりです。
いろいろと忙しかったと思いますので、しばらくゆっくりお過ごしいただければ幸いです。
この度はどうもありがとうございました。
お客様の声 事例13 東京都千代田区 相続まるごとパック
ご依頼いただいた手続き:相続まるごとパック
千代田区:40代:女性
この度はどうもありがとうございました。
無事全ての手続きが終わりほっとしております。
初めての相続でわからない中親切にいろいろ教えて頂き、迅速にご対応していただいたことに御礼申し上げます。
時節柄どうかご自愛ください。何かありましたら、また伺います。よろしくお願いいたします。
「代表司法書士からの一言」
A様、この度は遺産承継業務のご依頼を頂きありがとうございました。弊所がご自宅の近くということで、ホームページをご覧になり無料相談にお越し頂きました。
被相続人の最後の住所や不動産は埼玉県でした。
今回相続人であるA様たちが悩んでいたのは、どのように遺産を分割するか、遺産分割協議の内容についてでした。
相続財産の中で不動産の占める割合が大きく、また不動産をA様のお兄様が相続したい、というご希望がありました。
そのため地元埼玉の司法書士にも相談をされたそうですが、相続登記にしか対応をしておらず、遺産分割協議書作成案作成の業務は受任できないと言われたそうです。
ここ最近、ホームページをご覧になって無料相談にいらっしゃる方々が多いですが、今回のように相続登記にしか対応していない司法書士の先生方が多いように思います。
司法書士の業務の中でも、相続手続きをまるごと依頼できるいわゆる「遺産承継業務」は、比較的最近の業務ではあります。
対応していない司法書士事務所も多いかと思いますが、弊所はそのような「相続まるごと」のご相談が可能です!
「初めての相続でわからない中、親切にいろいろ教えて頂き、迅速にご対応して頂いた」との嬉しいお言葉を頂きました。
相続はほとんどの方が初めてのことですので、気になったことや不明点はどんどんご質問頂いて大丈夫です。
(ご依頼を頂いた方は、どんなに質問をして頂いても無料です。)
また、弊所は少数精鋭の事務所ですので、スピードは何より重視しております。またいつでもご相談くださいませ。
A様、この度は弊所を選択して頂きありがとうございました!
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