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相続まるごと代行パック(遺産整理業務) 司法書士との相性について
みなさまこんにちは、司法書士・行政書士の鈴木幹央です。
夏休みの方も多いのではないでしょうか。
私は土日を利用して、実家の埼玉県白岡市へ帰省してきました。
虫取りや野菜の収穫、水遊びに花火、焼肉、スイカ割りと、子供は大はしゃぎでした!
白岡は、私が小さいころに比べてだいぶ家が増えて、野原や畑、田んぼなどの空き地が減った印象があります。昔は近所でよくクワガタやカブトムシが取れましたが、最近はめっきり見ないそうです。
子供や甥っ子は、カブトムシは「買うもの」と思っているそうです。時代は流れていますね!
さて今回は、遺産整理業務の司法書士との相性についてコラムを書きたいと思います。
前回「遺産整理業務」とは何かを書かせていただきました。
今一度、遺産整理業務についておさらいをしたいと思います。
「遺産整理業務」とは
相続人調査と相続人の確定、相続財産調査、預貯金の凍結解除・有価証券の移管や解約等の財産の現金化、遺言書の有無の調査や遺言の執行、遺産分割協議書の作成や相続人との調整、不動産の所有権移転登記申請等々、司法書士が相続手続をまとめて受任して処理することです。
相続手続をまるごと受任して処理するため、依頼者様とのお付き合いの期間が非常に長くなります。
遺産整理業務にかかる期間は、早ければ3ヶ月くらいで全て終了する場合があります。
しかし、案件によっては終了までに1年以上かかるケースもあります。
そのため、遺産整理業務をご依頼するときには、司法書士との相性をよく確かめていただきたいと思っています。
相性が合う人と進めたほうが、ストレスなく気持ちよくスムーズに手続を行うことができます。
弊所で遺産整理業務を行ったお客様は、再度のご依頼や別件のご相談を頂く事がとても多くなっております。
あるお客様は相続案件の終了まで4年ほどお付き合いしました。今でも定期的にご連絡を頂き、世間話などをしております。とても嬉しい限りです!
他の事務所で手続を検討しお話を聞いた方についても、是非弊所の無料法律相談をご利用して頂ければと考えております。
「司法書士」というと、とっつきにくい、お堅いイメージがあると思います。弊所の代表である私は、長い間野球と音楽をやってきました。大学は法学部出身ではありません。初対面の人に職業を当てられたことはほとんどありません。よく司法書士っぽくないと言われますが、私にとっては最高の褒め言葉です。
弊所のスタンスは、士業(司法書士)は「法律分野における高度の技術を持った営業マン・サービスマン」だと考えております。司法書士業務は「サービス業」です。
司法書士っぽくないですが、司法書士の業界歴は15年、司法書士としては5年目というベテランです。もちろん法律業務のプロですので、安心してお任せ頂いて大丈夫です。
ぜひどんな司法書士やスタッフがいるのかを確認しに来てください。
悩んでいた問題が解決できる糸口があるかもしれません。
また、大変なお手続を相続人の皆様に代わってお手伝いできることがあるかもしれません。
弊所では無料法律相談を実施しております。
是非空き時間にご利用くださいませ。
スタッフ一同、お待ちしております!
相続まるごとパック(遺産整理業務)とは?
みなさまこんにちは、司法書士・行政書士の鈴木幹央です。
本日は、相続手続をまとめて行う相続まるごとパック(遺産整理業務)のことについてお話したいと思います。
「遺産整理業務」とは何でしょうか?
相続手続をまとめて受任して処理することを「遺産整理業務」を言います。
(弊所では、「相続まるごとパック」と呼んでいます)
司法書士のイメージは登記なので、「遺産整理業務」を行えることは、世間一般的にあまり知られていないかもしれません。
士業といわれる業種のうち、この遺産整理業務(財産管理業務)を行うことができると法令で明記されているのは、「司法書士」と「弁護士」だけです。
よって、司法書士は財産管理の専門家と言えます。
相続等の法律手続については、一生で何回もおこなうものではありません。そのため、相続が発生したけど、何から手をつけたらよいかすら分からないという方が多くいらっしゃいます。
相続人調査と相続人の確定、相続財産調査、預貯金の凍結解除・有価証券の移管や解約等の財産の現金化。遺言書の有無の調査や遺言の執行、遺産分割協議書の作成や相続人との調整、不動産の所有権移転登記申請、相続税申告や相続税納付、準確定申告…。
このような手続を全て処理するには多大な手間と時間がかかります。
銀行、証券会社、法務局および各役所は、平日の営業時間内にしか手続きができません。
また、相続手続の中には、相続税申告や相続税納税(相続発生後10か月)、相続放棄(原則相続発生後3か月)や準確定申告(相続発生後4か月)という期限がある手続があります。
期限に遅れると、延滞税・加算税が発生したり相続税の軽減特例が使えない、相続放棄をすることができず借金を相続してしまうなど、大きな不利益を受ける可能性があります。
そのような場合に、相続を熟知している財産管理の専門家である司法書士が、依頼者の代わりに相続手続をまとめて行うことで、相続手続の負担が大きく減り、安心確実に相続手続を終了させることができます。
以下にあてはまる方は、ぜひ「相続まるごとパック」(遺産整理業務)のご利用を検討してみてくださいね。
相続手続全般
- 相続人が高齢で、相続手続全般が難しい
- 仕事が忙しくて、平日に相続手続の時間が割けない
- 相続人同士が遠方に住んでいるため、話がまとまらない
- 財産の名義書換えをしたいが、何をすればよいかわからない
- 銀行の預貯金が凍結され、おろせない
- 亡くなった人に借金があることが判明した
- 生命保険の請求方法について知りたい
- 遺品の処分方法が分からない
相続人のこと
・行方不明の相続人がいる
・誰が相続人かわからない
・認知症の相続人がいる
・未成年の相続人がいる
不動産のこと
・相続した不動産を売却したい
・相続した不動産の価格が知りたい
・相続財産は不動産しかなく、遺産分割で困っている
・相続した空き家をどうしたらよいかわからない
遺産分割のこと
・遺産分割協議について兄弟間で話しづらい
・遺産分割協議書を作成したい
・遺産分割協議のアドバイスがほしい
会社のこと
・相続した財産の中に、亡くなった人が持っている株式がある
・会社の後継問題について相談したい
・相続した会社を整理したい
遺言のこと
・遺言書に自分の相続分の記載が無かった
・遺言書が完成したが、その後の手続が知りたい
・遺言書がどこにあるかわからない
税金のこと
・相続税がいくらか知りたい
・亡くなる前に相続税対策をしたい
「相続まるごとパック」をご依頼頂くメリット
・時間の節約、スケジュール調整が楽になり、相続人の負担が大幅に減少する。
相続まるごとパック(遺産整理業務)をご依頼者様からは、精神的・肉体的・経済的に負担が軽くなった、という嬉しいお言葉をたくさん頂いております。
・ワンストップサービス
法令等による制限により司法書士が行うことができない事務は、相続税申告の税理士や弁護士等の専門家と連携を取り合い、お互いに情報提供を行いながらスケジュール調整も含めて管理させて頂きますので安心です。
・費用が安く済む
弊所がおこなっている相続まるごと代行パック(遺産整理業務)は、信託銀行や弁護士も同じような業務を行っております。
信託銀行の遺産整理業務を利用するには、高額の費用がかかります。ほとんどの信託銀行の遺産整理費用は100万円(税抜)からですが、弊所は最低報酬額20万円(税別)から受任することが可能です。
報酬額の中には、不動産の相続登記費用が含まれておりますので安心です。
・費用の清算がラク
相続まるごとパック(遺産整理業務)の費用支払いのタイミングについては、相続手続が全て終了する際に、相続財産から遺産整理費用を差し引かせていただきます。
そのため、受任時や途中で、依頼者から持ち出しで費用をお支払い頂くことはございません(高額な不動産登記の登録免許税がかかる場合には、実費を先にお支払い頂く場合がございます)。
そのため安心してご依頼をして頂けるシステムになっております。
相続人ご自身で手続をしようと途中までやってみたものの想像以上に大変で、弊所に相続まるごとパック(遺産整理業務)をご依頼いただくという流れがとても多いです。
悩んでいた問題が解決できる糸口があるかもしれません。
また、大変なお手続を相続人の皆様に代わってお手伝いできることがあるかもしれません。
弊所では無料法律相談を実施しております。
是非空き時間にご利用くださいませ。
スタッフ一同、お待ちしております!
総合力を試される相続手続
みなさまこんにちは、司法書士・行政書士の鈴木幹央です。
早いもので、本日から8月ですね。
私は週末に子供とプールに行くことが多いです。
私は、高校時代は体育科でしたが、全然泳げません!
体育大学の授業では、授業に海での遠泳があるそうですが、泳げないことで体育大学に行くのを諦めた経緯があります。
もし泳げていたら、体育大学に入学して、今頃は司法書士ではない仕事をしていたかもしれませんね。
もともと色黒なのですが、プールの日焼けのためにどこに旅行に行ったのか聞かれることが多々あります。
毎日コツコツと働いていますよ!
さて、ここから相続のお話をさせて頂きます。
相続関係の仕事をしているときによく感じることがあります。
それは、司法書士としての「総合力」が必要であるということです。
司法書士の仕事には、不動産登記、商業登記、企業法務、債務整理、相続、遺言、成年後見、民事信託等々と細かなジャンル分けがあります。
しかし、相続手続のご相談においては、そのジャンルが混ざることがとても多いです。
相続発生前としては、
・トラブル回避→遺言書作成
・相続税節税→税理士の先生の関与、生命保険の活用や生前贈与
・意思能力が低下した時の用意→任意後見や民事信託の利用を検討
相続発生後としては、
・相続財産の中に不動産がある→不動産の名義変更(相続登記)
・遺言書作成されていた→遺言執行手続
・相続人の中に認知症で意思能力がない人がいるため遺産分割協議ができない→成年後見手続を利用
・相続財産を調査したら相続財産が債務超過(借金のほうが多い)→相続放棄の検討
・亡くなった方が会社経営者→後継者を選任、株式譲渡、事業承継問題、会社を解散・清算結了
簡単に挙げただけでも、相続に関連してこれだけの問題が発生する可能性があります。
司法書士事務所は、「不動産登記専門」「商業・企業法務専門」「成年後見専門」といったジャンル分けをしている事務所が多いですよね。
しかし相続手続では、そのようなジャンルを飛び越えた法律知識が必要になる場合が多々あります。
弊所の代表である私は、司法書士業界歴15年以上のベテランです。独立するまで様々な事務所で多くの案件に関わってきましたので、問題解決能力には自信があります。
また、職域上司法書士が関与できない問題が発生するケースがあります。そのような場合のために、弊所は、弁護士・税理士・社会保険労務士等の士業、不動産業者、生命保険会社、遺品整理業者、葬儀社等々の方々とチームを組んで、ワンストップで問題解決ができる体制を整えています。
悩んでいた問題が解決できる糸口があるかもしれません。
また、大変なお手続を相続人の皆様に代わってお手伝いできることがあるかもしれません。
弊所では無料法律相談を実施しております。
是非空き時間にご利用くださいませ。
スタッフ一同、お待ちしております!
司法書士にしかできない相続手続
みなさまこんにちは、司法書士・行政書士の鈴木幹央です。
連日暑い日が続きますね。
本日の千代田区の最高気温は32℃だったようです。
外に食事に出たとき、「今日は涼しい!」と事務所のスタッフと話しました。
しかし、32℃で「涼しい」と感じるって。
東京はどうなっているのでしょうか。
突然ですが、少々私の趣味の話をしたいと思います。
私は、20年以上前からアナログのレコードを収集するのを趣味としています。
高校卒業後からDJをはじめて、大学卒業時には音楽業界に進もうと就職活動をしていた時期がありました。
聴く音楽のジャンルは、JAZZ、SOUL、DISCO、HOUSE、TECHNO、REGGAE、ROCK等々と幅広く、良いものは何でも聞きます。
今は5000枚以上のレコードを所有していて、一部屋レコードで埋まっています。
土曜日は、仕事の前後にレコード屋に行き、せっせと好きな音楽を探して気分転換をしています。
最近は、「和物」=日本のレコードにハマっています!
深町純、日野皓正、渡邊貞夫、川崎燎、喜多嶋修、森園勝敏、本多俊之、山下洋輔、坂田明、笠井紀美子や、YMO、坂本龍一、久石譲、立花ハジメ等々、素晴らしいmade in japanの音楽がたくさんあることに、この歳になって気付きました。
良い音楽に出会ったときの感動は何にも変え難く、まだまだ知らない音楽がたくさんあると思うと心が躍ります!
私は楽器の演奏をすることができません。そして、それに対して劣等感を感じています。
そのため、「DJにしかできないことって何だろう?」とよく考えていました。
「DJにしかできないこと」とは、「様々な良質の音楽をジャンル関係なくMIXして、自分にしかできない色を出すこと」と考えていました。
「DJにしかできないこと」と書きましたが、司法書士にしかできない仕事もあります。
起きてしまった紛争に関する問題解決は弁護士さんのフィールドとなりますが、私たち司法書士はそもそも紛争が起きないように予防をすることがメインの業務となっております。
弊所が行っている遺産整理業務で、「遺産分割調整」という業務があります。
「遺産分割調整」は、相続人全員から依頼を受け、相続人全員のメリットになるように中立的に遺産分割協議を調整します。特定の相続人のメリットになるように働きかけることはしません。
紛争性がある相続について弁護士が関わる場合、特定の相続人一人について一人の弁護士が代理人となります。その場合、弁護士は依頼者である特定の相続人に最大のメリットが出るように動きます。基本的に、他の相続人とは対立する関係になります。
そのため、「遺産分割調整」がうまくいった場合、
①裁判手続等を行わずに解決できる可能性があるため、親族等と余計な争いが起きにくい
②相続手続によって人間関係が壊れることがない
というメリットがあります。
また、費用面について以下のような違いが出るケースがあります。
紛争性がある相続について弁護士に頼んで訴訟等の手続をした場合、各相続人ごとに弁護士費用が発生します。手続の終了まで長期間に及ぶことが多いため、費用が高額になるケースが多くなります。
司法書士が遺産分割協議の中立的調整役を務め、相続手続を行うことができた場合、費用が安く済みます。
私たち司法書士は、紛争性がある遺産分割協議については、弁護士法違反となってしまうためご依頼を受けることができません。
どこまでできて、どこまではできないのか、線引きが非常に難しいケースがあります。
司法書士では案件を進めていくことができないと判断した場合には、弊所と提携している弁護士の先生をご紹介させていただきますので、遠慮なくご相談ください。
悩んでいた問題が解決できる糸口があるかもしれません。
また、大変なお手続を相続人の皆様に代わってお手伝いできることがあるかもしれません。
弊所では無料法律相談を実施しております。
是非空き時間にご利用くださいませ。
スタッフ一同、お待ちしております!
相続問題の解決のコツ
みなさま、おはようございます!
司法書士・行政書士の鈴木幹央でございます。
連日暑い日が続いておりますが、いかがお過ごしでしょうか。
今から20年以上前、私は高校球児として甲子園を目指して日々練習に明け暮れていました。
今となっては、こんな暑い中に運動するなんて信じられませんね。
この時期は高校野球をよく見ますが、当時の自分と重なり合い、涙なくしては見れません。
高校野球は感動的な展開をよく目にします。
野球を始めたころから聖地甲子園を目指し、それだけのために生きてきたような高校生たち。
ほとんどの高校生は、プロや大学、社会人で野球を続けられず、「野球をする最後の夏」になります。
最後にこの仲間たちと一緒に甲子園に出たい!という熱い想いが、土壇場での素晴らしいプレーやはたまたエラーを呼び込み、見る人たちを感動させるのではないでしょうか。
ワンプレーで球場の雰囲気が変わる瞬間なんて、もう鳥肌ものですよね。
今年もがんばれ、高校球児!!
熱い夏、私は仕事でがんばります!
相続に関する案件ですが、連日ご相談や動きがあります。
今弊所が受任している案件の一つに、親子4代に渡って相続手続・登記をしていないという件があります。
受任したのは、何と1年半以上前です。ちなみにまだ終了しておりません。
相続人の数は30人以上。
相続関係説明図なんて、時代劇の巻物のようです。
これだけ相続人の数が多いと、それだけで中々お話が進まないものです。
音信不通だった相続人同士が連絡先の交換もできて、お互いに情報交換ができるまでになりました。
私司法書士と弁護士の先生、不動産業者さんと打合せを行い、この先の方針見えてきてまたお話が前に進みそうです。
しかし、なぜこんなに時間がかかってしまうのか?
色々事情があったと思いますが、親子4代も問題を先送りにしてしまったことが要因の一つとして考えられます。
相続が発生した場合、遺産分割等の手続をする期限は特に定められておりません(相続税申告や相続放棄等がある場合は期限があります)。
相続の問題が後になると、その間に相続人の方が亡くなり、当時の状況を知る人がどんどん減っていきます。
連絡先すら知らない一回も会った事がない人と遺産分割協議をするなんて、考えただけでもハードルが高いですよね。
ただ、相続の問題はいつかは解決をしなければなりません。
相続の問題を放置することは、子供等下の世代に負の遺産を残すことになります。
弊所が受任している先に挙げた相続の問題も、少しずつですが解決に向かっています。
相続の問題をうまく解決するコツは、相続が発生したら放置しないことです。
それが時間と費用を大幅に節約できることになります。
弊所では、相続に関するご相談は無料です。
相続に関する問題を放置せず、関係者が少ないうちに専門家に相談してみませんか。
第三者である私司法書士が客観的に関与して問題解決に進んだケースが多々あります。
空き時間での相談が可能ですので、お気軽にお越しください。
スタッフ一同、お待ちしております!
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